2011年06月12日
夢の中でも法律論
今朝見た夢の話。
レンタルショップで、CDを借りた帰りに、何やら雑貨屋さんらしいショップの店先でCDダビングのイベントのようなものが開かれてました。
ちょうど、CDを借りてきたところ、家に帰って自分でダビングするのも面倒だなと思って、借りた2枚のCDのダビングをお願いしました。
待つこと数分、ダビングしてもらったCDを受けると、思いがけない一言が...
「2枚で、3000円になります。」
「!! え?、お金要るのですか?」と、てっきり無料イベントと思っていた私はびっくり。
「ここに」と店員が指差したところには1枚1500円という手書きで小さなポップがありました。
「うぁ、見てなかった。てっきり無料かと。」自分の迂闊さを呪うとともにこんな小さな表示じゃ見過ごすだろうと、店側の作為も見え隠れ。
なんだか納得いかないながらも財布に手を伸ばそうとしたときに、ふと法律が浮かんできました。
『ちょっと、待て。こりゃ錯誤で無効だろ。そして、料金をとってダビングするなんて、私的使用の範囲超えてるし違法だろ。』と思い店員に反論をつらつらと述べることにしました。
「自分はてっきり無料イベントと誤解して頼んでしまったのであり、民法95条の錯誤に該当するため無効です。そして、お金を取ってCDをダビングする行為は著作権法に違反し10年以下の懲役や1000万円以下の罰金に処せられますよ。どうしても料金を取るというなら領収書を書いてくれますか。」と店員に詰め寄りました。
店員がたじろいだところで目が覚めました。
錯誤での主張は五分五分かなと思って、著作権法の複製権(著21条)の私的使用(著30条)に該当せず著作権法違反という流れで迫ろうと、夢の中で何とも冷静な対応をしていましたw
舞台設定は夢なのでいい加減ですが...
夢の中でも法律を持ち出す自分って、どうなん?と思いつつも、一応文句を言えて満足のような変な目覚めでしたw
レンタルショップで、CDを借りた帰りに、何やら雑貨屋さんらしいショップの店先でCDダビングのイベントのようなものが開かれてました。
ちょうど、CDを借りてきたところ、家に帰って自分でダビングするのも面倒だなと思って、借りた2枚のCDのダビングをお願いしました。
待つこと数分、ダビングしてもらったCDを受けると、思いがけない一言が...
「2枚で、3000円になります。」
「!! え?、お金要るのですか?」と、てっきり無料イベントと思っていた私はびっくり。
「ここに」と店員が指差したところには1枚1500円という手書きで小さなポップがありました。
「うぁ、見てなかった。てっきり無料かと。」自分の迂闊さを呪うとともにこんな小さな表示じゃ見過ごすだろうと、店側の作為も見え隠れ。
なんだか納得いかないながらも財布に手を伸ばそうとしたときに、ふと法律が浮かんできました。
『ちょっと、待て。こりゃ錯誤で無効だろ。そして、料金をとってダビングするなんて、私的使用の範囲超えてるし違法だろ。』と思い店員に反論をつらつらと述べることにしました。
「自分はてっきり無料イベントと誤解して頼んでしまったのであり、民法95条の錯誤に該当するため無効です。そして、お金を取ってCDをダビングする行為は著作権法に違反し10年以下の懲役や1000万円以下の罰金に処せられますよ。どうしても料金を取るというなら領収書を書いてくれますか。」と店員に詰め寄りました。
店員がたじろいだところで目が覚めました。
錯誤での主張は五分五分かなと思って、著作権法の複製権(著21条)の私的使用(著30条)に該当せず著作権法違反という流れで迫ろうと、夢の中で何とも冷静な対応をしていましたw
舞台設定は夢なのでいい加減ですが...
夢の中でも法律を持ち出す自分って、どうなん?と思いつつも、一応文句を言えて満足のような変な目覚めでしたw
民法95条(錯誤)
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
著作権法21条(複製権)
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
著作権法30条(私的使用のための複製)
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
(以下、省略)
著作権法119条(罰則)
著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第113条第3項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第120条の2第3号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第113条第5項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第3号若しくは第4号に掲げる者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第113条第3項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第120条の2第3号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第113条第5項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第3号若しくは第4号に掲げる者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。