市・県民税(地方税)の納付書が2日届いた。
これまで特別徴収として毎月の給与から1/12(回)づつ天引きされていたのが、退職に伴い普通徴収として先ず6月末に1/4(回)を払えというもの。昨年度の収入から計算されているので失業しても納付書が届くわけだ。
国民年金のように納付猶予があるわけでもないし、国保のように失業保険の特定受給者だけ30%負担で良い(今年限りらしいが)等の恩恵が税金には無い。
しかし、1/12が1/4になるということは一度の支払いが単純に3倍になる。
これを、今のように収入激減状態で支払うのは苦しい。
何とかならないものかね?
そこで、朝一番から片道歩いて30分ほどの市役所本庁の納税課まで出かけ分割納税の相談をしてきた。
窓口で簡単に事情を話し始めたら、プライバシーに配慮してか「納税相談ならこちらへどうぞ」と小さな個室に案内される。
若い男性係官に分割納税の相談を行う。
「地方税だけではなく固定資産税が三期分残っていますが、これはどうお考えですか?」と聞かれる。
「合算して1/24はどうか?」 「それは出来ない。」 「それなら、1/12(=毎月)支払いにしてもらえないか?」
「分かりました。こういうのは係官の裁量で出来ますので、ご希望通り合算の1/12(=毎月)支払いで納付書を作りましょう。」
分割納税依頼書みたいなものに、住所・氏名・電話番号(固定・携帯)の記入・捺印などをして、その場で毎月支払いの納付書を作ってもらった。
「後日、決定通知書を郵送します。1/4(回)払いの督促状等が届きますが無視してください。」
「なお、全て支払いが終わってから手数料と遅延利息の支払い通知書が届きますので、これも支払ってください。」
1/4(回)払いの納期は生きている。1/12(回)だから、遅延利息が発生するわけだ。14・6%と言っていたか。総額は大きくなるが、今は止むを得ない。
「昨日(2日)納付書が届いたので、慌てて相談に来た。助かりました。」と言うと、「最近この手の相談が増えていましてね。」だそうな。
総額が大きくなることを覚悟して今を救うか、本税のまま4回払いにするかは本人の選択であるが、分割納税を希望するのなら相談に行かれることをお勧めする。