埼玉県朝霞市で76歳の男性(故人)が救急搬送中に右腕を骨折し、心身の機能が低下する生活不活発病(廃用症候群)になったのは、救急隊員の過失が原因として、男性の妻が消防署を管理する朝霞地区一部事務組合(同市)に計約2870万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、さいたま地裁(広沢諭裁判官)は9日、骨折について過失を認め、約730万円の支払いを命じた。
 原告側弁護士によると、救急搬送中の隊員の過失を認め、賠償を命じた判決は全国で初という。
 判決によると、男性は2006年1月12日、息苦しさを訴え救急車を要請。妻は男性の右手足が脳梗塞(こうそく)でまひしており、「おんぶで搬送してほしい」と頼んだ。しかし、隊員は男性の両腕を自分の首に回して運んだため、男性は肩が回る範囲を超えた動きを強いられ、右腕を骨折した。
 広沢裁判官は隊員の過失について、「妻は男性の症状を伝えており、手足が動く範囲に大きな制限がある可能性を認識し得た」と指摘。別の方法で運ぶことは可能だったとし、骨折に対する過失を認めた。
 原告側は骨折が原因で、男性が生活不活発病を起こし歩行できなくなり、身体機能が著しく低下したと主張したが、判決は因果関係を認めなかった。
 原告側によると、男性は脱水症状と肺炎を併発し、07年2月25日に死亡した。
 原告側弁護士は「救急隊員の行為でも過失が認められたことは評価できるが、廃用症候群に陥ったことが認定されず残念」と話した。
 事務組合管理者の松本武洋和光市長の話 判決文を精査した上で慎重に検討したい。 

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