2010年08月

2010年08月28日 16:03

不動産の売買契約中に死亡した場合の相続税【相続税 節税対策】

【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】

今日の話題は、相続税法のどこにも定めのないケースの取扱い
について、簡単に説明をさせていただきます。

相続税を計算するに当たって、相続税法など明文化されている
規定のどこを読んでも当てはまらないケースがあります。

今日の話題が、それに該当します。不動産の売買契約中に売主が
お亡くなりになった場合、相続税の課税対象になるのは、売買の
対象となっている不動産なのか?、あるいは売却代金の請求権なのか?

これは、不動産(土地)と考えるか売却代金請求権と考えるのか
によって、相続税のみならず場合によっては所得税にも影響する
重要なテーマです。

法律で定められていない場合、どのように判断するのでしょうか?
これが、相続税の申告業務の難しいところです。
こういう場合、「国税庁資産課税情報」というルールがあって
そこを紐解くとルールが記載されています。

そこには次のように記載されています。

不動産売買契約中に売主がお亡くなりになった場合

(原則)
売主側は、売却代金の請求権が課税対象となる
買主側は、不動産の引渡請求権が課税対象となりつつ、
売却代金の残債務を債務として計上できる。

(例外)
また、買主側だけ例外も認めています
買主側の例外は、課税対象となる財産を不動産の引渡し請求権
とせずに、該当する不動産そのものを相続財産として
申告することも認める。

よく読むと、矛盾しているように感じますが
現在、国税サイドはこのルールに基いて相続税の申告書を
チェックしています。

間違っても、売主側の相続税の申告時に不動産を相続財産
として申告しないでください。

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 http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_03/p_03_re.html
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【編集後記】
日本の中小企業が中国(ベトナム)に進出する際の
中国(ベトナム)国内での会計・税務・法務の支援サービス
を今年の9月から始める予定です。現在準備中です。
詳細が決定しましたらご案内させて頂きます
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不動産の売買契約中に死亡した場合の相続税【相続税 節税対策】

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今日の話題は、相続税法のどこにも定めのないケースの取扱い
について、簡単に説明をさせていただきます。

相続税を計算するに当たって、相続税法など明文化されている
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今日の話題が、それに該当します。不動産の売買契約中に売主が
お亡くなりになった場合、相続税の課税対象になるのは、売買の
対象となっている不動産なのか?、あるいは売却代金の請求権なのか?

これは、不動産(土地)と考えるか売却代金請求権と考えるのか
によって、相続税のみならず場合によっては所得税にも影響する
重要なテーマです。

法律で定められていない場合、どのように判断するのでしょうか?
これが、相続税の申告業務の難しいところです。
こういう場合、「国税庁資産課税情報」というルールがあって
そこを紐解くとルールが記載されています。

そこには次のように記載されています。

不動産売買契約中に売主がお亡くなりになった場合

(原則)
売主側は、売却代金の請求権が課税対象となる
買主側は、不動産の引渡請求権が課税対象となりつつ、
売却代金の残債務を債務として計上できる。

(例外)
また、買主側だけ例外も認めています
買主側の例外は、課税対象となる財産を不動産の引渡し請求権
とせずに、該当する不動産そのものを相続財産として
申告することも認める。

よく読むと、矛盾しているように感じますが
現在、国税サイドはこのルールに基いて相続税の申告書を
チェックしています。

間違っても、売主側の相続税の申告時に不動産を相続財産
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【編集後記】
日本の中小企業が中国(ベトナム)に進出する際の
中国(ベトナム)国内での会計・税務・法務の支援サービス
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詳細が決定しましたらご案内させて頂きます
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2010年08月21日 11:32

今週は中小企業経営に役立つ税務情報です【法人税 節税対策】

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先週は、このMLもお盆休みで軽い話題にさせていただきましたので
今週は、中小企業経営に役立つ最新情報を2つ紹介させて頂きます

