このメルマガはウォールストリート・ジャーナル
社にも評価され、同社の情報サイトFACTIVA
にも収載されています(>FACTIVA)。
マーケティングの世界ではインスタマーケや
TikTokマーケの比重が増して来て、どんどん
拡大して来ています。
しかし、規制はそれに追い付かず、そのうちガ
イドラインや報告書が出て来るかも知れません
が、それまであと数年はかかり、それまではあ
る種の「やったもの勝ち」状況が続く気がします。
たとえば、こんな事例です。
1.投稿者は商品やサービスに関して動画投稿
を行い、その再生回数に応じ、もともとの販売者
やサービス提供者から広告代理店経由で報酬
を得ます。
2.アフィリエイトに関しては、「アフィリエイ
ト広告の不当表示(うそ八百)の景表法上の責
任は広告主が負う」という明確なルール
(「玉突きルール」)がありますが、1の例での
投稿者は直接商品販売に結び付いていないの
で「玉突きルール」が適用され、動画の再生回
数に応じ報酬を払うのであれば、このインフル
エンサーはアフィリエイターではなく、したがっ
て「玉突きルール」でインスタ投稿の景表法上
の責任をその動画の広告主が負う、ということ
もないと思います。
3.対し、薬事法の責任は「何人も規制」なの
で、誰であっても責任を負います。
インフルエンサーの投稿が薬事法違反なら、そ
れに関係している広告代理店やそもそもの広告
主も、関与が想起される限り責任を負うことに
なるでしょう(ステラ漢方事件では、薬事法違
反の責任を、広告代理店、そもそもの広告主が
負わされました>ステラ漢方事件)。
4.したがって、今回の事例のように、インフ
ルエンサーがアフィリエイターと言えない場合
は薬事法を中心にチェックすればよい、という
ことになります。
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