重要なお知らせがあります。
アメーバーブログに引っ越すことにしました。
ライブドアブログは社会保険労務士に合格した後にブログを書き始めました。そのときはブログのことなんて全く知らなかったので手探り状態でした。
分からないままブログを書いていたのですがブログを書いていくうちにブログを書くのが楽しくなっていきました。
ブログが楽しくなるとその知識もたくさん覚えていつの間にかブログの知識なら他の社労士には負けないくらいになっていました。
今回なぜライブドアブログからアメーバーブログにお引越しをしようかと思ったのかというとある人のブログのセミナーに参加したからです。
その人は松原靖樹さんという方で、アメブロで集客をしてセミナーを開いている人です。
またもうひとつ理由があります。
心機一転新しいブログでどれだけできるか挑戦してみたくなったからです。アメブロはブログを書いていたのですがほとんど更新してなかったのが現状です。アメブロにはライブドアにはない読者登録機能やペタ機能というものがありそこから見に来てくれる人もたくさんいます。ずっとアメブロでどこまでできるのだろうかというのを思っていました。しかし踏ん切りがつきませんでした。しかし松原さんのセミナーを聞いて背中を押されました。
松原さんのセミナーがなかったらいつまで経ってもライブドアブログに居座り続けて悶々とした日々を過ごしていたと思います。
このブログは私にとって愛着のあるブログです。ずっと残しておきたいと思っています。せっかく読者もいるというのに申し訳ないのですがそういう理由でブログを引っ越すことにしました。
ライブドアブログで私の記事をご覧になっていただいた方
本当にありがとうございました。
アメブロでは毎日更新を心掛けようと思います。
アメブロのURLはこちらになります。
http://ameblo.jp/ehimesr/
ご興味がある方はこちらに遊びにきてください。
厚生労働省の27日の発表では、先月1か月だけで1万2640事業所から申請があり、対象従業員は87万9614人に上った。国が景気対策で昨年12月に助成要件を緩和したためで、人数ベースでは12月の約6倍、11月の約100倍となっている。
(YOMIURI ON LINEより引用)
先日の木曜日に新居浜のハローワークに行ってこの中小企業緊急雇用安定助成金の説明会に参加してきました。会場いっぱいの参加者がいてこの助成金に興味を持っている会社が多かったのが印象的でした。
しかしその後に個別相談があったのですがその個別相談はひとつもなかったです。理由はこの助成金は申請書類が膨大で、従業員に協力してもらい休業をしなければならないためかなり難しいから相談しようにも相談できないのではないのからだと思います。
当事務所では中小企業緊急雇用安定助成金の申請代行を行っています。この助成金について分からないとかこの助成金についてもっと知りたいという事業主様がいたらお気軽にお問い合わせください。
中小企業緊急雇用安定助成金
今日は愛媛大学で「えひめ5:30倶楽部」という異業種交流会がありました。この異業種交流会は前にブログで書いたことあるので知っている人もいると思いますがこれは3ヶ月に1度ぐらい開催している異業種交流会です。
今日はあいにくの雨にもかかわらず100名以上の参加でした。知っている人も中にはいたのですが色々な方と交流をもてるのでこの5:30倶楽部は毎回楽しみに参加しています。
次回は春ごろにやると思うのでまた参加したいですね。
1月は助成金のセミナーや申請が忙しくてブログまで手が回りませんでした。
以前に書いた中小企業緊急雇用安定助成金の問い合わせもありました。
この助成金は会社を休業するという切羽つまった状態での相談なので慎重にならなければなりません。私もお客さんと一緒に勉強していってこの助成金の申請の手続きをしなければなりません。
中小企業緊急雇用安定助成金のセミナーを近いうちに行います。未曾有の大恐慌で生き残るためにはこの助成金をうまく活用した方がいいです。セミナーをするための準備をしていますので日程や場所が決まり次第お知らせします。
助成金は去年の12月にたくさんの改正がありました。そこでこれから何回かにかけて助成金の改正について書いていきます。
まずは今回新しくできた中小企業緊急雇用安定助成金について書きます。
中小企業緊急雇用安定助成金は景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、解雇を避け、雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練または出向をさせることによって雇用を維持していただく場合に、休業、教育訓練または出向に係る手当等の一部を助成します。
「経済上の理由」とは 景気の変動及び産業構造の変化並びに地域経済の衰退、競合する製品・サービス(輸入を含む)の出現、消費者物価、外貨為替その他の価格の変動等の経済事情の変化を指すので、以下に掲げる理由等による事業活動の停止または縮小は本助成金の支給対象とはなりません。 (1) 例年繰り返される季節的変動によるもの (2) 事故または災害により施設又は設備が被害を受けたことによるもの (3) 法令違反若しくは不法行為又はそれらの疑いによる行政処分又は司法処分によって事業活動の全部または一部の停止を命じられたことによるもの(事業主が自主的に行うものを含む。) |
中小企業緊急雇用安定助成金の要件
(1) 雇用保険の事業主であること
(2) 最近3ヶ月の生産量がその直前3ヶ月または前年同期比で減少していること。
(3) 前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要)。
中小企業緊急雇用安定助成金の支給額
●休業、教育訓練の場合
(1) 休業手当または賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の5分の4(上限あり)。
(2) 教育訓練を実施した際は教育訓練費として1人1日6,000円を上乗せします。
●出向の場合
出向元事業主の負担額(概ね2分の1を上限)の5分の4(上限あり)。
支給限度日数
休業等を実施する場合は、対象期間内に実施した休業等が、出向を実施する場合は、対象期間内に開始した出向が支給対象となり、上記の額の支給を受けることができます。
ただし、休業等を実施する場合、一の対象期間につき対象被保険者×100日分が限度となるので、これを超える休業等については支給の対象となりません(その後、1年以上間をおいた後の1年間に200日から最初の1年間に受給した日数を差し引いた日数分まで受給できます。
岩本浩一
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