昔ながらのプロモーション手法で、
「今1本買うともう1本プレゼントで付いて来る」
というONE TO ONEと呼ばれるオファーがあります。
今日はそれに関するQ&Aです。
Q.景品規制について教えて下さい
(あ)「今、化粧水を1本買うともう1本プレゼントで
付いてくる」というオファーはOKだと聞きました。
総付け景品は本体の20%以下なのに
なぜこれがOKなのですか?
(い)(あ)の例が「化粧水を1本買うと美容液1本
プレゼント」というオファーだとどうですか?
(う)「化粧水を1本買うと化粧水3本プレゼント」
というオファーだとどうですか?
A.
1.ONE TO ONEはの規制は難解ですが、消費者庁
平成26年12月1日発「景品類等の運用基準について」
( 薬事法ルール集12-F>>>http://www.yakujihou.com/content/rule.html#list12 )
で言っていることをわかりやすくまとめると
次のようになります。
(1)ONE TO ONEは、景品の提供とは考えずに
値引きと考える、それは「プレゼント」
というワードが使われていても同様。
たとえば、「CD3枚買ったら1枚プレゼント」
というオファーにおいて、そのCD1枚は景品
ではなく、4枚を3枚分に値引いて提供して
いると考える。
よって、景品ではないので総付け景品の
規制も関係ない。
(2)ONE TO ONEオファーにおいてプレゼント
されるものは全く同一のものではなく、
実質的に同じものでもよい。
たとえば、「背広1着買ったらスペアズボン
プレゼント」もOK。
しかし、「ハンバーガー買ったらポテト無料」
はこれには該たらない。
2.(あ)
1(1)からして問題ありません。
3.(い)
「実質的に同一」でもよいのですが、挙がっている
例は背広とスペアズボン、つまり、後者は前者の
一部、という例です。
逆に、ハンバーガーとポテトはこれには
該たらないとされています。
よって、化粧水と美容液ではNGと考えられます。
つまり、この例は景品扱いとなり、総付けの20%
基準をクリアーしなければなりません。
4.(う)
化粧水1本に化粧水3本なので同一性は
問題ありません。
つまり、このオファーは景品ではなく値引きで、
どこまで値引きは可能なのか?という問題です。
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