2009年05月01日
昌子の広場第92報をアップしました
今月号は
・非常勤職員の報酬の条例化
・議員年金が破綻寸前に
を特集しました。
一点目の非常勤職員の報酬の条例化については、私は予てより議会で非常勤職員の期末手当の支給は地方自治法上違法であり、又条例で定めていない給与条例主義にも違反をしていると是正を求めていました。又この件については市民から住民監査請求が起こされ(現在住民訴訟係争中)、監査委員は市に条例化を要望しました。これに対応して今回条例化されたものです。
今回の条例化は期末手当の制度を廃止し、その分を従来の報酬に上乗せし、新しい報酬を条例で定めましたので、指摘されていた違法性は無くなりました。同時に経験により報酬が異なる仕組みも導入されました。しかしこの正規職員の定昇にあたる制度は、継続雇用を前提としない非常勤職員の制度として問題があり、今後議論になる可能性があります。
このように今回の条例化は非常勤職員にとって望ましいものであると言えますが、更新が許されるものの雇用期間は1年であり、行政の都合でいつでも雇用が解除される不安定さは従来から何ら改善されていません。
二点目の議員年金は、平成の大合併で地方議員が大幅に減少し、その結果現職議員が減って年金を貰う議員が増えた関係上、年金の掛金が減少し反対に年金給付額が増えた事から、年金の積立金が急激に減少し、このまま行くと後2,3年後には積立金が枯渇し、年金が払えない事態になっています。
議員年金は厚生年金や国民年金と併給が許されていること、国民年金の受給資格が25年であることに比べ議員年金は12年である事など、予てより厚遇の指摘があります。現職議員1人が年金受給者3人を面倒見無ければならないいびつな構造では制度維持は困難と思います。
しかし制度を廃止するにも、既に年金を受給している人の財産権の問題、受給資格の無い現役議員が今まで掛けた掛け金をどうするか等の難問が控えています。