今日は、遺族厚生年金の経過的寡婦加算について、ポイント解説します。
1.経過的寡婦加算の目的
→昨日解説掲載した中高齢寡婦加算は65歳になると打ち切られる。替わって支給される老齢基礎年金が中高齢寡婦加算に満たない場合に、その差額を埋める目的がある。
2.経過的寡婦加算の要件
→昭和31年4月1日以前生まれの妻が65歳に達したときに支給
3.経過的寡婦加算の額
→中高齢寡婦加算-老齢基礎年金の満額x妻の生年月日に応じた率
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2015年02月
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算
今日は、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算について、ポイント解説します。
1.中高齢寡婦加算の目的
→子のある妻に対しては、遺族厚生年金とともに遺族基礎年金が支給される。一方、子のない妻に対しては、遺族基礎年金が支給されず、子の有無により支給額に大きな差がでるのを調整する目的で、子のない妻に対して、中高齢寡婦加算が行われる。
2.中高齢寡婦加算の要件
①夫の要件
・長期要件の場合:被保険者期間の月数が240月以上
②妻の要件
1)原則:遺族厚生年金の受給権を取得した当時、40歳以上65歳未満であること
2)子のある妻に特有:40歳に達した当時夫の子で遺族基礎年金の受給権者である子と生計を同じくしていたこと
3.中高齢寡婦加算の支給期間
1)妻が40歳以上65歳未満の間
2)妻に遺族基礎年金が支給される期間は、支給停止となる。
4.中高齢寡婦加算の額
→遺族基礎年金の額の4分の3(579,700円)
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65歳以上の配偶者に支給する遺族厚生年金額
今日は、老齢厚生年金等の受給権を有する65歳以上の配偶者に支給する遺族遺族厚生年金の額について、ポイント解説します。
1.支給額の決定について
次の①②の内、いずれか多い額
①原則的な額:
1)短期要件の場合:障害厚生年金の額x3/4
2)長期要件の場合:老齢厚生年金の額x3/4
②原則的な額x2/3+老齢厚生年金の額x1/2
2.65歳以上の配偶者に対する遺族厚生年金の額および支給方式
→遺族厚生年金と老齢厚生年金は併給されるが、老齢厚生年金が優先されて支給され、両者の差額分が遺族厚生年金として支給される。
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遺族厚生年金の短期要件・長期要件
1.短期要件
以下のいずれかに該当した場合
①被保険者が死亡した時
②被保険者であった者で、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき
③障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
2.長期要件
→老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が死亡したとき
3.短期要件と長期要件の両方に該当する場合
→原則として、別段の申出をしない限り、短期要件のみに該当するものとみなす。
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【法改正情報】年金に関する今後の改正予定
1.年金機能強化法
施行予定:H27.10.1
改正内容:受給資格期間の短縮
→老齢基礎年金の受給資格期間を25年から10年に短縮
2.被用者年金一元化法
施行予定:H27.10.1
改正内容:共済年金・私学共済の厚生年金への統合
→公務員および私学教職員も厚生年金に加入することとし、厚生年金に統一する。
→共済年金と厚生年金の制度的な差異は、原則として、厚生年金に制度的にそろえる
→共済年金の3階部分である職域加算は廃止する
3.年金生活者支援給付金法
施行予定:H27.10.1
改正内容:年金受給者への支援
→所得の額が年間77万円を下回る老齢基礎年金の受給者に、給付金を月額5,000円支給する。
→免除期間に対応して老齢基礎年金の1/6相当を基本として給付する。
4.年金事業運営改善法
施行予定:H28.7.1
改正内容:年金保険料の納付率の向上策等
→若年者納付猶予制度の対象者を、30歳未満から50歳未満へ拡大する
施行予定:H27.10.1
改正内容:年金保険料の納付率の向上策等
→現行の後納制度に代わって、過去5年間の保険料を納付できる制度を創設
施行予定:H27.3.1
改正内容:年金記録の訂正手続きの創設
→年金個人情報について、被保険者等による訂正請求を可能とし、民間有識者の審議に基づき厚生労働大臣が訂正する手続きを整備する。
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