空を見上げて

新しい事業承継税制

昨年より言われていた、中小企業の事業承継のための税制(相続時の自社株式評価額の80%減額)の内容がはっきりしてきました。
今回制定された法律は「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」という法律で、3つの内容が盛り込まれています。
  ・遺留分に関する民法の特例
  ・金融支援制度
  ・相続税の納税猶予の特例

事業承継税制は平成21年度改正で行われることとなっていますが、平成20年10月1日の相続に遡って適用されることになります。

昨年この情報を耳にしたときは「お・お〜」と驚きました(まだ細かいことが全く解かっていなかったため)が、今回法律が公布され少しずつ内容が解ってくると、最初の時のような驚きは無くなってきました。 悲しい〜・・・
しかし、新しい大きな一歩であることに違いはありません。
いろいろと制約があり扱いづらい部分はありますが、しっかり内容を理解し賢く利用すれば、なかなかの恩恵を受けることができそうです。

今回は新しい事業承継税制の初回なので、相続税の納税猶予の特例の大まかな部分を簡単にご紹介します。


相続税額の80%納税猶予制度の創設!?
 ◎会社を経営していた被相続人(=代表者)
   会社の発行済議決権株式のうち、同族関係者と合わせてその過半数(50%超)を保有。
   かつ、その同族関係者(事業承継相続人を除く)の中で筆頭株主である。
 ◎事業を承継する相続人(事業承継相続人)
   非相続人の親族である。
   会社の代表者となる。
   同族関係者と合わせ発行済議決権株式の過半数を保有し、かつ、その同族関係者の中で
   筆頭株主である後継者である。

事業承継の計画的な取組 
 経済産業大臣の認定が必要。(経過措置あり)


事業継続要件
 5年間の事業継続が必要。
 具体的には、
  (1)事業承継相続人は代表者であること。
  (2)雇用の8割以上が維持されていること。(社保加入状況にて確認)
  (3)相続後の株式の継続保有。
 年1回の報告が必要です。

以上が大まかな内容です。
思っていたより非常に複雑になっており、まだまだ細かいことがあります。今後継続してその詳細をご報告します。
何かご質問があればご連絡下さい。


池田守税理士事務所mamoru_ikeda  at 09:23  | コメント(0)  | トラックバック(0) |  この記事をクリップ!