2009年11月25日
「協会員の従業員に関する規則 その2」
みなさん、こんにちは
ファイナンシャルプランナーの森本です。
本日のテーマは、「協会員の従業員に関する規則」の「禁止行為」
の続きです。
◆禁止行為(続き)
金融商品取引業者の役員及び従業員の禁止行為を定めた規定です。
□過当な数量の売買の勧誘の禁止
顧客カード等によりわかった投資資金の額やその他の事項から見て、
過当な(多すぎる)数量の有価証券の売買等を勧誘してはいけませ
ん。
□損益を共にすることの禁止
損益を共にするというのは、儲かったら利益を分け合い、損したら
損失を分担するという取引です。約束することも禁止です。
□自己が相手方になって売買を成立させることの禁止
従業員自身が顧客の株式を買い取ったり、従業員が持っている株式
を顧客に売ることです。これが禁止されています。
□名義貸しの禁止
名義書き換えに自己の名義や住所を使わせることあるいは親族の名
義や住所を使わせることは禁止です。
逆に、顧客の名義や住所を証券会社の社員が使うことも禁止です。
□協会員を通じない名義書き換えの禁止
顧客から名義書き換えの依頼を受けたのに所属の協会員(証券会社
や金融機関)を通じないで従業員が自分で信託銀行などに持ち込ん
で名義書き換えをすることです。これが禁止されています。
□引き渡しの遅延の禁止
顧客から協会員に渡すべき金銭、有価証券を預ったのに遅滞なく
(すぐに)引き渡さなかったり、逆に協会員から顧客に渡すべき金
銭、有価証券を預かったのに遅滞なく引き渡さないことは禁止です。
これを許すと従業員がそのお金や有価証券で売買をして不正な利益
を得ようとするからです。
金銭、有価証券以外の書類も遅滞なく渡す必要があります。
□顧客との貸し借りの禁止
有価証券の売買等に関連して顧客と金銭や有価証券の貸し借りを行
うことは禁止です。
□職務上知りえた秘密の漏えい禁止
当然ですね。
□無審査広告の禁止
広告審査担当者(社内の人です)の審査を受けずに、営業マンが自
分で作った広告や景品類を顧客に提供することは禁止です。
□空売りの未確認
顧客から有価証券の売りつけの注文を受けた際に、その注文が空売
り(売りつける有価証券を持っていないのに売ることです)かどう
かを確認することを怠ってはいけません。
□空売り規制価格以下での受託
空売りは価格に規制があります。直前の公表価格以下での売りつけ
は禁止されています。
他の会員(証券会社です)に委託する場合も同様です。
例えば直前の公表価格(取引所が公表した価格です)が500円で
あった場合は500円以下での空売りはできません。ただし、それ
以前に501円という値段がついていれば500円での空売りはで
きます。
□投資信託の乗換時の説明不足
投資信託の乗換(持っている投資信託を売却してそのお金で他の投
資信託を買うことです)をする場合に、乗換に関する重要事項(乗
換時にかかる手数料や優遇措置などです)の説明を行わないことは
禁止です。
□融資、保証の特別の便宜の提供
特別会員(金融機関)の従業員が融資や保証を付けることで有価証
券の売買等の取引を勧誘することは禁止です。
□委託証拠金となる信用の供与
特別会員(金融機関)の従業員が明らかに委託証拠金(信用取引な
どの担保等です)になることがわかっているのに信用を供与(お金
を貸すことです)は禁止です。
□信用の供与の自動付与
特別会員(金融機関)の従業員が顧客に金融商品仲介行為(証券会
社のために金融機関が顧客を紹介することです)で顧客が紹介され
た会員(証券会社)に作った取引口座の残高が不足した場合に自動
的に信用を供与することを行うことや約束することは禁止です。
本日は以上です。
少しずつ、こつこつ覚えていくことが大事です。
少しずつ、頑張りましょう。
ちから試しは、
めるまが「二種外務員受験講座 問題&解説編」をどうぞ
http://www.mag2.com/m/0000217633.html
森本のホームページです
http://fpmorimoto.com/
ファイナンシャルプランナーの森本です。
本日のテーマは、「協会員の従業員に関する規則」の「禁止行為」
の続きです。
◆禁止行為(続き)
金融商品取引業者の役員及び従業員の禁止行為を定めた規定です。
□過当な数量の売買の勧誘の禁止
顧客カード等によりわかった投資資金の額やその他の事項から見て、
過当な(多すぎる)数量の有価証券の売買等を勧誘してはいけませ
ん。
□損益を共にすることの禁止
損益を共にするというのは、儲かったら利益を分け合い、損したら
損失を分担するという取引です。約束することも禁止です。
□自己が相手方になって売買を成立させることの禁止
従業員自身が顧客の株式を買い取ったり、従業員が持っている株式
を顧客に売ることです。これが禁止されています。
□名義貸しの禁止
名義書き換えに自己の名義や住所を使わせることあるいは親族の名
義や住所を使わせることは禁止です。
逆に、顧客の名義や住所を証券会社の社員が使うことも禁止です。
□協会員を通じない名義書き換えの禁止
顧客から名義書き換えの依頼を受けたのに所属の協会員(証券会社
や金融機関)を通じないで従業員が自分で信託銀行などに持ち込ん
で名義書き換えをすることです。これが禁止されています。
□引き渡しの遅延の禁止
顧客から協会員に渡すべき金銭、有価証券を預ったのに遅滞なく
(すぐに)引き渡さなかったり、逆に協会員から顧客に渡すべき金
銭、有価証券を預かったのに遅滞なく引き渡さないことは禁止です。
これを許すと従業員がそのお金や有価証券で売買をして不正な利益
を得ようとするからです。
金銭、有価証券以外の書類も遅滞なく渡す必要があります。
□顧客との貸し借りの禁止
有価証券の売買等に関連して顧客と金銭や有価証券の貸し借りを行
うことは禁止です。
□職務上知りえた秘密の漏えい禁止
当然ですね。
□無審査広告の禁止
広告審査担当者(社内の人です)の審査を受けずに、営業マンが自
分で作った広告や景品類を顧客に提供することは禁止です。
