2008年08月28日
新しい事業承継税制
昨年より言われていた、中小企業の事業承継のための税制(相続時の自社株式評価額の80%減額)の内容がはっきりしてきました。
今回制定された法律は「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」という法律で、3つの内容が盛り込まれています。
・遺留分に関する民法の特例
・金融支援制度
・相続税の納税猶予の特例
事業承継税制は平成21年度改正で行われることとなっていますが、平成20年10月1日の相続に遡って適用されることになります。
昨年この情報を耳
にしたときは「お・お〜
」と驚きました(まだ細かいことが全く解かっていなかったため)が、今回法律が公布され少しずつ内容が解ってくると、最初の時のような驚きは無くなってきました。 悲しい〜・・・
しかし、新しい大きな一歩であることに違いはありません。
いろいろと制約があり扱いづらい部分はありますが、しっかり内容を理解し賢く利用すれば、なかなかの恩恵を受けることができそうです。
今回は新しい事業承継税制の初回なので、相続税の納税猶予の特例の大まかな部分を簡単にご紹介します。
相続税額の80%納税猶予制度の創設!?
◎会社を経営していた被相続人(=代表者)
会社の発行済議決権株式のうち、同族関係者と合わせてその過半数(50%超)を保有。
かつ、その同族関係者(事業承継相続人を除く)の中で筆頭株主である。
◎事業を承継する相続人(事業承継相続人)
非相続人の親族である。
会社の代表者となる。
同族関係者と合わせ発行済議決権株式の過半数を保有し、かつ、その同族関係者の中で
筆頭株主である後継者である。
事業承継の計画的な取組
経済産業大臣の認定が必要。(経過措置あり)
事業継続要件
5年間の事業継続が必要。
具体的には、
(1)事業承継相続人は代表者であること。
(2)雇用の8割以上が維持されていること。(社保加入状況にて確認)
(3)相続後の株式の継続保有。
年1回の報告が必要です。
以上が大まかな内容です。
思っていたより非常に複雑になっており、まだまだ細かいことがあります。今後継続してその詳細をご報告します。
何かご質問があればご連絡下さい。
今回制定された法律は「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」という法律で、3つの内容が盛り込まれています。
・遺留分に関する民法の特例
・金融支援制度
・相続税の納税猶予の特例
事業承継税制は平成21年度改正で行われることとなっていますが、平成20年10月1日の相続に遡って適用されることになります。
昨年この情報を耳
にしたときは「お・お〜
」と驚きました(まだ細かいことが全く解かっていなかったため)が、今回法律が公布され少しずつ内容が解ってくると、最初の時のような驚きは無くなってきました。 悲しい〜・・・
しかし、新しい大きな一歩であることに違いはありません。
いろいろと制約があり扱いづらい部分はありますが、しっかり内容を理解し賢く利用すれば、なかなかの恩恵を受けることができそうです。
今回は新しい事業承継税制の初回なので、相続税の納税猶予の特例の大まかな部分を簡単にご紹介します。
相続税額の80%納税猶予制度の創設!?
◎会社を経営していた被相続人(=代表者)
会社の発行済議決権株式のうち、同族関係者と合わせてその過半数(50%超)を保有。
かつ、その同族関係者(事業承継相続人を除く)の中で筆頭株主である。
◎事業を承継する相続人(事業承継相続人)
非相続人の親族である。
会社の代表者となる。
同族関係者と合わせ発行済議決権株式の過半数を保有し、かつ、その同族関係者の中で
筆頭株主である後継者である。
事業承継の計画的な取組
経済産業大臣の認定が必要。(経過措置あり)
事業継続要件
5年間の事業継続が必要。
具体的には、
(1)事業承継相続人は代表者であること。
(2)雇用の8割以上が維持されていること。(社保加入状況にて確認)
(3)相続後の株式の継続保有。
年1回の報告が必要です。
以上が大まかな内容です。
思っていたより非常に複雑になっており、まだまだ細かいことがあります。今後継続してその詳細をご報告します。
何かご質問があればご連絡下さい。
