2009年01月08日

違法な合意充当で提訴しました

以前に私が提訴しました互助会裁判で裁判所はヤミ退職金の為に支出した市の補給金について、市に互助会からその分を返還請求する事を認めました。(不当利得返還請求権)
一方、2年も前にヤミ退職金制度の廃止にともない互助会から市は返還金を受け取っていたのですが、その裁判の過程で互助会はその分でこの不当利得返還請求権と相殺することを主張し市長はそれに合意しました。
その結果不当利得返還請求権は既に弁済されているとして、消滅しその裁判は原告(即ち私)敗訴となりました。
制度廃止に伴う返還金と裁判で認められた請求権とは何の関係もなく、市長はこのような互助会からの申し入れを拒否すべきであったのに、理由もなく合意したためその結果市に損害を与えたことになります。
1月7日に大阪地裁に訴状を提出しましたが、行政訴訟としては今年に入って2件目で事件番号は平成21年(行ウ)第2号となり、民事7部に係属することになりました。長い裁判が始まりました。

訴状



masako_hiroba at 11:20コメント(1) 

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1. Posted by BbQRPaCGrO   2024年08月15日 23:33
5 IQSXPodzwpytZY

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