2024年09月25日

「広告等の表示及び景品類の提供に関する規則」

みなさん、こんにちは。ファイナンシャルプランナーの森本です。


本日のテーマは、「広告に関する規制」です。


◆広告等の表示及び景品類の提供に関する規則

この規則の基本原則は、投資家保護のために協会員が行う広告や景
品について取引の信義則を遵守し、品位の保持を図り、的確な情報
提供、明瞭かつ正確な表示を行うように努めなければならないこと
と景品類の提供を行うときは、取引の信義則を遵守し、品位の保持
を図り、適正な提供に努めることです。そのために規制を加える規
則です。


□禁止行為

次のような広告は禁止です。

1.取引の信義則に反するもの

2.協会員としての品位を損なうもの

3.金融商品取引法その他の法令等に違反する表示のあるもの

4.脱法行為を示唆する表示のあるもの

5.投資家の投資判断を誤らせる表示のあるもの

6.協会員間の公正な競争を妨げるもの

7.恣意的又は過度に主観的な表示のあるもの

8.判断、評価等が入る場合において、その根拠を明示しないもの

景品の提供に際しては、不当景品類及び不当表示防止法その他の法
令等に違反しないようにする必要もあります。


□広告審査担当者

協会員は、広告等の表示または景品類の提供を行うときは、広告審
査担当者を定めて、禁止行為に違反するかどうかを審査させること
になっています。

広告審査担当者に任命できるのは、内部管理統括責任者、会員内部
管理責任者資格試験合格者などです。

アナリスト・レポートの社内審査等については、この規則の規定に
かかわらず、「アナリスト・レポートの取扱等に関する規則」により、
社内管理体制の整備が求められています。




本日は、以上です。


少しずつ、こつこつ覚えていくことが大事です。
少しずつ、頑張りましょう。



森本 幸人(森本FP事務所)
270-1128
千葉県我孫子市中峠台35−12  電話・FAX  04-7149-9400
メール info@fpmorimoto.com
ホームページ https://fpmorimoto.com/

ちから試しは、
めるまが「二種外務員受験講座 問題&解説編」をどうぞ
https://www.mag2.com/m/0000217633.html


2024年09月21日

「外務員資格・登録等に関する規則 その2」

みなさん、こんにちは。ファイナンシャルプランナーの森本です。


本日のテーマは、「外務員資格・登録等に関する規則」の続きです。


◆外務員資格・登録等に関する規則(続き)


□外務員の登録

協会員は、一種外務員・信用取引外務員・二種外務員など、それぞ
れの資格試験の合格者等のような外務員の種類ごとに定める資格の
ある者でなければ、外務員の登録を受け、外務員の職務を行わせて
はなりません。

所属する役員又は従業員に外務員の職務を行わせる場合には、その
者の氏名、生年月日その他の事項について、協会に備える外務員登
録原簿に登録しなければなりません。


□外務員の処分

・登録に関する処分

協会は、登録を受けている外務員が欠格事項に該当したときや金融
商品取引業で守るべき法令に違反したとき又は著しく不適当な行為
をした場合には登録を取消すことができます。また、2年以内の期
間を定めて外務員の職務停止処分をすることができます。


・職務禁止措置

協会は、外務員が、外務員の職務等に関し法令に違反したとき、著
しく不適当な行為をしたと認められるときなどに、協会員に対し当
該外務員につき5年以内の期間を定めて外務員の職務を禁止する措
置を講じます。


□外務員資格更新研修

会員及び特別会員は、以下の区分に従って、協会の外務員資格更新
研修を受講させなければなりません。

────────────┬─────────────────
     区分     │   受講義務期間
────────────┼──────────────────
登録を受けている外務員 │登録日を基準に5年目ごとの日の属する
            │月の初日から1年以内
────────────┼──────────────────
新たに登録を受けた時  │登録後180日以内
────────────┴──────────────────