□空売りの未確認
顧客から有価証券の売りつけの注文を受けた際に、その注文が空売
り(売りつける有価証券を持っていないのに売ることです)かどう
かを確認することを怠ってはいけません。
□空売り規制価格以下での受託
空売りは価格に規制があります。直前の公表価格以下での売りつけ
は禁止されています。
他の会員(証券会社です)に委託する場合も同様です。
例えば直前の公表価格(取引所が公表した価格です)が500円で
あった場合は500円以下での空売りはできません。ただし、それ
以前に501円という値段がついていれば500円での空売りはで
きます。
□投資信託の乗換時の説明不足
投資信託の乗換(持っている投資信託を売却してそのお金で他の投
資信託を買うことです)をする場合に、乗換に関する重要事項(乗
換時にかかる手数料や優遇措置などです)の説明を行わないことは
禁止です。
□融資、保証の特別の便宜の提供
特別会員(金融機関)の従業員が融資や保証を付けることで有価証
券の売買等の取引を勧誘することは禁止です。
□委託証拠金となる信用の供与
特別会員(金融機関)の従業員が明らかに委託証拠金(信用取引な
どの担保等です)になることがわかっているのに信用を供与(お金
を貸すことです)は禁止です。
□信用の供与の自動付与
特別会員(金融機関)の従業員が顧客に金融商品仲介行為(証券会
社のために金融機関が顧客を紹介することです)で顧客が紹介され
た会員(証券会社)に作った取引口座の残高が不足した場合に自動
的に信用を供与することを行うことや約束することは禁止です。
本日は以上です。
少しずつ、こつこつ覚えていくことが大事です。
少しずつ、頑張りましょう。
ちから試しは、
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森本のホームページです
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2009年11月21日
「協会員の従業員に関する規則 その1」
みなさん、こんにちは
ファイナンシャルプランナーの森本です。
本日のテーマは、「協会員の従業員に関する規則」です。
◆「協会員の従業員に関する規則」とは
以前に勉強した「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」は、
協会員つまり証券会社や金融機関自身を規制するものでした。
今回の「協会員の従業員に関する規則」は、協会員の従業員を対象
とした規則です。
◆従業員の範囲
この規則で「従業員」というのは、会員(証券会社)については、
国内にある店舗や事務所に勤務している者を指します。つまり、ほ
ぼ全社員です。
これに対して、特別会員(金融機関)については、国内にある店舗
や事務所で「登録金融機関業務」に従事する者だけを指します。つ
まり、金融商品取引法に関係する業務を行う人たちだけです。
◆従業員の採用
協会員(証券会社と金融機関です)は、従業員を採用する時は、そ
の人が過去5年間に他の協会員の従業員又は金融商品仲介業者(証
券会社などのために証券業務をする会社や個人です)若しくはその
外務員であるとき、又は現在そうである場合は、採用しようとする
者が協会から処分を受けているかどうかを確認(照会といいます)
しなければなりません。
不都合行為者として処分を受けている場合は、採用してはいけませ
ん。
また、他の協会員で現に働いている人を採用することは禁止されて
います。つまり、野村證券の社員であり同時に大和証券の社員であ
るということはできないということです。
◆禁止行為
金融商品取引業者の役員及び従業員の禁止行為を定めた規定です。
今回のその半分だけ紹介します。
□「地場受け」の禁止
協会員は、原則として他の協会員の従業員から有価証券等の売買そ
の他の取引等の注文を受けてはいけません。これを地場受けの禁止
と言います。
ただし、他の協会員の書面による承諾を受けた場合や注文を受けた
のが国債や投資信託等の場合は許されます。
□信用取引及び有価証券関連デリバティブ取引等の禁止
協会員は、自己の従業員や他の協会員の従業員から信用取引や有価
証券関連デリバティブ取引等又は特定店頭デリバティブ取引等の注
文を受けてはならないことになっています。
これらの取引は投機的な性格が強いので禁止です。
□仮名取引の受託の禁止
協会員は、仮名取引であることを知りながら注文を受けてはなりま
せん。
当たり前ですね。
□損失補てん
取引での損失を補てんすることは禁止です。事前に約束することも
実行することも禁止です。
本日は以上です。
少しずつ、こつこつ覚えていくことが大事です。
少しずつ、頑張りましょう。
ちから試しは、
めるまが「二種外務員受験講座 問題&解説編」をどうぞ
http://www.mag2.com/m/0000217633.html
森本のホームページです
http://fpmorimoto.com/
ファイナンシャルプランナーの森本です。
本日のテーマは、「協会員の従業員に関する規則」です。
◆「協会員の従業員に関する規則」とは
以前に勉強した「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」は、
協会員つまり証券会社や金融機関自身を規制するものでした。
今回の「協会員の従業員に関する規則」は、協会員の従業員を対象
とした規則です。
◆従業員の範囲
この規則で「従業員」というのは、会員(証券会社)については、
国内にある店舗や事務所に勤務している者を指します。つまり、ほ
ぼ全社員です。
これに対して、特別会員(金融機関)については、国内にある店舗
や事務所で「登録金融機関業務」に従事する者だけを指します。つ
まり、金融商品取引法に関係する業務を行う人たちだけです。
◆従業員の採用
協会員(証券会社と金融機関です)は、従業員を採用する時は、そ
の人が過去5年間に他の協会員の従業員又は金融商品仲介業者(証
