2009年11月08日

判例地方自治に掲載

私と夫が弁護士無しの本人訴訟で争った文化財保護事業用地の住民訴訟が判例地方自治21年8月号に掲載されました。
この訴訟は訴訟の前に必ずしなければならない住民監査請求を和泉市監査委員は不当にも2度にわたって監査請求の要件を満たさないとして却下したものです。
違法な監査結果
裁判所はこの監査請求を有効と認めました。当時の監査委員の判断が如何に杜撰であったかが明らかとなったものです。
裁判では敗訴となりましたが、多くの教訓を得ることが出来、この雑誌でも自治体間での取り決めの法的効果について参考となるとしています。
判例地方自治No318

masako_hiroba at 05:26コメント(3) 

コメント一覧

1. Posted by mCYUapwug   2024年04月06日 05:37
5 vAZSTiBdwjsLOR
2. Posted by ValsCUycITAMp   2024年05月04日 15:42
5 ziGswfVBZHR
3. Posted by hnQfvwTCkpsoSAY   2024年05月21日 09:05
5 pOinVHayShZQ

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