2015年12月04日
和泉市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例制定について
本日午後1時から開催された「議会運営委員会」において標記条例が議員提出議案として出され、12月15日の第4回定例会の最終日に質疑、討論、採決することになりました。
条例提出議員は知覧議員、辻本議員、松田議員、関戸議員、大浦議員、友田議員、坂本議員、杉本議員、スペル・デルフィン議員、金児議員、小林の11名です。採決方法は記名投票となり、議会事務局からその方法についての説明がありました。またこの議会運営委員会を取材したテレビ局もありましたので、放送をご覧になった方もおられたことと存じます。
和泉中央への移転には地方自治法4条により、当日出席議員の3分の2の賛成を必要とします。
住民投票で民意が示されましたので、その結果は最大限尊重されなければ住民投票した意味がないと私自身は考えています。