券会社などのために証券業務をする会社や個人です)若しくはその
外務員であるとき、又は現在そうである場合は、採用しようとする
者が協会から処分を受けているかどうかを確認(照会といいます)
しなければなりません。
不都合行為者として処分を受けている場合は、採用してはいけませ
ん。
また、他の協会員で現に働いている人を採用することは禁止されて
います。つまり、野村證券の社員であり同時に大和証券の社員であ
るということはできないということです。
◆禁止行為
金融商品取引業者の役員及び従業員の禁止行為を定めた規定です。
今回のその半分だけ紹介します。
□「地場受け」の禁止
協会員は、原則として他の協会員の従業員から有価証券等の売買そ
の他の取引等の注文を受けてはいけません。これを地場受けの禁止
と言います。
ただし、他の協会員の書面による承諾を受けた場合や注文を受けた
のが国債や投資信託等の場合は許されます。
□信用取引及び有価証券関連デリバティブ取引等の禁止
協会員は、自己の従業員や他の協会員の従業員から信用取引や有価
証券関連デリバティブ取引等又は特定店頭デリバティブ取引等の注
文を受けてはならないことになっています。
これらの取引は投機的な性格が強いので禁止です。
□仮名取引の受託の禁止
協会員は、仮名取引であることを知りながら注文を受けてはなりま
せん。
当たり前ですね。
□損失補てん
取引での損失を補てんすることは禁止です。事前に約束することも
実行することも禁止です。
本日は以上です。
少しずつ、こつこつ覚えていくことが大事です。
少しずつ、頑張りましょう。
ちから試しは、
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2009年11月18日
「有価証券の寄託の受入れ等に関する規則 その2」
みなさん、こんにちは
ファイナンシャルプランナーの森本です。
本日のテーマは、「有価証券の寄託の受入れ等に関する規則」の続
きです。
◆「有価証券の寄託の受入れ等に関する規則」とは
有価証券の寄託の受入というのは、有価証券(株式や債券など)を
顧客から預ることで、この規則は、その預る際の処理方法について
規定したものでしたね。
この中から今日は、照合通知書です。
◆照合通知書による通知
会員(会員は証券会社のことですが、この規定は特別会員=銀行も
ほぼ同じ規定があります)は、顧客に対する債権債務の残高(顧客
に貸しているお金や顧客から預かっている有価証券の残高です)を
定期的に照合通知書で報告しなければなりません。
ただし、その顧客に取引残高報告書を定期的に交付している場合で、
取引残高報告書に照合通知書に記載すべき事項が含まれている場合
は照合通知書の交付が免除されます。
ほとんどの証券会社では、取引残高報告書に照合通知書に記載すべ
き事項を記載しているので、照合通知書を発行しません。
□照合通知書による報告の頻度は、次の通りです。
1.有価証券の売買その他の取引(普通の取引です)は、1年に1
回以上
2.有価証券関連デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引(有
価証券そのものの取引ではなくその値動きなどを取引の対象と
する取引です。2種外務員の試験の対象ではありません。)は、
1年に2回以上
3.金銭又は有価証券の残高がある顧客で、1と2の取引が1年以
上行われていない顧客は、随時
□照合通知書の主な記載内容は、次の通りです。
・立替金、貸付金、預り金または借入金の直近の残高
・寄託を受けている有価証券及び振替口座簿への記載又は記録によ
り管理している有価証券(電子化された有価証券の関係です)
「なお、残高がない顧客の場合でも、直前に行った報告以後1年に
満たない期間においてその残高があったものについては、照合通知
書により、現在その残高のない旨を報告しなければなりません。」
ややっこしい言い方ですが、通常の取引では、年に1回報告するの
で、残高がなくなっても1回は報告しなければいけないということ
です。
◆照合通知書の作成、交付
照合通知書の作成は、会員の検査、監査又は管理の担当部門で行う
こととされています。
営業部門で作成してはいけないということです。営業部門に作成さ
せると不正の道具に使われることが過去の例から考えられます。
交付する時は、顧客の住所、事務所の所在地又は顧客が指定した場
所に郵送することを原則としています。
ただし、顧客に店頭で直接渡す場合や顧客から交付方法について特
に申し出があった場合において協会が定める方法による処理を行う
場合は郵送でなくてもかまいません。
試験対策上大事なポイントは、郵送が原則だが例外もあるというこ
とです。
また、顧客からの照会(問い合わせ)があった場合は、会員の検査、
監査又は管理の担当部門が受付て、遅滞なく(すぐに)回答を行う
ことになっています。
これも営業部門に対応させると不正の発見などに結び付かないから
です。
証券会社で営業部門の不正が多く見つかるのは、このような報告書
に対する顧客の問い合わせからです。これを営業部門に対応させる
と不正が隠蔽される恐れがあります。
本日は以上です。
少しずつ、こつこつ覚えていくことが大事です。
少しずつ、頑張りましょう。
ちから試しは、
めるまが「二種外務員受験講座 問題&解説編」をどうぞ
http://www.mag2.com/m/0000217633.html
森本のホームページです
http://fpmorimoto.com/
ファイナンシャルプランナーの森本です。
本日のテーマは、「有価証券の寄託の受入れ等に関する規則」の続
きです。
◆「有価証券の寄託の受入れ等に関する規則」とは
有価証券の寄託の受入というのは、有価証券(株式や債券など)を
顧客から預ることで、この規則は、その預る際の処理方法について
規定したものでしたね。
この中から今日は、照合通知書です。
◆照合通知書による通知
会員(会員は証券会社のことですが、この規定は特別会員=銀行も
