ご存知の方も多いと思いますが、司法修習生は修習専念義務というものを負っており、原則的に兼業は禁止されていて、兼業を行う場合、事前に最高裁に申請して許可を得なければなりません。
最高裁の説明によると、典型的には司法試験の答案添削などが許可されるようですが、それ以外について許可が得られるのかはよくわからない状態です。
私としては、自分自身法律がよくわかっていないのに、お金をもらって添削することに躊躇を覚えたので、他のアルバイトをしたいと思って、最高裁に対して、2月の下旬頃、以前アルバイトしていた誰もが知っている某巨大ファストフード店で働きたいという旨の兼業許可申請書を提出しました。
なお、本件は私自身の申請にかかるものであって、実際の事件等とは一切関わりのないことなので、守秘義務に反するということはさすがにないと考えます。
申請の内容としては、
①ファストフード店のカウンターのアルバイト
②平日午後7時から午後11までの間の2時間から4時間程度
土日祝日午前7時から午後11時までの間の7時間程度
1ヶ月あたり計40時間から60時間程度
③和光での集合修習が始まる前には辞める
というものです。
すると、3月の中旬に、最高裁の事務方から電話がかかってきまして、
A 働く時間が長すぎる
B シフト制のアルバイトであり、急な修習が入った場合に修習に差し支える
という理由で、認められない旨示唆されました。
Aについては、
「では何時間ならいいのか?たとえば月に10時間程度であれば認められるのか?」
Bについては、
「では、シフト制のアルバイトは一切認められないのか?」
と質問したところ、
「個別的な事情による総合判断」
という答えで、明確な回答は得られませんでした。
また、
「典型的には答案添削等であれば認めている。」
「答案添削をやるつもりはないのか?」
「なぜやらないのか?」
等、言われました。
これに対して、
「答案添削以外認められないのか?」
「答案添削をやるつもりはないが、やらない理由を答える必要があるのか?」
と返すと、
「個別的な事情による総合判断」
「答える必要があるわけではない」
という返答でした。
そこで、
「今まで4カ月ほど修習をやってきたが、平日夜や土日祝日にアルバイトをしたとして、修習に支障が出ると感じられるようなことは一度もなかった。
不許可とするのであれば、もっと具体的な理由による説明がなければ納得できない。」
「申請を撤回するつもりはないので、許可、不許可あるいは一部許可の正式な判断を示してほしい」
と要求しました。
後日、教官から電話がかかってきて、兼業許可申請についての話を聞かれる等の出来事があった後、4月の下旬、最高裁事務総局人事局長の名で斜線部の内容の通知が私のところに届きました。
平成26年4月某日
matatabifurafura殿
最高裁判所事務総局人事局長 某
兼業許可申請について(通知)
2月某日付け「兼業許可申請書」に係る兼業許可申請(兼業先:某ファストフード株式会社)は不許可とされました。
・・・・・・・・・・・・・・・以上です。
ご覧のとおり、理由は一言も付されていません。
その後、事務担当者に電話で問い合わせた際のやりとりをQ&A方式で記します。
Q2 処分の理由は?
Q3 前回の電話の際に、一部許可という形でもいいという話をしたが、そのような判断はなぜしなかったのか?
Q4 条件付きで許可を出すという運用はしないということか?
Q5 今回、申請書を出したから通知が届くまで約2ヶ月かかっている。労働時間が長すぎて不許可とされた場合、それより短い時間で申請を出したら、その判断が出るころには計4ヶ月近くかかってしまう。1年しかない修習の3分の1にも相当する長い期間であって、修習生からすると非常に大きな不利益であるが、そのようなことは考えなかったのか?
Q6 今回の処分に対して、不服申立てや取消訴訟という手続はあるのか?
Q7 それらの根拠に基づいて責任のある判断をしたのだと思うが、争い方についての教示はしないということか?
こんなかんじです。
ちなみに、ググってみたところ、最高裁事務総局人事局長というのは裁判官の超出世コースのようで、
その後、
東京高裁管内の地家裁所長→事務総局局長→東京or大阪高裁長官→最高裁判事
となる人が非常に多いとのことです。
さて、今回の件について、ちょっとだけ感想を述べたいと思います。
私の今回の申請は、別にお金をくれと言っているわけではなく、ただ空いている時間にアルバイトがしたいというだけものに過ぎません。
アルバイトの内容も、普通の高校生がやっているようなものであって、特に反社会的なものでもないし、誰かに迷惑を掛けるようなものでもないはずです。
出張講義等で教官がいらした日の夜に、教官と修習生で事実上公式の飲み会をすることは数多くあり、そのような飲み会をする時間はあるのに、アルバイトをすることは許されないのでしょうか。
給料をもらっているわけではなく、修習生の多くは借金をする等して生活しているのに、生活に必要なお金を得るためのアルバイトをすることは許されないのでしょうか。
曜日、時間帯、合計労働時間等の条件を付けて一部だけでも許可をもらえないものなのでしょうか?
