化粧品広告表示・健康食品広告表示ナビ

化粧品広告および健康食品広告は薬機法(薬事法)や健康増進法や景品表示法(景表法)の規制が複雑で、かつ、規制情報の公開が十分でなく、プレーヤーとしてはとてもやりにくい状況にあります。
そんな中で化粧品広告および健康食品広告を適法かつ効果的に進めていくにはどうすればよいのかを薬機法(薬事法)・健康増進法・景品表示法(景表法)とマーティングの融合のスペシャリスト林田 学がナビゲートいたします。

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社にも評価され、同社の情報サイトFACTIVA
にも収載されています(>FACTIVA)。
 
マーケティングの世界ではインスタマーケや
TikTokマーケの比重が増して来て、どんどん
拡大して来ています。
 
しかし、規制はそれに追い付かず、そのうちガ
イドラインや報告書が出て来るかも知れません
が、それまであと数年はかかり、それまではあ
る種の「やったもの勝ち」状況が続く気がします。
 
たとえば、こんな事例です。
 
1.投稿者は商品やサービスに関して動画投稿
を行い、その再生回数に応じ、もともとの販売
やサービス提供者から広告代理店経由で報酬
を得ます。
 
2.アフィリエイトに関しては、「アフィリエ
広告の不当表示(うそ八百)の景表法上の
任は広告主が負う」という明確なルール
(「玉突きルール」)がありますが、1の例で
投稿者は直接商品販売に結び付いていないの
で「玉突きルール」が適用され、動画の再生回
数に応じ報酬を払うのであれば、このインフル
エンサーはアフィリエイターではなく、したが
て「玉突きルール」でインスタ投稿の景表法
の責任をその動画の広告主が負う、というこ
もないと思います。
 
3.対し、薬事法の責任は「何人も規制」なの
で、誰であっても責任を負います。
 
インフルエンサーの投稿が薬事法違反なら、そ
れに関係している広告代理店やそもそもの広告
主も、関与が想起される限り責任を負うことに
なるでしょう(ステラ漢方事件では、薬事法違
反の責任を、広告代理店、そもそもの広告主が
負わされました>ステラ漢方事件)。
 
4.したがって、今回の事例のように、インフ
ルエンサーがアフィリエイターと言えない場合
は薬事法を中心にチェックすればよい、という
ことになります。

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昨日お話ししたように、インフルエンサーへの
投稿依頼とステマに関し、YDCでは次のよう
な判断基準を立てています。
――――――――――――――――――――
A.商品やサービスを無償で提供して「よかっ
たら投稿して下さい」と依頼するのは非ステ
マ。内容指定があるとステマ。
 
B.Aに加えて「投稿してくれたら報酬払いま
す」があるとステマ(内容指定していないが報
酬をくれるならポジティブな投稿にしようとイ
ンフルエンサーが思うから)。
 
C.Aに加えて「今沢山投稿してくれる人を探
しています」があるとステマ(内容指定してい
ないが将来の仕事につながりそうだからポジテ
ィブな投稿にしようとインフルエンサーが思う
から)。
 
D.「投稿してくれたら当社で使えるクーポン
差し上げます」があっても非ステマ(見返りが
大きくない場合。そういう場合だとインフルエ
ンサーの自主性が貫かれるから)。
――――――――――――――――――――
 
今日は、これに関する具体例をQ&Aで検討し
ましょう。
 
Q.(あ)当社はエステを経営しています。
今回、有力インフルエンサーに、
「投稿内容はお任せしますが是非投稿をお願い
します。投稿して頂ければこのエステを1年
間無料でお使い頂けます」
と依頼しようと考えています。
これはステマになりますか?
 
(い)当社はサプリを販売しています。
今回、何人かのインフルエンサーに、2カ月分
のサプリを無償で提供して、
「投稿内容はお任せしますが是非投稿をお願い
します」
と依頼し、2ヵ月後に投稿状況・内容を見て、
「この人は使えそう」という方に、報酬を約束
して投稿を依頼しようと考えています。
 
2回目の投稿ではPR表記を付けてもらいます
が、1回目の投稿でもそうしないとステマにな
りますか?
 
A.1.(あ)について
(1)サービスの内容やクオリティを理解する
に1年間の利用が必要とは通常考えられま
ん。
 
(2)よって、これは報酬に該当します。
であれば、判断基準Bによりこれはステマに
なります。
 
2.(い)について
(1)1回目の投稿時に将来の仕事が示されて
いないのであれば非ステマです。
 
(2)しかし、そういうベネフィットが最初か
示されているのであれば判断基準Cにより
テマになります。
 
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今日はQ&Aです。

Q.ダブル関与成分でのダブルヘルスクレーム
を考えています。
この場合、審査期間は120日になりますか?
 
A.1.新規の関与成分に関しては、専門家に
意見を聞く仕組みが導入され、そのため、審査
機関が通常の60日の2倍120日要することに
なっています。
 
2.以上は、2成分が過去受理済みの成分であ
っても、その組み合わせは初めてだという場合
にも適用されることになっています
(>説明会資料P31)。

3.よって、本件の組み合わせが初ならば、審
査期間は120日になります。

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先週もお話ししましたが、「ステマ規制違反」
は消費者庁にとっては取り組みやすいメニュー
で、今後も追及されやすいアイテムだと思いま
す(これまでに措置命令が5件、行政指導が5
件あります)。
 
ただ、消費者庁はQ&Aを示してはいるものの
(>ルール集13-J-3)、とてもわかりにくく、
プレーヤーさん泣かせとなっています。
 
そこで、わかりにくい規制をわかりやすく紐と
くことをMISSIONの一つに掲げているYDC
では、情報収集と現場での指導例から、インフ
ルエンサーへの投稿依頼に関し次のようなオリ
ジナルガイドラインを作っています。
――――――――――――――――――――
A.商品やサービスを無償で提供して「よかっ
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マ。内容指定があるとステマ。
 
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D.「投稿してくれたら当社で使えるクーポン
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――――――――――――――――――――
 
続きは明日。
具体的なケースを検討しましょう。
 
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今回も前回に引き続き、「薬事を超える成分広
告・技術広告・素材広告はどこまで可能なの
か?<2025年版>」ついてお話しいたします。

また、今回の豆知識Q&Aのテーマは「リカ
バリーウェア」の2回目になります。

ぜひ、こちらをご覧下さい。 
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さて、この後は、豆知識です。

今回は前回のリカバリーウェアに関する質問
の続きになります。

Q. 当社のパジャマβは「家庭用遠赤外線血
行促進用衣」として医療機器登録していませ
んが血行促進のエビデンスはあります。「これ
でぐっすり眠れる」と訴求したいのですがど
うしたらよいですか?

A.1. 雑品であっても「着用」と言えるのはエ
ビデンスがあれば血行促進は言える。しかし、
「これでぐっすり眠れる」は言えない。

2. しかし、エビデンスがあれば素材広告の手
法なら言える。

※詳しいことはinfo@yakujhou.comまでお
問合せ下さい。

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☆ 更新情報 ☆
■〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓■
「見てわかる、ヘルスクレームの戦略」のページ
が更新されました。

今回のテーマは「124.血圧に関するヘルスクレ
ームと基準(その5)」です。

>>>詳細はこちら

最後までお読み頂きありがとうございました。

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