ほぼ同じ規定があります)は、顧客に対する債権債務の残高(顧客
に貸しているお金や顧客から預かっている有価証券の残高です)を
定期的に照合通知書で報告しなければなりません。
ただし、その顧客に取引残高報告書を定期的に交付している場合で、
取引残高報告書に照合通知書に記載すべき事項が含まれている場合
は照合通知書の交付が免除されます。
ほとんどの証券会社では、取引残高報告書に照合通知書に記載すべ
き事項を記載しているので、照合通知書を発行しません。
□照合通知書による報告の頻度は、次の通りです。
1.有価証券の売買その他の取引(普通の取引です)は、1年に1
回以上
2.有価証券関連デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引(有
価証券そのものの取引ではなくその値動きなどを取引の対象と
する取引です。2種外務員の試験の対象ではありません。)は、
1年に2回以上
3.金銭又は有価証券の残高がある顧客で、1と2の取引が1年以
上行われていない顧客は、随時
□照合通知書の主な記載内容は、次の通りです。
・立替金、貸付金、預り金または借入金の直近の残高
・寄託を受けている有価証券及び振替口座簿への記載又は記録によ
り管理している有価証券(電子化された有価証券の関係です)
「なお、残高がない顧客の場合でも、直前に行った報告以後1年に
満たない期間においてその残高があったものについては、照合通知
書により、現在その残高のない旨を報告しなければなりません。」
ややっこしい言い方ですが、通常の取引では、年に1回報告するの
で、残高がなくなっても1回は報告しなければいけないということ
です。
◆照合通知書の作成、交付
照合通知書の作成は、会員の検査、監査又は管理の担当部門で行う
こととされています。
営業部門で作成してはいけないということです。営業部門に作成さ
せると不正の道具に使われることが過去の例から考えられます。
交付する時は、顧客の住所、事務所の所在地又は顧客が指定した場
所に郵送することを原則としています。
ただし、顧客に店頭で直接渡す場合や顧客から交付方法について特
に申し出があった場合において協会が定める方法による処理を行う
場合は郵送でなくてもかまいません。
試験対策上大事なポイントは、郵送が原則だが例外もあるというこ
とです。
また、顧客からの照会(問い合わせ)があった場合は、会員の検査、
監査又は管理の担当部門が受付て、遅滞なく(すぐに)回答を行う
ことになっています。
これも営業部門に対応させると不正の発見などに結び付かないから
です。
証券会社で営業部門の不正が多く見つかるのは、このような報告書
に対する顧客の問い合わせからです。これを営業部門に対応させる
と不正が隠蔽される恐れがあります。
本日は以上です。
少しずつ、こつこつ覚えていくことが大事です。
少しずつ、頑張りましょう。
ちから試しは、
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http://www.mag2.com/m/0000217633.html
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2009年11月14日
「有価証券の寄託の受入れ等に関する規則 その1」
みなさん、こんにちは
ファイナンシャルプランナーの森本です。
本日のテーマは、「有価証券の寄託の受入れ等に関する規則」です。
◆「有価証券の寄託の受入れ等に関する規則」とは
有価証券の寄託の受入というのは、有価証券(株式や債券など)を
顧客から預ることです。「有価証券の寄託の受入れ等に関する規則」
は、その預かる際の処理方法について規定したものです。
◆寄託の受入れ等の制限
協会員(証券会社や銀行です)が顧客から有価証券の寄託の受入れ
等(寄託の受入=預かることです)を行うことができるのは次の場
合に限定されています。
1.単純な寄託契約による場合
この場合は顧客から預かった有価証券をそのまま、顧客ごとに分け
て預ります。
つまり、Aさんから預かった有価証券をそのまま協会員の金庫室に
入れて、返す時も預かった有価証券そのものを返します。
2.委任契約による場合
株券の名義書き換えや併合(2株以上の株券を1株にすることです)
又は分割(1株を2株などに分けることです)の手続き等のために
一時的に預かることです。
また、外国投資家から常任代理人業務のために預かる場合です。常
任代理人業務というのは、会員(証券会社)が外国投資家のために、
外国為替等の手続きや届出、配当金の受け取り・送金、議決権の行
使、新株予約権の行使・処分等を行うことです。
外国投資家は自分で配当を取りに来たりするのは大変ですからこの
業務を日本の証券会社に代理してもらうのです。
3.混蔵寄託契約による場合
混蔵寄託契約では、顧客から預かった有価証券は混蔵保管されます。
混蔵保管というのは、顧客から預かった有価証券を他の顧客から預
かった有価証券と一緒にして保管します。
一緒というのは、例えば、ある顧客からA株を1000株預かると
他の顧客から預っているA株9000株と合計して、1万株券にし
て保管します。
元の1000株券は処分してしまいます。返還する時は、1万株券
を信託銀行で1000株券10枚に代えてもらって、その中の10
00株券を返します。つまり、最初に預けた1000株券とは違う
株券になります。
こうして保管すると保管する金庫室が小さくて済みます。
4.質権者である場合
信用取引で顧客にお金を貸している場合などに有価証券を預かるこ
とがあります。
信用取引で証券会社が、お金を貸す時に保証金を預かります。保証
金は本来現金ですが、現金の代わりに有価証券を預かることがあり
ます。
5.消費寄託契約による場合
消費寄託契約というのは、預かった会社が預かった有価証券を消費
(売却)し、返す時は新たに預かった有価証券と同じ銘柄を同じ数
量だけ市場で買って返します。
この契約をする時は契約書を2通作成し、1通を顧客が1通を協会
