2011年03月29日

結果はいつもどおりの3月議会でした

3月議会が終了しました。正確には2月から始まりましたので、2月議会ですが・・・。

予算審査委員会で一般会計予算が否決されたため、本会議での採決が注目されていましたが、結果は賛成13、反対8、退席1でした。

賛成多数を目指して、水面下での、厳しいせめぎあいはあったかも知れませんが、結果は「大山鳴動して鼠一匹」の諺どおりになりました。しかし今回のことは議会が変革期に差し掛かっている兆しかも知れません。

そのひとつが、今回反対討論を行った人数が5人と過去最高で、和泉市議会始まって以来の事だと思います。

修正も、否決も、提案もしない議会は早晩市民の方から反旗を翻されるでしょう。

議会基本条例を定めた自治体のいくつかは、議会が終了後、市民に対し議会報告会を開催しています。
最初は質問にうまく答弁できなかったり、特定の議員だけが答える場面もあるようで、針の筵に座るようなものだとの感想も聞きましたが、一方では議員が勉強するようになり、又市民さんの要望や考えをお聞きするいい機会になっているとの事です。

和泉市は今回「自治基本条例が」可決されました。
条例で謳われている以上、これらを忠実に実行していく責任が議会・議員に求められます。

条例の中で議会・議員の項は第4章で次のように定められています。

(議会の役割及び責務)
第11条 議会は地方自治法(昭和22年法律第67号)の定めるところにより、条例の制定及び改廃、予算の決定、決算の認定等を議決する権限及び市営運営を監視し、牽制する等の役割を果たします。
2 議会は、市民の付託にこたえ市民の意思が市政に適切に反映されるよう活動するとともに、議会活動に関する情報を市民に分かりやすく説明することに努めなければなりません。
3 議会は、開かれた議会運営及び議会の活性化に自ら努めなければなりません。
4 議会は、前3項の役割及び責務を果たすため、議会の持つ権能を最大限に活用するよう努めなければなりません。

(議員の責務)
第12条 議員は、市民の代表として自己研鑽に努めるとともに、常に市民の目線に立ち、公正かつ誠実に公共の福祉の実現に努めなければなりません。
2 議員は、議員活動の情報等について、市民に説明するよう努めなければなりません。
3 議員は、調査研究活動及び市民との対話を通じ、政策提言及び政策立案に努めなければなりません。

masako_hiroba at 00:03コメント(0)トラックバック(0) 

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