2011年02月28日
運送業の36協定
運送業の36協定について、一般事業所とどこが違うか何に気をつけるか・・考えてみます。
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自動車の運転の業務は、「時間外労働の限度に関する基準」の限度時間が適用されません。 「時間外労働の限度に関する基準」とは、労働省の告示(平成10 年労働省告示第154 号)です。
自動車運転者には、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」 という告示があります。
〔平成元年労働省告示第7号 改正平成12年12月25日労働省告示第120号〕
この告示に定められているのは、拘束時間の限度時間と休息時間の確保義務時間・運転時間の限度です。
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では、36協定でいうところの、時間外労働時間の限度は、どうなっているのでしょうか?
1日の拘束時間の限度は16時間になっているので、1日の所定が8時間なら、残業の限度も1日8時間となります。1箇月の拘束時間の限度は293時間(労使協定有りで320時間)になっているので、1箇月の残業時間の限度も次のようになります。
28日の月・・113時間(293-160-休憩20)
30日の月・・101時間(293-172-休憩20)
31日の月・・95時間(293-178-休憩20)
運送業は自動車事故も多いので、あまり残業時間を多く協定していると、労働基準署の方も心配されますので、そこそこにされることをお勧めします。厚生労働省の記載例は1箇月50時間でした。
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普通は、36協定で
1日
1日を超えて3箇月以内の期間
1年間 この3つの期間にどれだけ残業してもいいかというのを協定することになっています。でも、、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」 で、トラック運転手との36協定は
1日
2週間
1箇月以上3箇月以内の一定の期間及び、
1年間 この4つの期間に付き協定することになります。
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休日労働の限度は「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」 によると、2週間に1回までに定められています。労基法では週1回の休日が原則ですので、2週に1回はちゃんと休日にして下さいということですね。トラック運転手の休日とは、休息期間に24時間を加算した時間。休息時間は拘束時間から次の拘束時間までの自由時間で継続8時間以上必要です。従って、休日とは原則32時間以上の自由時間のことです。また、いかなる場合であっても、30時間を下回ってはならない。
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2週間に延長できる時間の限度はどうなっているのでしょうか。「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」 により、運転時間は2週間を平均して1週あたり44時間を超えないこと。としています。2週間88時間の運転時間です。労働時間は、運転時間+作業時間+整備時間+手待ち時間等です。ですから、運転時間の限度より、労働時間の限度が当然多くなります。
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1年間の限度はどうでしょう。
1年の所定労働2085時間とすると・・拘束時間の限度293×12=3516時間
3516-2085-240(1日1時間)=1191時間が、1年に延長できる時間となりますが、やっぱり働きすぎですよね。
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労働安全情報センターの自動車運転者の労働時間管理というページにわかりやすくまとまっています。
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私の作った36協定です。ご利用ください。
運送業36協定
2009年12月14日
2009年12月12日
2008年09月11日
2008年06月01日
2008年04月14日
新年度
20年4月いろいろな法律が改正され、施行されています。
建設業者の方が一番気になるのはなんといっても経審の改正ですよね。
今回は大幅な改正で、点数の下がる企業もすごく多いので、
なんとか現状維持できないか試行錯誤の真最中です。
それと、後期高齢者医療制度も創設されました。
年金もとってもややこしいのに、
医療保険もドンドンややこしくなってしまいます。
自分は損をしていないか不安になります。
パートタイム労働法も4月から改正されています。
義務規定もあるので注意が必要です。
パートタイム助成金もありますが、用件の解釈かとっても細かくて大変。
もらえるものは待っていてもくれません。
国民年金保険料も 4月より280円引上げられ、月額14,410円となっています。
2007年10月16日
2007年10月15日
ニュース記事より
朝日新聞より
製造現場の従業員のうちの約3割が期間従業員だそうです。
同じ仕事をしていても、賃金・賞与・退職金など様々な面で
格差があるのでしょうね。
格差社会の問題がクローズアップされています。
でも、格差があって当たり前で格差があるからこそ
努力もするし、それが自由競争社会。
でも、問題はその格差が固定してしまうこと。
「がんばっても正社員になれない。」
「正社員は少々さぼってもやめさせられない」
日本はまだまだ終身雇用の労働市場なのですよね。
2007年02月12日
街の法律相談
http://www.gyosei.or.jp/gyomu/movie.html
法律相談って実際すごく難しく、法律を知っているだけなく
その法律がどのように運用されているかとか
判例はどうなっているかとか、また相談者の個別の事情も様々で・・
行政書士も、いろんなところで法律相談しています。
弁護士や司法書士とは違う切り口もあると思います。
京都の場合
http://www.kyoto-shoshi.jp/
よい相談相手を見つけることが一番ですよね。
2006年11月28日
マッサージは資格がいるのです。
医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、無免許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。
厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
厚生労働省医政局医事課
フットマッサージとか気持ちの良さそうなお店がいっぱいあります。
一度行ってみたいと思っていますが、行く前に、免許があるかどうか確認しなくてはね。