受講義務期間の初日前2年以内に外務員資格試験に合格すると外務
員資格更新研修を修了したとみなされます。





本日は、以上です。


少しずつ、こつこつ覚えていくことが大事です。
少しずつ、頑張りましょう。



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2024年09月18日

「外務員資格・登録等に関する規則 その1」

みなさん、こんにちは。ファイナンシャルプランナーの森本です。


本日のテーマは、「外務員資格・登録等に関する規則」です。


◆外務員資格・登録等に関する規則


□外務員の種類

会員(証券会社)の外務員は、次の3つに分かれます。

1.一種外務員

外務員のうち、外務員の職務のすべてができる者です。


2.信用取引外務員

外務員のうち、二種外務員の職務のほか、信用取引及び発行日取引
に係る外務員の職務を行うことができる者です。一定の要件を満た
した場合は特定店頭デリバティブ取引等もできます。


3.二種外務員

外務員のうち、有価証券(2条1項に規定する有価証券)に係る外務
員の職務を行うことができる者です。

ただし、原則として、次の事項に係る外務員の職務はできません。

・新株予約権証券、カバードワラント

・新投資口予約権証券

・有価証券関連デリバティブ取引等

・選択権付債券売買取引

・レバレッジ投資信託

・店頭レバレッジ取引に類する複雑な仕組債・投資信託

・信用取引及び発行日取引(ただし、一種外務員又は信用取引外務
員が同行して注文を受託する場合や営業所内等で一種外務員または
信用取引外務員が二種外務員の営業活動を確認した場合は行えます)

・特定店頭デリバティブ取引等(一定の要件を満たした場合は可能)






本日は、以上です。


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2024年09月14日

「協会員の従業員における上場会社等の特定有価証券等に係る売買等」

みなさん、こんにちは。ファイナンシャルプランナーの森本です。


本日のテーマは、「協会員の従業員における上場会社等の特定有価
証券等に係る売買等に関する規則」です。


◆協会員の従業員における上場会社等の特定有価証券等に係る売買
 等に関する規則

1.基本姿勢

この規定は、協会員の従業員(役員にも準用されます)が自分で上
場会社の株式等を売買する時に、インサイダー取引や投機的利益を
目的とした取引等をしているのではないかとの疑念を抱かれないよ
うにするためのものです。


2.社内規則の制定

協会員は、従業員における上場会社等の特定有価証券に係る売買等
に関し、次の事項について規定した社内規則を定めなければなりま
せん。

・従業員の範囲に関する事項

・口座開設手続きに関する事項

・売買等の手続きに関する事項

・法令諸規則に規定されるインサイダー取引、職務上知り得た特別
 の情報に基づく取引及びもっぱら投機的利益の追求を目的とした
 取引等の禁止行為に関する事項

・その他協会員が必要と認める事項



本日は、以上です。


少しずつ、こつこつ覚えていくことが大事です。
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2024年09月11日

「協会員の従業員に関する規則 その5」

みなさん、こんにちは。ファイナンシャルプランナーの森本です。


本日のテーマも、「協会員の従業員に関する規則」の続きです。


◆協会員の従業員に関する規則(続き)

今度は、不適切行為です。


3.不適切行為

不適切行為というのは、協会として協会員に従業員がしないように
指導及び監督しなければならない行為としているものです。


具体的には、次のような行為です。

・有価証券の売買その他の取引等において銘柄、価格、数量、指値
 又は成行の区別等顧客の注文内容について確認を行わないまま注
 文を執行すること

・有価証券等の性質又は取引の条件について、顧客を誤認させるよ
 うな勧誘をすること

・有価証券の売買その他の取引等において、有価証券の価格、オプ
 ションの対価の額の騰貴若しくは下落等について顧客を誤認させ
 るような勧誘をすること

・有価証券の売買その他の取引等に係る顧客の注文の執行において、
 過失により事務処理を誤ること





本日は、以上です。


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2024年09月07日

「協会員の従業員に関する規則 その4」

みなさん、こんにちは。ファイナンシャルプランナーの森本です。


本日のテーマも、「協会員の従業員に関する規則」の続きです。


◆協会員の従業員に関する規則(続き)