員が保管します。
◆保護預り契約
□保護預り契約の締結
会員(証券会社です)は、単純な寄託契約又は混蔵寄託契約により
有価証券を預る場合には、保護預り契約を締結しなければなりませ
ん。逆に言うと、この2つの場合以外は保護預り契約を締結する必
要がないのです。
保護預り契約は、協会が定める内容を含んだ「保護預り約款」に基
づく内容を締結する必要があります。
契約の際には、顧客から「保護預り口座設定申込書」に本人が記入
して提出を受けなくてはなりません。この「保護預り口座設定申込
書」を受け取った証券会社は、「保護預り口座」を開設し、顧客に
開設した旨を通知することになっています。
□保護預り契約の適用除外
有価証券を預かる場合でも、次の場合は保護預り契約の締結は必要
ありません。
1.累積投資契約に基づく有価証券
2.常任代理人契約に基づく有価証券
3.CP等
本日は以上です。
少しずつ、こつこつ覚えていくことが大事です。
少しずつ、頑張りましょう。
ちから試しは、
めるまが「二種外務員受験講座 問題&解説編」をどうぞ
http://www.mag2.com/m/0000217633.html
森本のホームページです
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ファイナンシャルプランナーの森本です。
本日のテーマは、「有価証券の寄託の受入れ等に関する規則」です。
◆「有価証券の寄託の受入れ等に関する規則」とは
有価証券の寄託の受入というのは、有価証券(株式や債券など)を
顧客から預ることです。「有価証券の寄託の受入れ等に関する規則」
は、その預かる際の処理方法について規定したものです。
◆寄託の受入れ等の制限
協会員(証券会社や銀行です)が顧客から有価証券の寄託の受入れ
等(寄託の受入=預かることです)を行うことができるのは次の場
合に限定されています。
1.単純な寄託契約による場合
この場合は顧客から預かった有価証券をそのまま、顧客ごとに分け
て預ります。
つまり、Aさんから預かった有価証券をそのまま協会員の金庫室に
入れて、返す時も預かった有価証券そのものを返します。
2.委任契約による場合
株券の名義書き換えや併合(2株以上の株券を1株にすることです)
又は分割(1株を2株などに分けることです)の手続き等のために
一時的に預かることです。
また、外国投資家から常任代理人業務のために預かる場合です。常
任代理人業務というのは、会員(証券会社)が外国投資家のために、
外国為替等の手続きや届出、配当金の受け取り・送金、議決権の行
使、新株予約権の行使・処分等を行うことです。
外国投資家は自分で配当を取りに来たりするのは大変ですからこの
業務を日本の証券会社に代理してもらうのです。
3.混蔵寄託契約による場合
混蔵寄託契約では、顧客から預かった有価証券は混蔵保管されます。
混蔵保管というのは、顧客から預かった有価証券を他の顧客から預
かった有価証券と一緒にして保管します。
一緒というのは、例えば、ある顧客からA株を1000株預かると
他の顧客から預っているA株9000株と合計して、1万株券にし
て保管します。
元の1000株券は処分してしまいます。返還する時は、1万株券
を信託銀行で1000株券10枚に代えてもらって、その中の10
00株券を返します。つまり、最初に預けた1000株券とは違う
株券になります。
こうして保管すると保管する金庫室が小さくて済みます。
4.質権者である場合
信用取引で顧客にお金を貸している場合などに有価証券を預かるこ
とがあります。
信用取引で証券会社が、お金を貸す時に保証金を預かります。保証
金は本来現金ですが、現金の代わりに有価証券を預かることがあり
ます。
5.消費寄託契約による場合
消費寄託契約というのは、預かった会社が預かった有価証券を消費
(売却)し、返す時は新たに預かった有価証券と同じ銘柄を同じ数
量だけ市場で買って返します。
この契約をする時は契約書を2通作成し、1通を顧客が1通を協会
員が保管します。
◆保護預り契約
□保護預り契約の締結
会員(証券会社です)は、単純な寄託契約又は混蔵寄託契約により
有価証券を預る場合には、保護預り契約を締結しなければなりませ
ん。逆に言うと、この2つの場合以外は保護預り契約を締結する必
要がないのです。
保護預り契約は、協会が定める内容を含んだ「保護預り約款」に基
づく内容を締結する必要があります。
契約の際には、顧客から「保護預り口座設定申込書」に本人が記入
して提出を受けなくてはなりません。この「保護預り口座設定申込
書」を受け取った証券会社は、「保護預り口座」を開設し、顧客に
開設した旨を通知することになっています。
□保護預り契約の適用除外
有価証券を預かる場合でも、次の場合は保護預り契約の締結は必要
ありません。
1.累積投資契約に基づく有価証券
2.常任代理人契約に基づく有価証券
3.CP等
本日は以上です。
少しずつ、こつこつ覚えていくことが大事です。
少しずつ、頑張りましょう。
ちから試しは、
めるまが「二種外務員受験講座 問題&解説編」をどうぞ
http://www.mag2.com/m/0000217633.html
森本のホームページです
http://fpmorimoto.com/
2009年11月11日
「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則 その5」
みなさん、こんにちは
ファイナンシャルプランナーの森本です。
本日のテーマも、「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」
の続きです。
◆「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」の続き。
今回は、次の規定についてです。
□取引の安全性の確保
この規定は、協会員(証券会社や金融機関のことです)の安全を確
保するための規定です。
