厚労省は、11月20日に公表した「厚労省版ストレスチェック実施プログラム」をダウンロードしてみました。
各マニュアルが準備されており、そちらをよく読まないと、実際にこのストレスチェックのツールを使うのは難しいと思われます。
50名以上の事業場では、12月1日より1年以内に1回のストレスチェックを行う必要があります。
今後のこのツールの使い勝手の良さなど見ていきたいと思います。
その前に、事業者がストレスチェック実施前にすべきことを整理します。
1.事業者による方針の表明
2.衛生委員会で調査審議する項目(11項目)
①制度の目的の周知方法
②制度の実施体制・実施者、実務事務従事者の選任の明示など
③制度の実施方法など
④ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析の方法
⑤受検の有無の情報の取扱い
⑥結果の記録の保存方法
⑦結果の利用目的、利用方法
⑧制度に関する情報の開示、訂正、追加および削除の方法
⑨制度に関する情報の取扱いに関する苦情の処理方法
⑩労働者がストレスチェックを受けないことを選択できることの確認方法
⑪労働者に対する不利益な取扱いの防止に関する決めごと
3.労働者への説明・情報提供
実施プログラムの詳細は、厚労省の以下のホームページを参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/
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