化粧品広告表示・健康食品広告表示ナビ

化粧品広告および健康食品広告は薬機法(薬事法)や健康増進法や景品表示法(景表法)の規制が複雑で、かつ、規制情報の公開が十分でなく、プレーヤーとしてはとてもやりにくい状況にあります。
そんな中で化粧品広告および健康食品広告を適法かつ効果的に進めていくにはどうすればよいのかを薬機法(薬事法)・健康増進法・景品表示法(景表法)とマーティングの融合のスペシャリスト林田 学がナビゲートいたします。

昨日は、オンラインクリニックのビジネスモデ
ルを採用すると、バナー広告のクリック単価
(CPC)が130円まで下がる、という話をし
ましたが、今日はLINE登録まで@5000円で
至れる、という話をしたいと思います。
 
1.まず、CRMにおけるLINEの重要性はみ
なさまご存知のとおりです。
着信マークが付くとどうしてもLINEを見たく
なるのが人の常。
そこからリピート、クロスセルとCRM展開が
可能になって来ます。
 
2.ところが通常の物販ですと、このLINE登
録に導くのがなかなか難しく、LINE登録まで
のコストは@15000円くらい要すると言われて
います。
対し、オンラインクリニックだとLINE登録ま
でのコストは@5000円くらいで可能です。
 
なぜこのような大差になるのでしょうか?
 
まず、通常の物販の場合は、顧客が求めてい
るのは商品。
「物」が入手できればそれでよく、それ以上に
LINEでコミュニケーションを取ろうというモ
チベーションが高くありません。
 
対し、オンラインクリニックの場合は、顧客は
悩み(たとえばアトピー)を解決するために専
門家(ドクター)に話を聞いてほしいというニ
ーズを持っています。
それゆえ、うまく背中を押してあげると、簡単
にLINE登録してくれるのです。
 
3.このようにLINE登録がスムーズにGET
できる結果、CRMをうまく展開してLTV5万
円を達成できている例もあります。
最近の通常の物販ではありえない数字です。
 
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根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
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資格取得をして資格証を携帯して
交渉をするようにした
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その結果、表示OKとなった広告表示も
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中です

〇サービス力強化・影響力強化
株式会社セプティーニ・クロスゲートさま
ライターの仕事をしているのですが、
薬事法や景表法を知らないと、
せっかく作った広告も掲載出来なくなり
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令和2年4月10日の事務連絡により、事実上
オンライン診療が解禁になって以来、私はずっ
とオンライン診療のコンサルをして来ました。
 
そして、22年12月に、通販企業+ドクター+
私のトライアングルでオンラインクリニックを
始めましたが、今そのオンラインクリニックは
月商2.5億、スタート2年目で年商30億とい
う驚異的な数字を叩き出しています。
 
このオンラインクリニックは医薬品をEXITと
するものでしたが、ドクターが診療に何を使う
かは自由なので、健食・化粧品等の非医薬品
をEXITとすることもできます。
 
先のオンラインクリニックと同じような座組み
で、健食をEXITとするオンラインクリニック
も先のオンラインクリニックと同様に勝利の方
程式が見えています(第2事例)。
 
この第2事例は以前もこのメルマガに書いた
ことがありますが、こういったバナー広告(
)でCPC130円程度と、通常物販ではあ
りえない数字を出しています。
 
なぜこんな数字が出せるのか?
答えは簡単です。
 
オンラインクリニックには薬事法が適用されな
いので(「診療」を前提とする場合。私はこの
ことを「医師法は薬事法に勝る」とキャッチ―
に表現しています)、薬事法の呪縛から解き放
たれたクリエイティブが可能だからです。
 
・うちはクリニックに伝手がないとお考えの方
 →提携するクリニックは紹介します。
 
・うちは医薬品はやる気がないとお考えの方
 →クリニック=医薬品ではありません。第2
  事例は健食が商材です。
 
 
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資格取得をして資格証を携帯して
交渉をするようにした
担当者の態度が変わり、フラットな状態で
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薬事法や景表法を知らないと、
せっかく作った広告も掲載出来なくなり
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昨日は、(1)クリニックが上清液を医療に用い
ることは何の問題もないこと、
(2)上清液の販売業者がクリニックに上清液
を販売する際に効能は一切言ってはならないこ
と、をお話ししました。
 