本当はもっと書きたいのですが、当局からすると
ほぼ100%特定可能な内容を記事にしているわけでして、
「品位を辱める行状があった」として、
私は罷免されるかもしれませんので、この辺でやめておきます。
同じ理由で、今回の記事についてコメント等いただいても、お答えできない場合があることをご理解いただけたらと思います。
また、過去の記事についても、非常に悔しいですが「品位を辱める行状」と判断されるリスクが高いと判断したものは非公開となっていますので、ご了承ください。
漏れがあるかもしれませんので、「これも危ないんじゃないの?」という記事があれば、ご指摘いただけると幸いです。
最高裁の説明によると、典型的には司法試験の答案添削などが許可されるようですが、それ以外について許可が得られるのかはよくわからない状態です。
私としては、自分自身法律がよくわかっていないのに、お金をもらって添削することに躊躇を覚えたので、他のアルバイトをしたいと思って、最高裁に対して、2月の下旬頃、以前アルバイトしていた誰もが知っている某巨大ファストフード店で働きたいという旨の兼業許可申請書を提出しました。
なお、本件は私自身の申請にかかるものであって、実際の事件等とは一切関わりのないことなので、守秘義務に反するということはさすがにないと考えます。
申請の内容としては、
①ファストフード店のカウンターのアルバイト
②平日午後7時から午後11までの間の2時間から4時間程度
土日祝日午前7時から午後11時までの間の7時間程度
1ヶ月あたり計40時間から60時間程度
③和光での集合修習が始まる前には辞める
というものです。
すると、3月の中旬に、最高裁の事務方から電話がかかってきまして、
A 働く時間が長すぎる
B シフト制のアルバイトであり、急な修習が入った場合に修習に差し支える
という理由で、認められない旨示唆されました。
Aについては、
「では何時間ならいいのか?
Bについては、
「では、シフト制のアルバイトは一切認められないのか?」
と質問したところ、
「個別的な事情による総合判断」
という答えで、明確な回答は得られませんでした。
また、
「典型的には答案添削等であれば認めている。」
「答案添削をやるつもりはないのか?」
「なぜやらないのか?」
等、言われました。
これに対して、
「答案添削以外認められないのか?」
「答案添削をやるつもりはないが、やらない理由を答える必要があるのか?」
と返すと、
「個別的な事情による総合判断」
「答える必要があるわけではない」
という返答でした。
そこで、
「今まで4カ月ほど修習をやってきたが、
不許可とするのであれば、もっと具体的な理由による説明がなければ納得できない。」
「申請を撤回するつもりはないので、許可、不許可あるいは一部許可の正式な判断を示してほしい」
と要求しました。
後日、教官から電話がかかってきて、兼業許可申請についての話を聞かれる等の出来事があった後、4月の下旬、最高裁事務総局人事局長の名で斜線部の内容の通知が私のところに届きました。
平成26年4月某日
matatabifurafura殿
最高裁判所事務総局人事局長 某
兼業許可申請について(通知)
2月某日付け「兼業許可申請書」に係る兼業許可申請(兼業先:某ファストフード株式会社)は不許可とされました。
・・・・・・・・・・・・・・・以上です。
ご覧のとおり、理由は一言も付されていません。
その後、事務担当者に電話で問い合わせた際のやりとりをQ&A方式で記します。
Q1 処分の理由付記は不要なのか?
A 「司法修習生に関する規則」および「司法修習生の規律等について」に基づいて処分を行っており、理由付記は不要。
Q2 処分の理由は?
A 兼業許可申請書と電話で聴取した内容からして、従事時間が長すぎることと業務内容(シフト制であること)から不許可。(前回の電話での説明と同じ理由ということ)
Q3 前回の電話の際に、一部許可という形でもいいという話をしたが、そのような判断はなぜしなかったのか?
A 部分的な許可という運用はしていない。
Q4 条件付きで許可を出すという運用はしないということか?
A 「修習に支障のない範囲で」という趣旨の、抽象的な条件を付けることはあっても、時間等の具体的な条件をつけて許可するという運用はしていない。
Q5 今回、申請書を出したから通知が届くまで約2ヶ月かかっている。労働
A 部分的な許可という運用はしていない。
Q6 今回の処分に対して、不服申立てや取消訴訟という手続はあるのか?
A 「司法修習生に関する規則」と「司法修習生の規律等について」を読んで、自分で判断してほしい。
Q7 それらの根拠に基づいて責任のある判断をしたのだと思うが、争い方についての教示はしないということか?
A 「司法修習生に関する規則」と「司法修習生の規律等について」を読んで、自分で判断してほしい。
こんなかんじです。
ちなみに、ググってみたところ、最高裁事務総局人事局長というのは裁判官の超出世コースのようで、
その後、
東京高裁管内の地家裁所長→事務総局局長→東京or大阪高裁長官→最高裁判事
となる人が非常に多いとのことです。
さて、今回の件について、ちょっとだけ感想を述べたいと思います。
私の今回の申請は、別にお金をくれと言っているわけではなく、ただ空いている時間にアルバイトがしたいというだけものに過ぎません。
アルバイトの内容も、普通の高校生がやっているようなものであって、特に反社会的なものでもないし、誰かに迷惑を掛けるようなものでもないはずです。
出張講義等で教官がいらした日の夜に、教官と修習生で事実上公式の飲み会をすることは数多くあり、そのような飲み会をする時間はあるのに、アルバイトをすることは許されないのでしょうか。
給料をもらっているわけではなく、修習生の多くは借金をする等して生活しているのに、生活に必要なお金を得るためのアルバイトをすることは許されないのでしょうか。
曜日、時間帯、合計労働時間等の条件を付けて一部だけでも許可をもらえないものなのでしょうか?
本当はもっと書きたいのですが、当局からすると
ほぼ100%特定可能な内容を記事にしているわけでして、
「品位を辱める行状があった」として、
私は罷免されるかもしれませんので、この辺でやめておきます。
同じ理由で、今回の記事についてコメント等いただいても、お答えできない場合があることをご理解いただけたらと思います。
また、過去の記事についても、非常に悔しいですが「品位を辱める行状」と判断されるリスクが高いと判断したものは非公開となっていますので、ご了承ください。
漏れがあるかもしれませんので、「これも危ないんじゃないの?」という記事があれば、ご指摘いただけると幸いです。