今度も、禁止行為の続きです。


・空売りの未確認

顧客から有価証券の売りつけの注文を受けた際に、その注文が空売
り(売りつける有価証券を持っていないのに売ることです)かどう
かを確認することを怠ってはいけません。


・空売り規制価格以下での受託

空売りは価格に規制があります。前日終値から10%以上下落した場
合、原則として、直前の公表価格以下での空売りは禁止されていま
す。


・投資信託の乗換時の説明不足

投資信託の乗換(持っている投資信託を売却してそのお金で他の投
資信託を買うことです)をする場合に、乗換に関する重要事項(乗
換時にかかる手数料や優遇措置などです)の説明を行わないことは
禁止です。


・CFD取引勧誘意思確認義務違反

CFD取引契約の勧誘に先立ち、顧客に対し、その勧誘を受ける意思
の有無を確認しないで勧誘することは禁止です。


・CFD取引勧誘の継続

CFD取引契約の勧誘を受けた顧客が、契約を締結しない旨の意思を
表示したのに、その勧誘を継続することは禁止です。






本日は、以上です。


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2024年09月04日

「協会員の従業員に関する規則 その3」

みなさん、こんにちは。ファイナンシャルプランナーの森本です。


本日のテーマも、「協会員の従業員に関する規則」の続きです。


◆協会員の従業員に関する規則(続き)

今度も、禁止行為の続きです。


・損失保証、利回り保証、損失補てんの申込み・約束・実行の禁止

取引で生じた顧客の損失を補てんすることは禁止です。顧客に直接
でなく、第三者に補填することも禁止です。また、事前に申込、約
束することも実際に提供することも禁止です。


・過当な数量の売買の勧誘の禁止

顧客カード等によりわかった投資資金の額やその他の事項から見て、
過当な(多すぎる)数量の有価証券の売買等を勧誘してはいけませ
ん。


・損益を共にすることの禁止

顧客と損益を共にすることを約束して勧誘し、又は実行してはなり
ません。損益を共にするというのは、儲かったら利益を分け合い、
損したら損失を分担するという取引です。
約束して勧誘するだけでも禁止行為に該当します。


・自己が相手方になって売買を成立させることの禁止

従業員自身が顧客の株式を買取ったり、従業員が持っている株式を
顧客に売ることが禁止されています。


・名義貸しの禁止

有価証券の売買その他の取引等や名義書換えについて、自己もしく
はその親族その他自己と特別の関係のある者の名義や住所を使わせ
ることは禁止です。
逆に、従業員が顧客の名義や住所を使うことも禁止です。


・顧客との貸借(貸し借り)の禁止

有価証券の売買等に関連して顧客と金銭や有価証券の貸借(顧客の
債務の立替えを含む)を行うことは禁止です。


・無審査での広告等

広告審査担当者の審査を受けずに、従業員限りで広告等の表示また
は景品類の提供を行うことは禁止です。






本日は、以上です。


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少しずつ、頑張りましょう。



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2024年08月31日

「協会員の従業員に関する規則 その2」

みなさん、こんにちは。ファイナンシャルプランナーの森本です。


本日のテーマは、「協会員の従業員に関する規則」の続きです。


◆協会員の従業員に関する規則(続き)

今度は、禁止行為です。


2.禁止行為

金融商品取引業者の役員及び従業員の禁止行為を定めた規定です。


・「地場受け・地場出し」の禁止

協会員は、原則として他の協会員の従業員から、他の協会員の従業
員であることをあらかじめ知らされている場合に、その従業員もし
くはその取次ぎに係る有価証券等の売買その他の取引等の注文を受
けてはいけません。

