人事労務

2005年06月16日

身元保証契約

労働者を採用する際に、労働契約に付随して身元保証書をとりつける場合がありますが、
この身元保証契約とは、どのような趣旨のものなのでしょう。
 
 被用者の行為によって使用者の受ける損害を賠償することを約束することです。
 
 例えば、横領などで多大な損失を会社に被らせたような場合に、横領を行った労働者の身元保証人は、労働者と連帯して会社に対し賠償責任を負うことになります。
 
また、身元保証契約を結ぶことで、企業としては、労働者が故意や重過失等から企業に対し、重大な損害を引き起こさないための 抑止力も期待するでしょう。
 
ただし
身元保証に関しては、法律(身元保証に関する法律)で、取り決めがあります。
 
●身元保証契約の存続期間・・・期間を定めない場合には、身元保証契約の成立の日
                    より3年間(商工業見習い者は5年間)
●身元保証契約の最長期間および更新・・・5年間
●使用者の通知義務・・・労働者が業務上不適任であったり、身元保証人の責任を引き
 起こすおそれがある場合や職務の変更・転勤や出向などで、身元保証人の責任が増
 したり、監督することが困難な場合には、使用者は身元引受人に通知しなければなら
 ない。
●保証人の解除・・・使用者の通知を受けた時または、使用者が通知しなければならな 
  い事項について知りえた場合には、将来に向けて、契約を解除できる。
●補償責任の範囲・・・裁判所は、身元保証人の損害賠償の責任・損害賠償の額を決め
 る時には、労働者の監督に関する使用者の責任の有無・身元保証者が身元保証をす
 るに至った事由等々の一切の事情を考慮する

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mieko7771