毎日新聞の10月31日の報道によると、厚労省は31日、高収入の一部専門職を労働時間規制から外す「高度プロフェッショナル制度(高プロ)」について、省令に盛り込む5業種を労働政策審議会の分科会に提示した。
同省が今後策定する指針では、働き手に仕事の進め方や労働時間を決める裁量がなかったり、高度専門職とは言えなかったりする業務を対象外として例示する考えも示された。
同省が示したのは、
・金融商品開発
・金融ディーラー
・アナリスト
・コンサルタント
・研究開発
の5業種。
高プロは今年6月に成立した働き方改革関連法に盛り込まれ、来年4月に施行されることが決まっている。
各業種の具体的な業務内容と対象外となる業務例も示された。
金融商品開発で高度とされたのは「金融工学などの知識をもって新たな金融商品を開発する」業務で、データ入力など専門性を求められないものは対象外とした。
研究開発では「新たな技術開発」を高度とし、会社から日々のスケジュールが指示され、働き手に裁量が与えられない業務も高プロから外す。
関連法が定める高プロの要件は、
・高度の専門的知識があり、労働時間と成果との関連性が高くない
・年収は年間平均給与額の3倍を相当程度上回る
などで詳細は省令で定めることになっており、年収要件を1075万円とするたたき台を示している。
来年4月の法施行に向けて、休日は年間104日以上とするなど詳細を詰めることになるが、労働時間の規制を取り外すという、今までの労働法にないある意味、画期的な制度導入となる。
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