残業をカットされても給料の手取り額を今迄の同額とする方法!  


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そこで労働組合を通じて経営者と交渉してみよう。

「残業カットは認めるが、5月と6月と7月の3カ月だけにしてくれ!!」と。

毎月給料が引かれる高額な社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料等)

の算定は5 月、6月、7月の額で決められてしまうのだ。

だからこの3カ月間に収入が多いと翌年(実際はその年の11月より)

の社会保険料 がアップしてしまい給料の手取り額が少なくなってしまう。

そこでこの3カ月間は残業を全くやらないで他の月にまわした方が賢明なのだ。

月レベルではなく年収レベルで計算すると一目瞭然だ