今日から弊社社労士事務所も仕事始め。
令和3年4月1日より36協定届が新しいフォームとなります。
労働者代表の選出が正しく行われているかのチェックボックスが新たに追加されました。
後は、36協定と36協定届を兼用する場合は、引き続き労働者代表と事業主それぞれの署名か記名・捺印が必要なので、この点はあまり変わりがないと思います。
私の関与先の場合は、36協定と36協定届を兼用していて、別途36協定を作成はしていないので。
厚労省の該当する内容のパンフレットは以下のURLをご参照下さい。↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000708408.pdf
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