こんにちは。マタハラ弁護団東海・野田です。

2018年1月1日から、事業主にマタハラの防止措置を講じることが義務付けられているのをご存じでしょうか。

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知らなかった!、知ってたけどまだ何もしてない・・・という事業者の方は、すぐに弁護士にご相談下さい!

具体的な防止措置義務の内容は、厚生労働大臣の指針に定められています。
しかし、自分で防止措置を作ろうと思うとなかなか大変ですし、とても面倒ですよね。
マタハラ弁護団東海では、事業者の皆様のマタハラ防止対策(就業規則等の改正、周知・啓発のための資料作り、相談窓口の設置など)もお手伝いしています!


お気軽にマタハラ弁護団東海までお問合せ下さい。
弁護団事務局:弁護士法人名古屋南部法律事務所
住所:名古屋市中区正木4-8-13金山フクマルビル
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担当弁護士:岡村・田巻