今日は(2)の続きで、上清液の販売業者はどう
したらよいのか?をお話しします。
 
1.上清液の販売業者は効能は言えないので、
品質・安全性試験を説明することになります。
 
2.品質としては、たとえば―
(1)日本人由来
(2)エクソソームの含有量はこれくらい
(3)成長因子の含有量はこれくらい
 
3.安全性としては、たとえば―
(1)ウィルス試験データ
(2)マイコプラズマ試験データ
(3)無菌試験データ
(4)エンドトキシン試験データ
 
4.以上については、ONODERAグループの
ルネクリニックが行っている適格性チェックが
参考になります(>チェック内容)。
 
販売業者はこういうデータを示すとよいでしょ
う。
 
5.有効性については、海外から発信して、ク
リニックの医師に海外からドクターズオーダー
として輸入してもらう、という手法に踏み切る
ところもあるようです。
 
国内でやるとしたら、医療セミナーで医師に症
例などを報告してもらい、その商品はリスナー
自らネットで探してもらう、といった形しかな
いでしょう。
 
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前回は、PRISMA2020に準拠した適格基準#5
の書き方に関し、当局の審査のぶれを実例でお
示ししました。
 
結局、前回の(C)や(D)のような「グループ化」
にふれない書き方でもよしとする担当者もいれ
ば、「グループ化」の記述にこだわる担当者も
いる、ということだと思います。
 
であれば、適格基準#5に関しては後者に基準
を合わせるしかないと思います。
 
そうするとこうなります。
 
修正前の届出
「<PICOS>
P:肌の乾燥と弾力が気になる健康な成人男女。
疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊
娠を計画している者を含む)及び授産婦を対象
とした試験は除外。皮膚の乾燥やたるみといっ
た自覚症状があるものの、皮膚を専門とする医
師により治療の必要がないと診断された被験者
は除外しないものとした。
I:■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■を含む食
品(食品形態は問わない)の経口摂取を介入と
した。ただし、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■の配合量が不明確な場合や、■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■以外にアウトカムへの
影響が明らかな成分を含む場合は除外する。
C:■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■を含ま
ない食品(配合内容は問わない)の経口摂取を
対照とした。
O:肌の弾力や保湿機能の向上に役立つかの
検証を目的とした。アウトカムは『弾力』および
『保湿』とした。『弾力』は、キュートメーターに
よって測定された各パラメータとし、『保湿』は
角層水分量または経皮水分蒸散量とした。
S:ヒトを対象としたランダム化比較試験、また
は、それに準じた試験とした。動物試験、細胞
試験、観察研究は除外した」
 
修正後の届出
「<統合のためのグループ化について>
PICOS組み込み基準、除外基準を踏まえて
以下のように統合のためのグループ化を実施し
た。
P:肌の弾力や乾燥について、 皮膚の乾燥や
たるみといった自覚症状があるものの、皮膚を
専門とする医師により治療の必要がないと診断
された被験者を対象グループとした。疾病に罹
患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画
している者を含む)及び授産婦を被験者とした
試験は除外する。
I:■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■を含
む食品の継続摂取を介入グループとした。ただ
し、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■の配
合量が不明確な場合や、■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■以外にアウトカムへの影響が明
らかな成分を含む介入は含まない。
C: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■を含
まない食品の継続摂取を対照グループとした。
O:キュートメーターを用いて測定された各パ
ラメータを「弾力」とした。また、角層水分量、
経皮水分蒸散量の各データを「保湿」とした。

各測定データには複数の測定時点が設定さ
れる場合もあるが、参考データとして抽出し、
定性的な統合においては、試験終了時点の測
定データを重視した。これら「弾力」「保湿」を
アウトカムのグループとした。
S:ヒトを対象としたランダム化比較試験を試験
デザインのグループとした。動物試験、細胞試
験、観察研究はこれに含まれない。また、掲載
媒体として査読誌に掲載された原著論文(短報
、報告については試験内容が特定できる場合
のみ採用する)とし、会議録など、原著論文以
外の報告は含めないこともこのグループの定義
とした」


■豊富な経験に立脚して機能性表示を
 レクチャーするイーラーニング講座

「機能性表示マスター講座」開講いたしました! 
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今回のテキスト紹介は、「広告の実際」・「適正
広告基準」・「ガイドライン」完全ガイドブッ
ク<2024年版>、豆知識Q&Aのテーマは、
「結局、ネットアンケートでNo.1はどうし
たらよいのか?」です。

ぜひ、こちらをご覧下さい。
↓   ↓   ↓



さて、この後は、豆知識です。

今回は、「結局、ネットアンケートでNo.1は
どうしたらよいのか?」についてお答えいた
します。

Q. 結局、ネットアンケートに基づいてNo.1
表示を行うにはどうしたらよいですか?

A.1. 登録しているパネルから抽出した人に
聞いていることを注で明記
→ 「※任意に抽出したパネルN300にアンケート」

2. 単にネットで見た印象を聞くのではなく
資料を提供する。

なお、このQ&Aの関連事項は代替表現集に記載されています。
ぜひご購入の上知恵を深めてください。

■〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓■
☆ 更新情報 ☆ 
■〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓■
「見てわかる、ヘルスクレームの戦略」のページ
が更新されました。
今回のテーマは「91.一時的な精神的疲労感の
軽減:女性限定」です。
最後までお読み頂きありがとうございました。 
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