令和3年4月1日より高年齢者雇用安定法が一部改正施行されます。
現在の同法では、65歳までの雇用が義務付けられていますが、4月1日より努力義務ではありますが、70歳までの就業確保が努力義務となります。
今後の雇用継続の延長を見据えた動きとも言えそうです。
厚労省の該当する内容の簡易パンフレットは以下のURLをご参照下さい。↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694688.pdf
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