2012年05月01日

昌子の広場第127報をアップしました

今月号が
・前市長等の損害賠償請求訴訟棄却の判決
・震災瓦礫の広域処理を考える
・議会の債権放棄の議決に制約(最高裁判断)
を特集しています。
前市長等への損害賠償請求訴訟が棄却されたのにはちょっと驚きました。
旧王子グラウンドが公共施設と判断されたのがポイントですが、市民の感覚からは理解に苦しみます。
市が控訴するかどうか?判決が完敗だったのをどう考慮するか 辻市長は難し判断が迫られます。

会報第127報

判決文


masako_hiroba at 09:00コメント(1)トラックバック(0) 

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コメント一覧

1. Posted by 一和泉市民   2012年05月02日 01:17
損害賠償請求棄却は当然と考えます。
臨時議会の議事録を見ましたが、あのようなフラフラした答弁で、法的な根拠が希薄すぎます。
小林議員さんも賛成には回られたものの一昨年8月の臨時議会のブログ記事には「答弁に無理がある」「市側の考えが一致していない」と書いていらっしゃるではありませんか。
私ではありませんが当時入ったコメントにも「小林議員さんにがっかりした」とあります。
賛成した議員さんはあのように何の法律に違反しているかも満足に答えられないような答弁を聞いて、損害賠償してもらえると踏んで賛成に回ったのでしょうか。
上伯太線問題のようなことがあってはならないのは当然ですが、真相究明を後回しにした議会にも大きな疑問が残ります。
また、訴訟費用は市の負担ということですが、いい加減な訴訟を起こして血税を無駄にした現市長および議会も同じように市に大きな損害を与えているとは思わないのでしょうか。

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