2016年09月26日 21:23

検査における注意点(個別指導の指摘事項から)

こんにちは。医業経営コンサルタント 原聡彦です。 
平成27年度 近畿厚生局管轄の個別指導における主な指摘事項について「検査」の項目をまとめました。


(1)検査は、患者個々の症状・所見に応じて検査の項目を選択し、段階を踏み、セット検
査を漫然と反復することなく、適切に行うこと。

(2)検査項目、回数は治療方針に的確に反映させる範囲でなければならない。
また、検査結果を適宜評価し、診療録にその要点を記載して治療に反映すること。

(3)不適切な実施例が認められた。
ア 段階を踏んでいない検査
イ 必要以上に実施回数の多い検査
① 生化学検査(Ⅰ)
② 内分泌学的検査
ウ 健康診断として実施した検査
エ 医学的に必要性が乏しい検査
4 末梢血液像(自動機械法)

(4)個別検査項目の指摘事項
ア 尿沈渣(鏡検法)
① 尿中一般物質定性半定量検査もしくは尿中特殊物質定性定量検査において異常
所見が認められた場合、又は診察の結果から実施の必要があると考えられる場合で
はないにもかかわらず、実施している。

② 検査結果を記録していない。

③ 検査の対象患者の診療を行っている保険医療機関内で実施しておらず、算定要件
を満たしていない。

イ 腫瘍マーカー
① 診察及び他の検査・画像診断等の結果から悪性腫瘍の患者であることが強く疑わ
れる者以外の者に対して実施している。

② 悪性腫瘍の診断確定又は転帰の決定までの間に2回以上実施している。

ウ 呼吸心拍監視
① 診療録に観察した呼吸曲線、心電曲線、心拍数の観察結果の要点の記載がない。

エ 経皮的動脈血酸素飽和度測定
① 呼吸不全若しくは循環不全又は術後の患者であって、酸素吸入若しくは突発性難
聴に対する酸素療法を現に行っているもの又は酸素吸入若しくは突発性難聴に対
する酸素療法を行う必要があるものに行った場合及び静脈麻酔、硬膜外麻酔又は脊
椎麻酔を実施中の患者に行った場合に算定できるものであること。

オ コンタクトレンズ検査料
① コンタクトレンズ装用を目的に受診した患者(既装用者の場合を含む。)に対し
て眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料を算定すること。
カ 血液採取
① 糖試験紙法にかかる血液採取についてD400血液採取の「2 その他」で算定
すべきところ、「1 静脈」で算定している。

キ その他
① 外来迅速検体検査加算について、別に厚生労働大臣が定める検体検査の結果を検
査実施日のうちに説明した上で文書により情報提供し、当該検査の結果に基づく診
療が行われた場合に算定すること。
② 脈波図により脈波伝達速度を求めて行う検査については、血管伸展性検査により
算定すること。

以上です。日々の診療において正しい検査を積み重ねることがポイントです。
ご参考にしていただければ幸いです。


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