小城市の前課長が懲戒処分になったことが、地元紙等で大きく取り上げられました。
懲戒処分の理由は、次の2点です。
〇委任状を偽造し、複数の観光協会理事の住民票を不正に取得
〇「清水竹灯り」の際、来場者の減による収入減のため、許可なく公金約91万円を警備費等に流用
今回の事件は、一般社団法人 小城市観光協会の職員の内部告発がきっかけで調査をされ、発覚に至りました。
前課長は旧小城町役場時代も含めて、15年もの長い期間、商工観光課に在籍していました。
一般的には、特別な技術が必要である場合を除いて、役所で15年間も同じ部署にいることは、異例と言えます。
異動させなかったことの理由について、市長は「商工観光業の発展に大きく寄与した実績があったため」と説明しています。
また、観光協会事務局長と課長の兼務についても、議会でも幾度となく指摘してきた経緯があります。
ただし、その時は不正が分かっていたわけではないので、指摘のトーンは弱かったと思います。
懲戒処分の根拠法令としては、
地方公務員法第29条 第1項 第2号の「職務義務違反」、同第3号の「全体の奉仕者として不適」に該当します。
市長の処分は12月議会で取り上げられると思われますが、懲戒審査委員会は解散され、市としての調査は終了することになります。
内部告発をされた方はあくまでも観光協会の職員であり、観光協会でどの様な対応を取られるかは、まだ私たちには分かりません。
これとは別に、小城市のふるさと納税の委託業務で発生した手数料の利益に対する、法人税と消費税の納付が遅れ、延滞金まで発生したことも発表されました。
延滞したことは当然悪いことですが、そもそも年間15億円頂いたふるさと納税から、4千万円前後の法人税を国に治める小城市のふるさと納税の構造そのものがおかしいと、市には以前から指摘をしています。
今回勇気を持って内部告発をされた方には大変感謝をしております。
今回のことをきっかけに、市政がより改善される様に議員としても努めて参ります。


懲戒処分の理由は、次の2点です。
〇委任状を偽造し、複数の観光協会理事の住民票を不正に取得
〇「清水竹灯り」の際、来場者の減による収入減のため、許可なく公金約91万円を警備費等に流用
今回の事件は、一般社団法人 小城市観光協会の職員の内部告発がきっかけで調査をされ、発覚に至りました。
前課長は旧小城町役場時代も含めて、15年もの長い期間、商工観光課に在籍していました。
一般的には、特別な技術が必要である場合を除いて、役所で15年間も同じ部署にいることは、異例と言えます。
異動させなかったことの理由について、市長は「商工観光業の発展に大きく寄与した実績があったため」と説明しています。
また、観光協会事務局長と課長の兼務についても、議会でも幾度となく指摘してきた経緯があります。
ただし、その時は不正が分かっていたわけではないので、指摘のトーンは弱かったと思います。
懲戒処分の根拠法令としては、
地方公務員法第29条 第1項 第2号の「職務義務違反」、同第3号の「全体の奉仕者として不適」に該当します。
市長の処分は12月議会で取り上げられると思われますが、懲戒審査委員会は解散され、市としての調査は終了することになります。
内部告発をされた方はあくまでも観光協会の職員であり、観光協会でどの様な対応を取られるかは、まだ私たちには分かりません。
これとは別に、小城市のふるさと納税の委託業務で発生した手数料の利益に対する、法人税と消費税の納付が遅れ、延滞金まで発生したことも発表されました。
延滞したことは当然悪いことですが、そもそも年間15億円頂いたふるさと納税から、4千万円前後の法人税を国に治める小城市のふるさと納税の構造そのものがおかしいと、市には以前から指摘をしています。
今回勇気を持って内部告発をされた方には大変感謝をしております。
今回のことをきっかけに、市政がより改善される様に議員としても努めて参ります。


コメント
コメント一覧
議員さん全員で解任案とか出すのが妥当ではないでしょうか?
市民のことを思えば、なおさらです。
確かにこれまで現市長の責任が問われたことは何度もありますが、現市長は今年4月の選挙で、市民によって選ばれたということも事実です。
対立候補もいましたが、私たち市民は選挙で現市長を選びました。
そういうことも考慮し、まずは現市長が小城市をよくする様に、議員としては動こうと考えております。
しかし、これ以上は看過できません。
色々と調べましたが、厳密に言うと、市に告発の義務はありませんでした。
しかし、同時に発覚している不正会計処理については、今後の追跡調査の結果次第では、告発の可能性が無いとは言えません。