協会員は、新規の顧客や大口取引の注文に際しては、事前に買付代
金又は売付有価証券の全部又は一部を預託を受ける(あずかること
です)などの取引の安全性の確保に努めなくてはなりません。
もし、新規の顧客から株式の買い注文を受けて取引所でその株式を
購入したところ、その顧客が購入代金を支払わないときには、協会
員が立替えて株式を売った人に代金を支払わなければなりません。
新規の顧客では、そんなことが起きやすいのです。また、大口取引
では、もしそんなことが起きれば大きな損失が協会員に発生する恐
れがあるので、先に代金や有価証券を預かっておくのです。
□顧客の注文に係る取引の適正な管理
協会員は、顧客の注文に係る取引と自己の計算による取引とを峻別
して、適正に管理しなければなりません。
「自己の計算」というのは、「自分の損得で」つまり、協会員(証
券会社や金融機関)が、お客さんの注文ではなく、自社の判断で自
社の損得で株式などを買ったり売ったりすることです。
自社の取引と顧客の取引を峻別(きちんと分けるという意味です)
しないと、不正が起きます。
例えば、お客さんからの注文で買った株式の買付価格が、自社で買
った株式の買付価格よりも安かった時に、お客さんには自社で買っ
た値段で買ったことにして、自社はお客さんの注文で買った価格に
してしまうことが起きます。
こうするとお客さんは損することになります。そこで、最初から、
お客さんからの注文の取引と自社で行う取引を厳密に分けておけば、
こんな不正は行えないのです。
当たり前のような規定ですが、過去には盛んに行われていたので、
このような規定ができたのです。
他の規定もほとんど過去に横行していた不正をきちんと規定の形に
したものです。そういう意味では、金融業界(特に証券業界)とい
うのは、ひどい業界だったということです。
□最良執行義務
金融商品取引法で規定されている最良執行義務を果たすために、協
会員は十分な管理体制を整備しなければなりません。
最良執行義務というのは、お客さんにとって一番いい条件で注文を
執行しなさいということで、そのために、協会員は最良執行方針と
いうのを策定して、最良執行義務を果たすための方針及び方法を公
表します。
□顧客に対する保証等の便宜の供与
会員(証券会社です)は、有価証券の売買その他の取引等に関連し、
顧客の資金又は有価証券の借入につき行う保証、あっせん等の便宜
の供与については、顧客の取引金額その他に照らして過度にならな
いように、適正な管理を行わなければなりません。
現金での取引ではなく、お客さんがお金や有価証券を借りて取引を
行う場合に、証券会社がお金や有価証券を貸してくれる先を紹介し
たり、保証人になったりすることがあります。それがそのお客さん
にとって過大にならないようにしなさいという規定です。
□特別会員の自動的な信用供与の禁止等
特別会員(金融機関です)は、登録金融機関業務(金融機関が行う
には、金融商品取引法で登録しないとできない業務)に関して、顧
客に対して、損失の穴埋め、委託証拠金の新規または追加の差し入
れのための信用の供与を自動的に行ってはなりません。
特別会員は金融機関ですから、お金を貸すことが本業です。でも、
有価証券の売買などでお金を自動的に貸し付けるやり方をとると、
有価証券の売買などの適切な勧誘よりも、お金を貸すことに偏った
取引になる恐れがあります。ですから、自動的な信用の供与(貸付
ける)ことを禁止しています。
本日は以上です。
少しずつ、こつこつ覚えていくことが大事です。
少しずつ、頑張りましょう。
ちから試しは、
めるまが「二種外務員受験講座 問題&解説編」をどうぞ
http://www.mag2.com/m/0000217633.html
森本のホームページです
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ファイナンシャルプランナーの森本です。
本日のテーマも、「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」
の続きです。
◆「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」の続き。
今回は、次の規定についてです。
□取引の安全性の確保
この規定は、協会員(証券会社や金融機関のことです)の安全を確
保するための規定です。
協会員は、新規の顧客や大口取引の注文に際しては、事前に買付代
金又は売付有価証券の全部又は一部を預託を受ける(あずかること
です)などの取引の安全性の確保に努めなくてはなりません。
もし、新規の顧客から株式の買い注文を受けて取引所でその株式を
購入したところ、その顧客が購入代金を支払わないときには、協会
員が立替えて株式を売った人に代金を支払わなければなりません。
新規の顧客では、そんなことが起きやすいのです。また、大口取引
では、もしそんなことが起きれば大きな損失が協会員に発生する恐
れがあるので、先に代金や有価証券を預かっておくのです。
□顧客の注文に係る取引の適正な管理
協会員は、顧客の注文に係る取引と自己の計算による取引とを峻別
して、適正に管理しなければなりません。
「自己の計算」というのは、「自分の損得で」つまり、協会員(証
券会社や金融機関)が、お客さんの注文ではなく、自社の判断で自
社の損得で株式などを買ったり売ったりすることです。
自社の取引と顧客の取引を峻別(きちんと分けるという意味です)
しないと、不正が起きます。
例えば、お客さんからの注文で買った株式の買付価格が、自社で買
った株式の買付価格よりも安かった時に、お客さんには自社で買っ
た値段で買ったことにして、自社はお客さんの注文で買った価格に
してしまうことが起きます。
こうするとお客さんは損することになります。そこで、最初から、
お客さんからの注文の取引と自社で行う取引を厳密に分けておけば、
こんな不正は行えないのです。
当たり前のような規定ですが、過去には盛んに行われていたので、
