厚生労働省はこの答申を踏まえ、2016年度の雇用保険料率を以下の通り、引き下げて適用することとなりました。
・一般の事業:11/1000%(前年度比▲2.5/1000)
・農林水産・清酒製造の事業:13/1000%(同▲2.5/1000)
・建設の事業:14/1000%(同▲2.5/1000)
2016年4月1日~2017年3月31日まで適用
→率が下がったことは、年金保険料、健康保険料率が増加するなかで、事業主も労働者もどちらも社会保険料費用の負担減となることで、有り難いことである。
※詳細は、厚労省以下の資料をご参照下さい。↓
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11607000-Shokugyouanteikyoku-Koyouhokenka/0000119351.pdf

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