2006年11月11日

作品は誰の物か

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こんな話があったらしいですよ。

ビートルズ演奏で逮捕! 「なぜだ」という素朴な疑問(livedoorニュース)

確か音楽の演奏に関しては著作権料の支払いが発生するんですよね。ミュージシャンが自作曲を自分のコンサートで演奏しても、支払いが必要らしいです。要するにライブをやればやるほど税金を取られる分だけ損になるという事なんでしょうね。
そしてこの方の場合、著作権料の支払いのないままに演奏を繰り返した事が悪い事だと、そう言われた訳ですよね。特に代理団体であるJASRACからの対話の申し出を拒絶しているのが問題視された事が事態を悪化させたのでしょう。

ただ、営業している店内での演奏なので利益が発生していると考えられますが、音楽で対価を得るのが目的でない場合、著作権料の支払いというのはどの様になるんでしょうね。非常に興味があります。

翻って同人などの二次創作物と呼ばれる二次的著作物の場合はいまだグレーゾーンの様です。
二次創作物-Wikipedia


写真の場合、意匠を被写体とした場合においてこの議論と同様の問題を抱える事になると考えます。ただし、意匠の著作権についてはまた、著作権のみならず意匠には肖像権も発生し・・・

と、ここまで書いていて同時に「意匠 著作権」として検索した結果、このようなページが見つかりました。
フォントに著作権はあるか?
-工業所有権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)と不正競争防止-ページ1
著作権と関連する権利「知的財産権って何だろう?」その(4)


これを見つける前の段階での私の経験では「著作物を絵画・写真作品とした場合、それらは二次的著作物となり、著作物の権利者の表現意図を逸脱しない限り創作が可能である」という様な表現を見た事があり、尚且つ肖像権に関して調べていた時、公道上からあるビルの写真を撮ろうとした筆者が警備員に注意された経験に対するレスポンスで「公道に面している意匠に対して肖像権を主張する事は困難である(要するに公道上から写真を撮られるくらいしょうがない)」という論旨の記事を確認した事のみです。これらはいずれもWebページで、現在は前者はアドレスが判らず、後者は閲覧できない状況です。ただ、私個人は客観性を持って情報を吟味していたつもりで、しばらくはこの解釈をベースに撮って行こうと思っていたのです。

ただやはり上の解釈のままではおかしい所もあります。特に前者の「二次著作物においては権利者の表現意図を逸脱しない」という所は違和感を感じます。二次的であってもそれは作家の著作物であり、権利者の意向で二次著作物の表現を変える事は二次著作物の作者の表現に制限が掛かる事になります。

本質的には著作者の権利は可能な限り制限されるべきではないし、著作物は広く社会に受け入れられる可能性を秘めているべきです。その大前提として表現は営利とは区別して考えるべきですが、現実には区別できる事の方が稀です。二次使用に関しては逆に著作者の権利を制限する、著作権料・使用料を二次製作者の負担にならない額とする事は必要だと思います。

言い換えれば、著作者としての名誉を維持し、利益を捨てるだけの覚悟を求めたいと思うのです。何故ならば、一次的な位置にいる著作者は、社会的地位が上である場合が圧倒的に多いからです。社会的に地位のある者が、社会的に弱い立場の人間の表現を守るというスタンスはある程度必要ではないでしょうか。

minoltasphoto at 02:10コメント(2)トラックバック(0)権利関係 | ストリートフォト この記事をクリップ!

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コメント一覧

1. Posted by かず   2006年11月11日 21:22
音楽にも携わっていますので、著作権について・・・

自分の演奏会に関してですが、演奏会を開くにあたり、演奏曲目によっては著作権料を支払っています。
「曲目によって」というのは、著作権が切れているものもあるからです。
私が歌うのは200年も300年も前の曲もあるからです。
2. Posted by taka   2006年11月11日 21:45
>かずさん
新しい曲だと払わないといけませんよね。

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