4月27日、中央労働委員会は、以下の会社側再審査請求の申し立てを棄却した。                         

当該会社:株式会社廣川書店

組合員に関する定年退職後の継続雇用制度の内容・運用をめぐって組合らが申し入れた団交に対する会社の対応及び、定年退職前より大幅に低下した再雇用の労働条件を提示したことが不当労働行為であるとして救済が申し立てられた事件で、中労委は4月27日、会社が、管理職である非組合員に比べ大幅に低下した労働条件での継続雇用を提案することにより、組合員に継続雇用の申込みひいては定年退職後の就労を断念させることを企図したものと推認できるなどとし、会社の再審査申し立てを棄却した。

先日の東京地裁でのトラックドライバーの退職後の再雇用での賃金の低下は、「同一労働同一賃金」の原則にそぐわないものとして、会社側に是正の判決が出されたばかりである。

今後の定年退職後の再雇用制度の在り方が、いろいろな側面から議論がされることになるだろう。


詳細は、中央労働委員会の以下の資料をご参照下さい。↓
http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryou-28-0428-2.pdf


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