全面敗訴したハレルヤコミュニティチャーチ浜松教会、主任牧師の榊山清志、およびその代理人弁護士、松下泰三が訴訟費用の支払いについて注文をつけてきた件、合意書に署名、捺印して返送するようにという要求については、しばらく考えたが断ることにした。確定判決で訴訟費用の支払いは彼らに明確に命じられていることであり、私があえてさらに彼らの注文通りに振る舞って差し上げる理由はどこにもない。これまで榊山清志、松下泰三は不誠実の極みを嫌と言うほど見せつけ、嘘ばかり並べた全く信用できない人たち。下手な書類には手をつけないのが賢明だと思われたのである。

 以下、本日、松下泰三に送付した文面である。


拝啓、ハレルヤコミュニティチャーチ浜松教会、榊山清志氏 代理人弁護士、松下泰三様

 残暑の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。武蔵野市吉祥寺、「随想・吉祥寺の森から」執筆者の杉本です。

 さて、過日、HCCが私に対してお支払いになる訴訟費用の支払いについて松下様が作成された合意書をいただいていた件についてでありますが、以下の通り、私の考えを申し上げます。

 合意書の中では、静岡地方裁判所浜松支部 平成18年(ワ) 第300号損害賠償請求事件(以下、「本件訴訟事件」という)の訴訟費用に関して、次のとおり合意する旨の記載がございます。

 記

 1 甲は、乙に対し、本件訴訟事件の訴訟費用として、金33,520円の支払い義務があることを認める。
 
 2 甲は、前項の金員を、本年8月末日までに、乙の指定する預金口座に振り込んで支払う。

 3 甲及び乙は、本件訴訟事件の訴訟費用についてはこれですべて解決済みであり、本書面に定めるほか、互いに何らの債権債務も無いことを確認する。

 これにつきまして、1,2については問題がございませんが、3の内容について疑問がございます。弁護士とも相談いたしましたが、この3の記述がございますので誠に残念ながらこの「合意書」に署名、捺印してご返送することはお断り申し上げます。
  
 これには「裁判費用」という文言は含まれておらず、「訴訟費用」と記載してございますが、これに私が署名捺印してそちら様にご返送した場合、将来、私がHCC、および榊山清志氏に反訴を東京地裁に提起することができなくなる可能性があるというアドバイスがございました。
 
 前にも申し上げましたように、現段階で反訴を提起することは考えておりませんし、また、そういうことは私も望んでおらず予定しておりませんが、状況の変化によってはそうした選択をとることもあり得るものと考えております。その際の重大な妨げになりかねない新たな合意書に署名することは避けるべきだと考えております。

 2往復分の交通費に該当する金額を訴訟費用とし、それ以外の費用は私は全て請求せず省略しております。また、そちら様としても金33,520円の支払いについては異論が無いものと承っております。

 通常、双方に弁護士を立てて係争した訴訟の判決確定後には、こうした新たな合意書を作成して訴訟費用の支払いを為すことはない、と聞いております。また、これは合意書に署名する、しないと全く関係なく、すでに控訴期限が過ぎて確定した判決の中で命じられている支払いでありますので、どうぞ速やかにお支払いいただきたくご連絡申し上げます。

 そちら様が設定された支払日は今月8月31日となっておりますが、それでかまいませんので、お振り込み下さいますよう。

 なお、この件につきましてご異存があるようでしたらご連絡下さいませ。その場合、異例の対応となりますが、静岡地裁浜松支部へ「訴訟費用確定決定の申立」を行うことにいたしますのでどうぞ宜しくお願い申し上げます。