このような規定ができたのです。
他の規定もほとんど過去に横行していた不正をきちんと規定の形に
したものです。そういう意味では、金融業界(特に証券業界)とい
うのは、ひどい業界だったということです。
□最良執行義務
金融商品取引法で規定されている最良執行義務を果たすために、協
会員は十分な管理体制を整備しなければなりません。
最良執行義務というのは、お客さんにとって一番いい条件で注文を
執行しなさいということで、そのために、協会員は最良執行方針と
いうのを策定して、最良執行義務を果たすための方針及び方法を公
表します。
□顧客に対する保証等の便宜の供与
会員(証券会社です)は、有価証券の売買その他の取引等に関連し、
顧客の資金又は有価証券の借入につき行う保証、あっせん等の便宜
の供与については、顧客の取引金額その他に照らして過度にならな
いように、適正な管理を行わなければなりません。
現金での取引ではなく、お客さんがお金や有価証券を借りて取引を
行う場合に、証券会社がお金や有価証券を貸してくれる先を紹介し
たり、保証人になったりすることがあります。それがそのお客さん
にとって過大にならないようにしなさいという規定です。
□特別会員の自動的な信用供与の禁止等
特別会員(金融機関です)は、登録金融機関業務(金融機関が行う
には、金融商品取引法で登録しないとできない業務)に関して、顧
客に対して、損失の穴埋め、委託証拠金の新規または追加の差し入
れのための信用の供与を自動的に行ってはなりません。
特別会員は金融機関ですから、お金を貸すことが本業です。でも、
有価証券の売買などでお金を自動的に貸し付けるやり方をとると、
有価証券の売買などの適切な勧誘よりも、お金を貸すことに偏った
取引になる恐れがあります。ですから、自動的な信用の供与(貸付
ける)ことを禁止しています。
本日は以上です。
少しずつ、こつこつ覚えていくことが大事です。
少しずつ、頑張りましょう。
ちから試しは、
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2009年11月07日
「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則 その4」
みなさん、こんにちは
ファイナンシャルプランナーの森本です。
本日のテーマも、「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」
の続きです。
この規定は、あくまでも協会員(証券会社や金融機関です)に対す
る規定です。協会員の従業員(外務員)に対する規定ではありませ
ん。
協会員の従業員(外務員)に対する規制の規定は、後で勉強します。
同じような規定ですけど、協会の従業員に対する規定の方が詳しく
書かれています。
◆協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則(続き)
今回は、この規定の中から次の項目を勉強します。
□仮名取引の受託及び名義貸しの禁止
顧客からの注文が、仮名取引であることがわかっているのに注文を
受けてはいけないという規定です。
仮名取引というのは、本人の名義ではなく、他人の名義や架空の名
義で取引をすることです。
仮名取引は、脱税やマネーロンダリング(犯罪で得た利益を金融取
引を繰り返すことにより、出所のわからないお金に換えることで、
資金洗浄とも言います)などに使われることが多いので禁止されて
います。
協会の規定で言われるまでもなく、すべての金融機関は、「犯罪に
よる収益の移転防止に関する法律」(以前の「本人確認法」が廃止
されて、この法律になりました)で、顧客の本人確認が義務付けら
れています。
逆に、協会員は顧客が株式の名義書き換えをする際に、自社の名義
を貸してはいけません。これも当たり前です。
□犯罪による収益の移転防止等に係る内部管理体制の整備
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、金融機関は責
任者を定めて犯罪による収益の移転防止及びテロリズムに対する資
金供与防止のために内部管理体制を整備するように努めることとさ
れています。
□内部管理者登録カードの整備等
協会員は、インサイダー取引防止のために、初めて上場株式などの
取引を行う顧客からは、上場会社の役員などに該当するかどうかの
届出をもらう必要があります。
また、上場会社の役員などに該当する顧客については「内部者登録
カード」を作って次のような項目を記載しなければなりません。
・氏名または名称
・住所又は所在地及び連絡先
・生年月日
・会社名、役職名及び所属部署
・役員となっている銘柄の名称と銘柄コード
これらの項目が変更になった時はすぐに変更する必要があります。
また、顧客が、後で役員になった時は、すぐに届け出てもらうよう
な約束をすることも必要です。
インサイダー取引というのは、内部者取引とも言いますが、上場し
ている会社の役員が自社の秘密情報(未公開情報といいます)を利
用して、他の投資家よりも早く取引をして利益を得ることです。
こんな取引が横行していたら、普通の投資家は、その取引所で取引
をしなくなります。つまり、取引所そのものが機能しなくなります。
ひいては、証券取引そのものを否定する行為なのです。
そこで、インサイダー取引は国際的にも国内的にも禁止され、国内
では金融商品取引法で禁止され、もし違反すると厳しく罰せられる
のです。
本日は以上です。
少しずつ、こつこつ覚えていくことが大事です。
少しずつ、頑張りましょう。
ちから試しは、
めるまが「二種外務員受験講座 問題&解説編」をどうぞ
http://www.mag2.com/m/0000217633.html
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ファイナンシャルプランナーの森本です。
本日のテーマも、「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」
