6月14日(月)、第2回定例会の代表質問にて、上記テーマをについて質問しました。
不登校特例校「みらい教室」では学校にまた通えるようにすることも大切だが、生きていく上でのキャリアを身につけることにも力を入れていくとのこと、大いに期待するとともに、義務教育を終えた未成年にも光をあてていただくように要望しました。
最後に「みらい教室」について質問致します。
国の調査によると、令和元年度の不登校児童生徒数は約18万1千人と7年連続で増加しており、大変憂慮すべき状況となっています。
国は、不登校児童生徒への支援について初めて体系的に定めた「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」を平成28年12月に成立・交付し、平成29年に完全施行しました。第10条においては、国及び地方公共団体が特例校の整備および特例校における教育の充実のために必要な措置を講ずることが努力義務とされています。
令和3年4月の段階では、分教室型を含む不登校特例校は、全国で公立学校8校、私立学校9校の合計17校だけであり、まだまだ設置されていない自治体が多くあるのが現状です。
そのような中、本区では、東京都23区では初めてとなる、公立の不登校特例校分教室を4月に開室しました。このことは、非常に高く評価しております。
令和元年10月25日に文部科学省から出された「不登校児童生徒への支援の在り方について」という通知では、「児童生徒によっては、不登校の時期が休養や自分を見つめ直す等の積極的な意味を持つことがある一方で、学業の遅れや進路選択上の不利益や社会的自立へのリスクが存在する」と述べています。
実際、ハローワークの求人は高卒以上の学歴を求める企業が多く、学歴不問とする求人は比較的少ないのが現実です。
このようなリスクが存在していることを踏まえ、不登校児童生徒への支援を行っていく必要があると考えています。
そこで伺います。文部科学省が令和2年1月に作成した「不登校特例校の設置に向けて」という手引きを拝見しますと、この「みらい教室」は、学校教育法施行規則第56条に基づき、不登校児童生徒の実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施することができるとされています。大田区の区立小中学校においても、当然、不登校状態もしくは不登校傾向にある児童生徒に対して様々な対応をしてくださっていると思いますが、この「みらい教室」で展開される「不登校児童生徒の実態に配慮した特別の教育課程」とは、具体的にどのようなものなのか教えてください。
最後に義務教育卒業後の未成年に対しても触れさせていただきます。
私の周りには小中学校時代を殆ど不登校のまま卒業し、高校へは進学せず自宅に住み続けながらアルバイトをして生活費を稼いでいる未成年がいます。今はそのような生活でもいいのかもしれませんが、恋愛し、家庭を持つようになると、収入を得るための選択肢が少なく、ステップアップの可能性が非常に低い現状に生きづらさを感じる時がくるかもしれません。
義務教育課程を卒業した後の未成年に対しても行政は光をあてていただきたいと考えております。安定した就労を長期に継続できるよう手を差し伸べることは、本区の持続的な発展にも寄与しますので、前向きに支援を検討してくださることを期待しまして令和大田区議団の代表質問を終わります。