投資と言えば、今投資の対象として注目されている
ビジネスとして幹細胞ビジネスがあります。


今日はそんなQ&Aです。


Q.幹細胞化粧品のプロモーションについて教えてください。

  (あ)「ヒト幹細胞美容液」という表現はOKですか?

  (い)「細胞を味方にする」と強調表示して、
     「卵子幹細胞配合のスキンケア」と注を付ければ
      OKですか?

  (う)「再生医療革新センター開発」という表現はOKですか? 

  (え)「再生先端医学会認定」という表現はOKですか?



A.1.その化粧品がヒト幹細胞から作られているという
    表現はOKですが、化粧品の効果として、
    「細胞に働きかける」といった表現はできません。


  2.(あ)について

     1からして、「ヒト幹細胞美容液」が前者に読めるか、
     後者に読めるかで決まります。

     前者(ヒト幹細胞から作られている)に読める
     ということでよいと思いますが、
     慎重に行きたいのなら、

     「培養ヒト幹細胞美容液」など、前者の趣旨を
     盛り込んだ表現にするとよいと思います。


  3.(い)について

     「細胞を味方にする」は1の前者・後者
     どちらかと言うと後者(細胞に働きかける)
     に近くなります。

     そこで、「卵子幹細胞配合」と注を付けて、
     前者(ヒト幹細胞から作られている)の
     趣旨であると定義づけている、
     そういうプロモーションと言えます。

     ということは、この注は強調表示の意味を
     限定しているので打消し表示で、
     消費者庁6.7報告書の対象となります。

     この報告書によれば、打消し表示は
     原則強調表示の直下に、強調表示と同程度に
     アテンションを惹く見せ方をしなければなりません。

     そういう注でなければその注は無効で
     書いてないものと扱われます。

     以上は景表法の考え方ですが、薬事法上も
     同様に考えるとすると、そういう注がなければ、
     「細胞を味方にする」は働きかける趣旨に
     なりますので、薬事法違反です。

     また、それに見合うエビデンスがなければ
     景表法違反にもなります。


 6.7報告書についてはこちらをご覧ください。


「注でごまかす広告」を粉砕する
 消費者庁発6.7報告書の内容と対処方法がわかります

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「措置命令・課徴金のリスクを増大させる
 消費者庁発6.7報告書への2つの対処法!」

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