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生物多様性基本法

岡山県生物多様性勉強会へ参加

2月24日(火)19時〜岡山県環境学習センターアスエコで行われた、
「岡山県生物多様性勉強会」へ参加しました。
話題提供者は「岡山の自然を守る会」の友延さんで、参加者は36名でした。

生物多様性とは?

遺伝子・種・生態系それぞれの、豊かな広がりについての考え方です。
それぞれが多様性をもち、互いに複雑に絡み合っています。地球上に存在する人間を含む生物は、単独で存在している訳ではありません。生物多様性が、すべての生命を支えています。


「生物多様性基本法」が、2008年6月6日に施行されました

基本法とは、国の制度・政策に関する理念、基本方針が示されている法律です。
つまり「生物多様性基本法」とは、生物多様性について、国の制度・政策理念・基本方針を示した法律ということになります。


なぜ「生物多様性基本法」が作られたのでしょうか?

生物多様性は、人間の経済活動の影響で急速に失われています。
1992年、世界的な取り組みとして「生物多様性条約」に日本も参加し、条約が発効されました。
それまで日本には、生物多様性を守る法律がありませんでした。


「生物多様性基本法」で何が変わるのか?

「生物多様性基本法」は「基本法」ですから、個別法(例えば鳥獣保護法・種の保存法など)の改善を、間接的に後押しすることになります。
また、環境アセスメント(大規模な開発のとき環境への影響を調査するための手法)への規定が強化されているので、安易な開発が抑制されてきます。
政策を作っていく段階から、市民参加が義務づけされたことも重要なポイントです。
企業(「生物多様性基本法」第三章、第25条参照)や行政は今後、「生物多様性」や「持続可能性」に十分配慮しなければなりません。


以上、「生物多様性」についてまとめてみました。勉強不足につき、内容に修正などございましたら、是非コメントをお願いします。


御津産廃阻止同盟事務局mitsusanpaisoshi  at 23:22コメント(0)トラックバック(0) この記事をクリップ!