4月も今日が最終日。
3月に引き続き、皆で集まる研修や定例会は全て中止。
zoomを使った遠距離研修などは一部始まったところだ。
今月もコロナに振り回された1カ月であったことは間違いない。
それでも、私達はこの状況を受け入れて、一歩ずつ前進しよう!
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東京都社会保険労務士会練馬支部所属。練馬区在住。えがお社労士オフィス代表と中小企業を労務サービスでサポート。日々、社労士に関わる情報を発信して参ります。
4月も今日が最終日。
3月に引き続き、皆で集まる研修や定例会は全て中止。
zoomを使った遠距離研修などは一部始まったところだ。
今月もコロナに振り回された1カ月であったことは間違いない。
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東京都は、新型コロナウィルスに対するテレワーク整備をする都内の事業主に対して、関連費用の全額を助成する助成金制度を行っている。
緊急事態宣言は出され、外出の活動を通常の8割減を国が目標にかかげる中、テレワークの整備が喫緊の要件になっている。
在宅勤務を中心とする、テレワークの機器類の購入費用を全額助成するというものだ。
ただ、申請期限が来月の5月12日までと時間がないので、検討中の企業は早急に申請書類作成をしなければならない。
該当の助成金の募集内容は以下のURLを参照願います。↓
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/kinkyutaisaku.html
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毎日のように要件が更新され、変わっている感のある「雇用調整助成金」。
今までは、書類をハローワーク窓口にもっていくか、郵送するかしかなかったが、5月からは電子申請が可能となるようだ。
合わせて、現在最高で90%の助成割合を、要件を満たした場合には100%まで引き上げることが予定されているようです。
我々も日々要件が変わるので、正確な情報を追いかけるのに一苦労してます。
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帝国データバンクによると、4月27日17時時点で、新型コロナウイルス関連倒産は全国で100件確認された。
第1号の北海道三富屋(株)(資本金1600万円、夕張郡栗山町杵臼274-3、代表三田正広氏、2月25日破産手続き開始決定)の倒産が2月26日に判明して以降、61日目で到達した。
なお、業種別の上位は、ホテル・旅館・民泊業者が21件、飲食店が11件、アパレル・靴・雑貨の小売店が9件と続いた。
決済が集中する月末月初を迎え、新型コロナウイルス関連倒産は増加が懸念される。
残念なことではあるが、いよいよコロナ倒産、コロナ不況がこれから加速してくるだろう。
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連日「雇用調整助成金」の話を書いていますが、今日はそもそも事業主は、今回のコロナの影響で従業員を休業させた場合に、休業手当を払う義務があるのかどうか考えてみました。
厚労省のQ&Aが判断材料となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
かなり大雑把な言い方となりますが、突き詰めていくと、今回のコロナの災難は外部環境にあり、会社の責による休業とは言えない、そしてテレワークなどの自宅勤務ができる業種でなければ、事業主に休業手当の支払い義務はないということになります。
ただ、支払い義務がないからといって、会社が休業を判断し、従業員を休ませた場合はなんらかの賃金補償をすべきであるというのが本来あるべき姿でしょう。
ただ、会社も売上が思うように立たないのに、本来支払い義務のない賃金補償を続けられるのかといった現実的な問題もでてきます。
そこで、前回から何回かに渡ってお話している「雇用調整助成金」の活用が出てくる訳です。
報道では、要件を満たせば現行の特例の90%補償から100%補償までの引上げがなされるようです。
もっともこの100%は、8330円という上限や一定の算出方法があり、事業主が賃金補償した全額が助成されるというものではない点は注意が必要です。
事業主による休業手当の支払い義務については、厚労省Q&Aを解説した、倉重弁護士の記事が参考になりますので、以下参照下さい。
https://news.yahoo.co.jp/byline/kurashigekotaro/20200411-00172627/
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