私のウリがリーガルマーケティング(R)であることは、
このメルマガを前から読んでおられる方は
ご存知のことと思います。
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規制を分析して攻め所を考えます
(リーガルとマーケティング2軸の発想>発想図)。
(リーガルとマーケティング2軸の発想>発想図)。
私のポジショニングが「弁護士出身の実業家」である所以です。
このリーガルマーケティングの発想で考えた場合、
医薬部外品における「作用機序」は攻め所です。
医薬部外品における「作用機序」は攻め所です。
この話は何回かしています。最近では、9月29日の
「育毛剤訴求のマル秘テクニック(3)」がそれです。
「育毛剤訴求のマル秘テクニック(3)」がそれです。
こう書いています。
――――――――――――――――――――
(1)育毛剤の効能として訴求できないことを訴求する
テクニックとして、作用機序のテクニックがある。
テクニックとして、作用機序のテクニックがある。
(2)作用機序のテクニックを使うには、その訴求が
承認効能に至るプロセスと言えなければならない
(「毛が黒くなる」は「毛が育つ」の
プロセスではないので作用機序にはならない)。
承認効能に至るプロセスと言えなければならない
(「毛が黒くなる」は「毛が育つ」の
プロセスではないので作用機序にはならない)。
(3)そのプロセスは有効成分によってもたらされる
というエビデンスが必要。
というエビデンスが必要。
――――――――――――――――――――
さて今日は、以上の知識をもとに、タカミさんの
「代謝」訴求についてQ&Aで考えてみましょう。
「代謝」訴求についてQ&Aで考えてみましょう。
Q.タカミさんは角質美容水「スキンピール」
において「美しい肌は代謝が高い」と「代謝」
訴求をしておられます(>LP)。
当社の「薬用美容液」(シミ予防が承認効能)
でも「代謝」訴求をしたいと考えています。
どうしたらよいですか?
A.1.タカミさんの事例は「代謝」を一般論
として言っていると思われます。つまり、
「美しい肌は代謝が高い」は、商品とは関係なく、
「美しい肌は代謝が高い」は、商品とは関係なく、
タカミさんが考える肌理論として言っていると読めます。
これなら誰でもできます。
これなら誰でもできます。
2.では、御社の「薬用美容液」に関して「代謝」を
訴求するにはどうしたらよいか?
訴求するにはどうしたらよいか?
承認効能は「シミ予防」なので、承認効能として
訴求することはできません。
訴求することはできません。
しかし、「薬用美容液」=医薬部外品なので、
作用機序として訴求する手があります。
3.この手を使うには、
(あ)作用機序のロジックが成り立つことと、
(い)そのエビデンス、が必要です。
(あ)作用機序のロジックが成り立つことと、
(い)そのエビデンス、が必要です。
4.(あ)については、「肌の代謝を高めることにより
シミを予防する」と言えるのでOKです。
シミを予防する」と言えるのでOKです。
5.あとは(い)エビデンスです。
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