「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案」が5月29日、参議院本会議で可決、成立した。
パワーハラスメントについて、「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されること」とし、事業主に相談体制の整備などの措置を義務づけるとともに、相談を行ったこと等を理由とする解雇等の不利益な取扱いの禁止などを定めている。
パワーハラスメントもセクハラと同様に法律上の定義がされたことで、会社としては、相談窓口の設置やパワハラに関する規程作成など具体的な取組みが、今後必要となってくるだろう。
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