建設業許可は、新規申請して許可取得となれば、ずーと継続され
効力があるというわけではありません。
いわゆる「更新」が5年に一度あります。
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建設業法では、第3条3項で、
3 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
更新しなければ効力を失い、その効力を取り戻すには新たに「新規申請」することになります。
更新しそびれて、新たに新規申請となれば次のような問題が生じます。
①財産的基礎の証明が必要
②証紙代(法定費用)が新規のほうが高額。
③専門家に依頼した際、新規の方が費用がかかる。
④許可の効力をなくしてから、新規許可を取得するまでの期間
は、500万円以上の工事ができない。
⑤更新をきちんとしなかったこと、許可の効力を喪失したことから、
元請からの評価が下がる。
②証紙代(法定費用)が新規のほうが高額。
③専門家に依頼した際、新規の方が費用がかかる。
④許可の効力をなくしてから、新規許可を取得するまでの期間
は、500万円以上の工事ができない。
⑤更新をきちんとしなかったこと、許可の効力を喪失したことから、
元請からの評価が下がる。
このように、更新をしなければ、不都合なことが生じますので、
確実に更新するように留意してください。
今号も最後まで読んでいただき、誠にありがとうございます。
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