2010年02月18日

合意充当住民訴訟完全勝訴

市町村職員互助会に関して住民訴訟を起こしていましたが2/18完全勝訴の判決がありました。
弁護士に依頼せず手作りの本人訴訟で大変でしたが、勝訴の判決で苦労が報われました。
和泉市はこの判決を真摯に受け止め、控訴せず直ちに互助会に返還請求を行うことを希望します。

この住民訴訟は互助会のヤミ退職金が発端となったものです。互助会は職員の退職時に正規の退職金以外に多い人では1000万円を超えるヤミ退職金を支給していました。私たち市民派議員は公金投入の見直しを求める会を結成し、互助会にヤミ退職金の廃止と互助会そのものの解散を求めて運動し、その一環としてヤミ退職金を互助会から取り戻す住民訴訟を多くの自治体から一斉に起こしました。
その裁判の判決で、ヤミ退職金の原資となっている補給金の支出は違法で、互助会からそれを取り戻す権利を認めました。ところがその裁判の最中に互助会はヤミ退職金制度を廃止し、そのために積み立ててきた準備金を現職の会員と自治体に返還しました。そして先に認められた取り戻す権利をこの返還金で弁済充当する合意を市と互助会が行った(合意充当)為、相殺を認めて私たちの裁判は敗訴となりました。
そこで起こしたのが今回判決の出た裁判です。私は当時の市長らのこのような合意充当はせっかく互助会から返還を求める権利を裁判で獲得したにも拘わらず、これを無にするもので市に損害を与えたとして、市長らに損害賠償請求をするように求め、同時にこの合意充当でヤミ退職金廃止に伴う互助会からの返還金がそれだけ減少したから、その分互助会に請求する権利が市にあるにも拘わらずこの請求を怠っている事が違法であることを裁判所に確認してもらうことを求めたものです。
今回の裁判は後の請求を認めたものです。
話を簡単にすると、ヤミ退職金の裁判で市は互助会に100円の損害賠償を求めることが出来る。一方ヤミ退職金の廃止で互助会から200円の返還を受け取っているから、その中の100円で損害賠償に充当することを市と互助会が合意したから、100円の損害賠償請求の権利は消滅し、その結果ヤミ退職金の裁判は敗訴となりました。しかし200円のうち100円を他の債務に充当したから、互助会からの返還金が100円分減っているから、互助会に100円の返還を請求する権利があると言う事です。
この返還請求を行わないのは違法であると裁判所が認めてくれたのです。
訴訟費用は被告の負担となり完全勝訴の判決です。

判決文



masako_hiroba at 17:25コメント(1) 

コメント一覧

1. Posted by bDtKaVJSTEmjv   2024年02月15日 05:12
5 izKLPqXxnAy

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