先の国会で刑法と民法が改正されましたが、刑法の方は速攻で施行されましたので、即座に実務に影響を与えることになりました。
刑法の改正点の中でも大きく実務に影響を与えるのが強制わいせつ罪と強姦罪の非親告罪化だと思います。
今まで強制わいせつ罪と強姦罪の起訴には告訴が必要だったので、起訴前に被害者と示談し告訴を取り消してもらうというのが弁護人の大きな業務としてありました。
このような罪名で起訴されるのと起訴されないのでは被疑者の人生を大きく変えるものであり、弁護人にとって短い制限期間の中で緊張を強いられる業務だったと思います。
親告罪ではなくなったといえ、情状面で示談する意味はあると思いますが、非親告罪とした法の趣旨からして、示談したから不起訴とはならないのではないでしょうか。
立証が困難だから不起訴というのはあるかもしれませんが、被害者が許したから起訴しないというのでは法改正の意味を失わせてしまうと思います。
親告罪でない窃盗や詐欺では前科がなく罪状軽微とかでなければ示談しても起訴されるのが普通だと思います。強制わいせつや強姦も同じようになるということだと思いますが、強姦で罪状軽微というのはありえないと思いますので、示談して不起訴というのは強制わいせつの態様が悪質とまでは言えない例外的な場合に限られてしまうのではないでしょうか。

さて、統計があるのか知りませんが、おそらく今まで強姦や強制わいせつで逮捕された人の中で起訴前に示談して告訴を取り消してもらい不起訴になった人はかなりの割合でいたのではないかと思います。
これからはそのようなことはなくなります。

ヤフーの個人ニュースで弁護士の人が書いていましたが、

今後は暴行・脅迫の要件が問題視されることになろうかと思います。
非親告罪化された結果、暴行・脅迫を立証できないという理由で不起訴になったり無罪になったりするケースが激増すると思われるからです。
今まで親告罪だった結果お金で解決され、ある意味うやむやになっていた点が白黒つけられることになります。
法律の方がおかしいんじゃないかという国民世論は必ず出てくると思います。
遠くないうちに暴行・脅迫を伴わなくても同意がなければアウトだということになるのではないかと思います。