あす注目の判決が予定されているという報道がありました。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190218-00000001-mai-soci
争点は離婚慰謝料を第三者である不倫相手に請求できるかということとのことですが、一般に不倫慰謝料については請求者が離婚している場合、不倫自体の慰謝料と離婚の慰謝料が一体として請求されています。
離婚慰謝料は払わなくてよいということになると、不倫慰謝料の相場自体が大きく変わってくることになると思います。
蛇足ですが、私はそもそも不倫慰謝料を第三者に請求できること自体を疑問に思っています。
私が修習中に裁判官が不倫慰謝料訴訟の不毛さを嘆いて「最高裁が不倫は不法行為じゃないという判決を出せばいいんだよ」と言っていたのを思い出しますが、婚姻の平穏は夫婦間の問題であり、第三者にまで請求ができるというのはおかしいというのは実は民法学者の中では多数説と言われています。
最高裁がそこまで踏み込めば実に画期的ですが・・・
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190218-00000001-mai-soci
争点は離婚慰謝料を第三者である不倫相手に請求できるかということとのことですが、一般に不倫慰謝料については請求者が離婚している場合、不倫自体の慰謝料と離婚の慰謝料が一体として請求されています。
離婚慰謝料は払わなくてよいということになると、不倫慰謝料の相場自体が大きく変わってくることになると思います。
蛇足ですが、私はそもそも不倫慰謝料を第三者に請求できること自体を疑問に思っています。
私が修習中に裁判官が不倫慰謝料訴訟の不毛さを嘆いて「最高裁が不倫は不法行為じゃないという判決を出せばいいんだよ」と言っていたのを思い出しますが、婚姻の平穏は夫婦間の問題であり、第三者にまで請求ができるというのはおかしいというのは実は民法学者の中では多数説と言われています。
最高裁がそこまで踏み込めば実に画期的ですが・・・