わかる…(これは自身の備忘録としても)。
今期、ロースクスクールの選択科目で「医療と法」をとっているのだが、ものすごく関心があるというか、理解できる点が出てきた。依頼者・当事者として。
「悲しき勝訴」という医療過誤事件を読んでいる。……医療過誤で亡くなった子の両親が訴訟を起こしたのだが、途中で弁護士を解任してしまう。その理由のひとつに、法曹家らの“業界内の付き合い”を挙げていた。
…わかる。
…わかる。
2回、書いてしまう。
本来原告のためにあるべきなのに、業界のほうに目を向けて仕事する人。
楽だからと、原告を無視する(目に入らない)調停員の弁護士や事務官。
自身の複数の相続紛争の過程をみても、何度も何度も、弁護士や裁判官などの「仲間うち」「仲間意識」「仲間同士のかばいあい」(法曹界のそれをわざわざ当事者である私に見せる)、「なあなあ」――と感じることがあった。
要するに、原告(当事者)置いてけぼりである。
これについては具体的な出来事がいくつもあるので、おいおい、法曹名もだしてブログに書いていきたいと思う。本にしたあかつきにはきちんと整理していれたい。*日本の法曹界に根深そうな問題だが、司法の信頼にかかわることだ。そうでなかった弁護士もひとりだけ知っている(今のところ)。
1点指摘しておくと……、地域に根差した「街弁(まちべん)」を使うさいには要注意である。その町で弁護士をやっていて、これからもずっとやってく人である。東京や大阪など大都市ではなくて、都会から離れた地域の弁護士。
なぜか?
一過性のある依頼者よりも、地元でこれからも付き合いのある裁判官や事務官ら、「裁判所」との付き合いのほうが大事だからである。だから、いざというとき、大先輩の裁判官らにちゃんと主張したり、弁護してくれなかったりする。性格もあるだろうけど、若手弁護士はこの傾向があると思う。こういうのはネットの相談室等でぶいぶい言わせていても、ぜんぜんだめだ。
***
私が法律を学ぼうと思ったきっかけのひとつに、この法曹間の仲間意識、当事者置いてけぼりが、いやでいやでしかたなかった部分がある。
民訴(民事訴訟法)では当事者主義、弁論主義を習う。民訴の大原則である。(定義についてはぐぐってください)
だが、現実には、当事者置いてけぼりのことが珍しくないのである。当事者そっちのけで、業界人だけのトークで決めてしまおうとする。
どこが当事者主義やねん、と民訴で出てくるたびに色々と思いだした。
ところが、学生のころから弁護士や裁判官になるべく準備してきて、実際追にそうになった人達はそんなこと気にしてないのである。
試験に受かるどうかわからないが、仮に受かったとしても、依頼者目線はぜったいに崩さないし、同業者間で「なあなあ」をやる裁判官や調停員は軽蔑する。地元の裁判官の前ではなにも言えないみたいなチキン代理人にはまずならない。
今期、ロースクスクールの選択科目で「医療と法」をとっているのだが、ものすごく関心があるというか、理解できる点が出てきた。依頼者・当事者として。
「悲しき勝訴」という医療過誤事件を読んでいる。……医療過誤で亡くなった子の両親が訴訟を起こしたのだが、途中で弁護士を解任してしまう。その理由のひとつに、法曹家らの“業界内の付き合い”を挙げていた。
…わかる。
…わかる。
2回、書いてしまう。
本来原告のためにあるべきなのに、業界のほうに目を向けて仕事する人。
楽だからと、原告を無視する(目に入らない)調停員の弁護士や事務官。
自身の複数の相続紛争の過程をみても、何度も何度も、弁護士や裁判官などの「仲間うち」「仲間意識」「仲間同士のかばいあい」(法曹界のそれをわざわざ当事者である私に見せる)、「なあなあ」――と感じることがあった。
要するに、原告(当事者)置いてけぼりである。
これについては具体的な出来事がいくつもあるので、おいおい、法曹名もだしてブログに書いていきたいと思う。本にしたあかつきにはきちんと整理していれたい。*日本の法曹界に根深そうな問題だが、司法の信頼にかかわることだ。そうでなかった弁護士もひとりだけ知っている(今のところ)。
1点指摘しておくと……、地域に根差した「街弁(まちべん)」を使うさいには要注意である。その町で弁護士をやっていて、これからもずっとやってく人である。東京や大阪など大都市ではなくて、都会から離れた地域の弁護士。
なぜか?
一過性のある依頼者よりも、地元でこれからも付き合いのある裁判官や事務官ら、「裁判所」との付き合いのほうが大事だからである。だから、いざというとき、大先輩の裁判官らにちゃんと主張したり、弁護してくれなかったりする。性格もあるだろうけど、若手弁護士はこの傾向があると思う。こういうのはネットの相談室等でぶいぶい言わせていても、ぜんぜんだめだ。
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私が法律を学ぼうと思ったきっかけのひとつに、この法曹間の仲間意識、当事者置いてけぼりが、いやでいやでしかたなかった部分がある。
民訴(民事訴訟法)では当事者主義、弁論主義を習う。民訴の大原則である。(定義についてはぐぐってください)
だが、現実には、当事者置いてけぼりのことが珍しくないのである。当事者そっちのけで、業界人だけのトークで決めてしまおうとする。
どこが当事者主義やねん、と民訴で出てくるたびに色々と思いだした。
ところが、学生のころから弁護士や裁判官になるべく準備してきて、実際追にそうになった人達はそんなこと気にしてないのである。
試験に受かるどうかわからないが、仮に受かったとしても、依頼者目線はぜったいに崩さないし、同業者間で「なあなあ」をやる裁判官や調停員は軽蔑する。地元の裁判官の前ではなにも言えないみたいなチキン代理人にはまずならない。