2009年01月21日

町会館に関する補助金の不正請求についての意見陳述を行いました

本日(1月21日)意見陳述を行いました。

詳細は以下の意見陳述をご覧下さい。(PDF)

 

この中で関連部局の意見陳述がありましたが、考えられない陳述がありました。

 

その一つは要綱に反して補助した北田中町会の件で担当は「緊急に工事する必要があったので補助した。形式的な要綱違反をもって返還を求めることは適当でない」と陳述しました。担当部局が言っている形式的な要綱違反とは2点あり

・今回の補助は会館入り口にバリアフリー化工事を行うことですが、要綱にはそのような工事が対象となっていないため要綱を改訂し、新たに補助事業に追加したのですが、その要綱改訂前にフライングして補助を認めたこと

・会館への補助は最大1000万円となっていますが、以前にそれに満たない補助を受けたときはその受けたときから5年を経過すれば、残りの金額を限度に再度補助が受けられるとの規定があります。ところが今回の工事は前回の補助から5年を経過していないのに補助したことです。

要綱違反が形式的とは、補助金を公正・透明・適正に運用しなければならない担当部局の陳述とは考えられない認識です。

 

もう一点はダンジリ倉庫への補助の件です。

今回担当部局は「会館と関連して建設するダンジリ倉庫も多目的倉庫として補助の対象である」と陳述しました。更に監査委員の質問に対し、「若樫、黒鳥町会のダンジリ倉庫は当初からダンジリ倉庫が併設されていることを認識して補助した。今後も補助する」と答えました。

正直言って呆れてものが言えない発言でした。

私が一般質問でこの問題を取り上げたときの答弁をみれば、詭弁であることは明白です。以下関連するところを記します。

【質問】ダンジリ倉庫は要綱で定める町民の集会及び会議等に使用するための建物に適応しないのではないか

【答弁】町会館の狭隘による備品等の収納倉庫が必要という形で、増築したいとの申請を受理し、助成を行ったものであります。要綱では、その目的を地域住民のコミュニティー活動の促進及び福祉の増進を図ることとしておりまして、その助成の対象としまして、町会が町民の集会及び会議等に使用するための建物としております。

本市としましては、町会館で必要とされる附帯設備として、便所や炊事場あるいは備品等の収納施設についても町会館等に含む解釈を行っておりましたが、そのとらまえ方についても、制度上もう少し明確にする必要があるものと考えております。また、ダンジリ倉庫であるのではと御指摘でございますけども、申請当時の内容を踏まえれば、集会施設の附帯施設として、備品等の収納倉庫として助成を行ったと考えております。

【質問】倉庫と称してダンジリ小屋をつくる意図で申請があれば、認めるのか

【答弁】倉庫と称してダンジリ小屋を認めるかどうかでございますけども、基本的には倉庫という形であれば認めるという形で思いますけども、その用途が他の目的の用途であれば、これは認めていかないという形になるのかなと思います。

 

更にこれを報じた毎日新聞の記事には

当時、町会長だった男性(70)は「会館の備品や防災用品を入れるため建てたが、市に連絡せずに用途を変えた。申請時は備品を入れるつもりだったので、うその申請をしたとは考えていない」と話した。

とあります。

しかしこれも極めて疑問で、備品倉庫として似つかない寸胴の建物で、入り口は当初の申請とは違ってダンジリを納める為に背の高いシャッターに改変され当初よりダンジリ倉庫として計画したのは明らかです。このような矛盾する事を当時の会長が言わねばならないのは、ダンジリ倉庫として申請すれば認められないからに他なりません。

 

監査委員がどのように判断されるかわかりませんが、このような詭弁がまかり通ることは市の行政の信頼にも係わることで、断固戦わねばなりません。

 

意見陳述



masako_hiroba at 19:18コメント(2) 

コメント一覧

1. Posted by aTQuZlXWvAO   2024年05月25日 04:22
5 IDXwdAmblLWsgE
2. Posted by VqKClQfUpIJkc   2024年08月15日 23:33
5 wXBEgZrS

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