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みなさんこんにちは。
梅雨の季節に入り、気温の変化が著しい日々が続きますね。
さて、模擬試験までいよいよ約2ヶ月となりましたね!
順調に勉強は進んでいますでしょうか?
今回は通関業法の学習に要点をあてていきましょう!
また、昨年の過去問題を解いてみましょう!
―――通関業法の学習ポイント―――
通関業法は「通関業を行おうとする者について、その業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保すること」を目的として制定された法律です<通関業法1条(目的)より>
もう少しわかりやすく言い換えれば、通関業法は、「通関業者に対して、通関業務に関する規制や通関士の設置等の義務や禁止行為等を規定することで、関税の申告納付等の通関手続を正確に、そしてスピーディに行えるようにすること」を目的としている法律といえるでしょう。
次に、この法律の具体的な内容をみてみると、
(1) 通関業の許可を受けた通関業者が、独占的に行うことができる通関業務の範囲とその関連する業務
(2) どうすれば通関業者になることができるか
(3) 通関業者の許可を受けた後、その許可が取り消される場合と消滅する場合はどのような場合か
(4) 通関業者の営業区域や営業所の新設方法
(5) 通関業者の義務や禁止行為、権利
(6) どうすれば通関士となることができるか、通関士の確認が拒否されるのはどのような場合か
(7) 通関士の資格を失う場合
(8) 通関士の禁止行為
(9) 通関業者や通関士が法律に違反した場合の処分
等について規定していることがわかります。
通関業法は、通関士試験の範囲になっている他の法律と比較しても、理解しやすく、規定も少ないので、上に掲げた(1)から(9)までの9項目について一項目ずつ理解していけば、全体がスムーズに理解できるでしょう。
さらに、41条以下に罰則規定がおかれていますが、刑罰の種類を問う問題と並んで、通関業者の義務違反であっても、税関長の監督処分に任され罰則の対象とされていない行為についても問われ、正解するためには詳細な知識を必要としました。コンプライアンス(法令遵守)が求められている今日、罰則についての理解もおろそかにしないようにしましょう。
また、関税法に「認定通関業者制度」が設けられた平成20年度以降、この科目の出題範囲には、同法79条の2に規定する認定通関業者に係るものを含むこととされています。つまり「認定通関業者」に関する問題は、実際に、「通関業法」と「関税法等」の両科目に取り上げられるのです。
さて、効率的学習の一例を挙げてみましょう。
「比較する」「対照させる」「関連づける」というとらえ方が効果的ですが、ご自分に適する方法で着実な学習を心がけましょう。
1. 通関業の許可の消滅事由と取消事由を区別して、よく理解する。
2. 通関士の確認拒否事由と、資格の喪失事由を区別して、よく理解する。
3. さらに上の1.と2.のいずれにも、通関業法6条(欠格事由)が関連しているので、その内容をおさえる。
4. 「通関手続の範囲」を学習する際には、「通関士の審査及び記名押印が必要な書類」「保存を要する書類」「税関長が通関業者に対して通知しなければならない検査」なども関連づけて覚える。
5. 「通関業者に対する監督処分」と「通関士に対する懲戒処分」について(1)処分に付される場合、(2)処分の種類、(3)処分の手続、の3点を比較しながら学習する。
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