これを地場受けの禁止と言います。また、従業員がそういう注文を
出す(地場出し)ことも禁止されています。

ただし、他の協会員の書面による承諾を受けた場合や注文を受けた
のが特定有価証券等以外(国債証券、地方債証券、通常の投資信託
・外国投資信託の受益証券等)の場合は許されます。


・信用取引及び有価証券関連デリバティブ取引等の禁止

協会員は、自己の従業員から又は他の協会員の従業員から他の協会
員の従業員であることを知らされている場合、信用取引や有価証券
関連デリバティブ取引等又は特定店頭デリバティブ取引等の注文を
受けてはならないことになっています。

また、協会員は、従業員がこれらの取引をすることのないように監
督する必要があります。

これらの取引は投機的な性格が強いので禁止されています。


・仮名取引の受託の禁止

仮名取引(架空名義あるいは他人の名義)であることを知りながら
注文を受けてはなりません。






本日は、以上です。


少しずつ、こつこつ覚えていくことが大事です。
少しずつ、頑張りましょう。



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2024年08月28日

「協会員の従業員に関する規則 その1」

みなさん、こんにちは。ファイナンシャルプランナーの森本です。


本日のテーマは、「協会員の従業員に関する規則」です。


◆協会員の従業員に関する規則

以前学習した「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」は、
協会員つまり証券会社や金融機関自身を規制するものでした。

今回の「協会員の従業員に関する規則」は、協会員の従業員を対象
とした規則です。

従業員の守るべき事項や会社の監督責任を明確にしています。これ
らの規則は、従業員の不公正取引を防止し、資本市場に対する信頼
を確保することを目的として定められたものです。


1.従業員の採用

協会員(証券会社と金融機関です)は、従業員を採用する時は、そ
の人が過去5年間に他の協会員の従業員又は金融商品仲介業者(証
券会社などのために証券業務をする会社や個人です)若しくはその
外務員であるとき、又は現在そうである場合は、採用しようとする
者が協会から処分を受けているかどうかを照会(確認のことです)
しなければなりません。

一級不都合行為者として処分を受けている場合は無期限に、また二
級不都合行為者として処分を受けている場合は処分の決定が下され
た日から5年間は採用してはいけません。

不都合行為者というのは、事故顛末報告書の提出により協会が審査
して、金融商品取引業の信用を著しく失墜させた者であると認めた
者で、外務員資格等を取消された者です。

また、他の協会員で現に働いている人を採用することは禁止されて
います。つまり、○○証券の社員であり同時に△△証券の社員であ
るということはできないということです。



本日は、以上です。


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2024年08月24日

「協会員の内部管理責任者等に関する規則他」

みなさん、こんにちは。ファイナンシャルプランナーの森本です。


本日のテーマは、「協会員の内部管理責任者等に関する規則」です。


◆協会員の内部管理責任者等に関する規則

この規則は、協会員の内部管理態勢を強化し、適正な営業活動の遂
行のために定められています。


(1)内部管理統括責任者の責務と登録

協会員は、役員や従業員に対して、法令諸規則等の遵守の徹底や内
部管理態勢の整備に努める内部管理統括責任者を1名定め、協会が
定める内部管理統括責任者登録簿に登録を受けなければなりません。


(2)営業責任者および内部管理責任者の配置

協会員は、営業単位の長を営業管理責任者に任命し、営業単位ごと
に内部管理業務の管理職者を内部管理責任者を任命し、配置しなけ
ればなりません。


◆事故の確認申請等に関する規則

協会員は、協会員またはその従業員等の事故により、顧客に対して
補てん行為を行う場合、原則として、事故確認申請書を内閣総理大
臣(管轄財務局長等)に提出し、確認を受けなければなりません。

また、事故確認委員会による調査および確認を受けて補てん行為を
行った場合や金額が10万円以下の場合等で自らの判断で補てん行為
を行った場合は、内閣総理大臣(管轄財務局長等)へ報告しなけれ
ばなりません。







本日は、以上です。


少しずつ、こつこつ覚えていくことが大事です。
少しずつ、頑張りましょう。



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