まず、一つ目は日本版SBIR制度(中小企業技術革新制度)です
詳細は、下記URLをご覧ください

http://www.jcci.or.jp/sme/sbir/index.html

そもそもSBIR制度って何???という方もいらっしゃる
と思います。

SBIR制度って何???下記URLをご覧ください
http://j-net21.smrj.go.jp/expand/sbir/sbir.html#a01

簡単に申し上げますと、中小企業の皆さんがSBIRで指定された
補助金を使って技術開発をすると、その成果の商業化に
様々な支援が受けられるという制度です。

製造業の方には、もしかしたらチャンスかもしれませんので
内容を是非ご確認ください


次に、グループ法人税制に関する最新の話題です
非常に複雑でわかりにくグループ法人税制について
国税庁がHPでQ&Aを公表しました

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/100810/index.htm

これが意外と判りやすい内容になっています。
会社経営に当たって、グループ法人税制を少し勉強してみたい
という方は、是非ご覧ください。

ただし、適用に当たっては税の専門家にご相談ください


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2010年08月13日 11:06

住宅資金貸付の課税の特例【所得税 節税対策】

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今回は、お盆休み中ということもあって
軽い話題で、短めに済ませます

さて、22年度の税制改正で住宅資金貸付の課税の特例が
廃止されることが決まっています

これは、サラリーマンが自宅購入資金の一部を会社から借りた場合に
金利を一般的な金利よりも優遇された場合でも、課税されないという
特例です

例えば、銀行で住宅ローン借入をすると3%の金利となるが
会社から借りると1%で借入ができる場合に、金利差の2%についての
課税を免除してくれるという特例です

この特例が、廃止される背景としては
そもそも、不景気でこのような制度が残っている会社が減ってきたこと
市場金利が、低金利なので制度自体が成り立たないこと
住宅ローン返済まで会社で勤続する社員が減ったこと
など、いずれも消極的理由です


今回廃止になるこの特例ですが、適用に当たって
例外があります

平成22年12月31日以前に、会社と契約して借り入れた住宅取得資金
については、今後も引き続き非課税の特例を適用できる
ただし、最低でも基準金利(現在1%)の金利は支払わなければなりません

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2010年08月08日 16:15

年金保険に二重課税還付は20万件!!!【所得税 節税対策】

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このメルマガで何度か取上げさせて頂いた
年金保険の相続税と所得税の二重課税問題で8月6日の日本経済新聞
の一面に詳しく報道がありましたので、ポイントをまとめて
ご案内させていただきます。

まず、所得税還付の対象となる保険の種類ですが
最高裁の判例では、年金保険が争点になっていましたが同様の
タイプの保険商品として、個人年金保険や学資保険も該当するようです

そのため、これらの保険商品についても所得税の還付対象に含める
検討が進んでいるようです

また所得税の還付は国税通則法という法律で過去5年以内という
定めがありますが、5年以内に限定しても上記保険商品で該当する
契約件数は20万件、対象者の所得税額は300億円に達するそうです

さらに、還付対象とする所得税の範囲ですが、最高裁の判例では
1年目の2重課税についてのみ違法判決を下していますが
2年目以降の所得税についても、元本部分と運用益部分に分けて
元本部分の所得税については、還付の対象とする見込みです。

ただし、受取額のうち元本部分と運用益部分に厳密に分けるのは
困難で、課税範囲の調整について難航する可能性もあると
考えられています。

また、上記のように国税通則法では5年内の所得税のみが
還付対象ですが、財務大臣の発言によって5年超の年金の2重課税
部分についても還付の方向で検討を進めているようです

原則としては、最高裁の判例から2ヶ月以内に還付請求をしなければ
なりませんが、いまのところ9月6日までに還付対象者への
通知、あるいは明確な基準は示される気配がありません。

すでに該当者であることが明らかな方は
還付の準備を進めるか、個別に税理士さんあるいは
税務署に相談に行かれることをおすすめします。

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