「労働者災害補償保険法」の制度改正により、9月1日より複数事業労働者等への労災保険給付が変更となる。
主な変更点は、
(1)給付額等を決定する際に、事故が起きた勤務先の賃金額のみとしていたものを、全ての就業先の賃金額を合算した額とする
(2)労災認定には、それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価していたものを、すべての勤務先の負荷を総合的に評価して判断する
アルバイトなど仕事を掛け持ちしているケースでは、今回の改正による適用ににより給付額が多くなることになります。
厚労省の案内は以下のHPをご確認願います。↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html
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