2005年06月07日

保有個人データ

昨日、最初に応募した(5月26日記事)企業さんから書類選考没の郵便物が届きました。45歳のときに今のようにWebでの求職など殆ど無く、毎週の求職情報誌B−ingの発売を待って累計100通くらい応募書類を郵送し、僅か10社程度しか面接にまでも至らなかった時期のことを考えるとこんなものかとも思いますが、結構自分では良いできの応募書類だったので少しガックリです。

しかも、応募書類一式を自社で管理するので返却しないと・・・。持っていても仕方無いだろうになと思います。
 
ご存知なんだろうか?六ヶ月以内に消去しないとJIS Q 15001:1999で言うところの「開示・訂正・削除・拒否の対象」という意味の「保有個人データ」となってしまいます。六ヶ月後に悪意を持った人がこの情報を開示他の行為をしろと言われたら従わないといけないのです。従わなかったら即時ではありませんが懲役または罰金刑の対象になるくらい強烈な法律なのです。
個人情報保護法 第五十六条 六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処するとなっています。
 
こんな面倒・危険なことを承知の上での行為なのかはなはだ疑問です。世の中の人事担当また経営者の方々ご注意ください。法律で制定されていることです。窃盗や傷害・殺人と同じことです、知らなかったでは済まされません。『個人情報の保護に関する法律に基づく公表事項』を自社HPで公表している企業さんの場合は殆ど大丈夫でしょうが、公表していない企業さんの場合は早めの対応をすべきだと思います。
 
小難しいことを言わなくても、自分の個人情報のかたまりである履歴書・職務経歴書を見知らぬ企業に預けたままということ自体気持ちの悪いことだと思いませんか?どのように扱われているか、実体を知っているだけに本当にイヤな気持ちです。
 
なお、「保有個人データ」とは『開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データ』です。

と言っていても仕方無いので、今朝から[en]転職コンサルタントの人材紹介会社二社に転職相談を申し込んでみました。希望する職種や対応可能な地域で検索してみて実際に申し込んだ人の評価が高いところに申し込みました。何の反応もしてこない人材紹介会社がありますので評価を重視したわけです。この二社のうちの一社は、偶然前職で社長さんを存じ上げている会社でした。粗末には扱わないでしょう。一週間待ちます。

JIS Q 15001:1999



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1. 採用時の応募書類の取扱い  [ 就業規則リスクマネジメント研究所 〓社労士やまだのひとりごと ]   2005年06月07日 14:47
 先日、とある業界のコンサルの方とお話をする機会があったときのこと。  その際に

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管理人紹介
ミー太と申します
2005年4月に会社を退職した、元大型コンピュータ(汎用機)のアプリケーションSEで、最近は人事・特別プロジェクトのリーダ・企画・技術者へのコンサルティング・個人情報保護管理者などを行っていた58歳のおじさんです。2006年1月に一旦再就職を果たすも、4月からまた再々就職活動。12月から、またまた再々就職活動を行い・・2008年2月から新たな職場で仕事を再開しています。
綾鷹
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