の続きです。
この規定は、あくまでも協会員(証券会社や金融機関です)に対す
る規定です。協会員の従業員(外務員)に対する規定ではありませ
ん。
協会員の従業員(外務員)に対する規制の規定は、後で勉強します。
同じような規定ですけど、協会の従業員に対する規定の方が詳しく
書かれています。
◆協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則(続き)
今回は、この規定の中から次の項目を勉強します。
□仮名取引の受託及び名義貸しの禁止
顧客からの注文が、仮名取引であることがわかっているのに注文を
受けてはいけないという規定です。
仮名取引というのは、本人の名義ではなく、他人の名義や架空の名
義で取引をすることです。
仮名取引は、脱税やマネーロンダリング(犯罪で得た利益を金融取
引を繰り返すことにより、出所のわからないお金に換えることで、
資金洗浄とも言います)などに使われることが多いので禁止されて
います。
協会の規定で言われるまでもなく、すべての金融機関は、「犯罪に
よる収益の移転防止に関する法律」(以前の「本人確認法」が廃止
されて、この法律になりました)で、顧客の本人確認が義務付けら
れています。
逆に、協会員は顧客が株式の名義書き換えをする際に、自社の名義
を貸してはいけません。これも当たり前です。
□犯罪による収益の移転防止等に係る内部管理体制の整備
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、金融機関は責
任者を定めて犯罪による収益の移転防止及びテロリズムに対する資
金供与防止のために内部管理体制を整備するように努めることとさ
れています。
□内部管理者登録カードの整備等
協会員は、インサイダー取引防止のために、初めて上場株式などの
取引を行う顧客からは、上場会社の役員などに該当するかどうかの
届出をもらう必要があります。
また、上場会社の役員などに該当する顧客については「内部者登録
カード」を作って次のような項目を記載しなければなりません。
・氏名または名称
・住所又は所在地及び連絡先
・生年月日
・会社名、役職名及び所属部署
・役員となっている銘柄の名称と銘柄コード
これらの項目が変更になった時はすぐに変更する必要があります。
また、顧客が、後で役員になった時は、すぐに届け出てもらうよう
な約束をすることも必要です。
インサイダー取引というのは、内部者取引とも言いますが、上場し
ている会社の役員が自社の秘密情報(未公開情報といいます)を利
用して、他の投資家よりも早く取引をして利益を得ることです。
こんな取引が横行していたら、普通の投資家は、その取引所で取引
をしなくなります。つまり、取引所そのものが機能しなくなります。
ひいては、証券取引そのものを否定する行為なのです。
そこで、インサイダー取引は国際的にも国内的にも禁止され、国内
では金融商品取引法で禁止され、もし違反すると厳しく罰せられる
のです。
本日は以上です。
少しずつ、こつこつ覚えていくことが大事です。
少しずつ、頑張りましょう。
ちから試しは、
めるまが「二種外務員受験講座 問題&解説編」をどうぞ
http://www.mag2.com/m/0000217633.html
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2009年11月04日
「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則 その2」
みなさん、こんにちは
ファイナンシャルプランナーの森本です。
本日のテーマは、「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」
の続きです。
◆協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則(続き)
今回は、この規定の中から次の項目を勉強します。
□預金等との誤認防止
特別会員(銀行等の金融機関です)は、一定の有価証券を取扱う場
合、顧客に対して預金等との誤認を防止するために、以下の事項を
説明しなければなりません。
銀行で投資信託等を扱うとお客さんは普通の預金と投資信託を混同
する可能性があるので、それを防止するための措置です。
・預金等ではないこと
・預金保険の対象ではないこと
・投資者保護基金による支払いの対象ではないこと
・元本の返済が保証されていないこと
・契約の主体
・その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項
□信用取引、新株予約権証券取引及びデリバティブ取引等の節度あ
る利用
協会員は、信用取引、新株予約権証券の売買その他の取引、有価証
券関連デリバティブ取引等及び特定店頭デリバティブ取引等の契約
の締結については、各社の規模、業務の実情に応じて、節度ある運
営を行うとともに、過度になることのないよう常時留意するものと
されています。
これらの取引は、利益が大きくなる可能性もありますがリスクも大
きな取引なので、自分の会社の実力を考えてやりなさいということ
です。今回の金融危機はこれを守らなかったということですね。
また、協会員は、顧客の有価証券関連デリバティブ取引等及び特定
店頭デリバティブ取引等の建玉、損益、委託証拠金、預り資産等の
状況について適切な把握に努めるとともに、当該取引等を重複して
行う顧客の評価損益については、総合的な管理を行うものとされて
います。
お客さんがこれらの取引をする時は、個別の取引の状況だけでなく、
お客さんの全体の状況を把握してお客さんが大きな損失を被らない
ように管理しなさいということです。
□過当勧誘の防止等
1.主観的又は恣意的な情報提供となる一律集中的推奨の禁止
2.信用取引の規制銘柄等に係る信用取引の勧誘の自粛等
3.取引所により制限等が行われている有価証券オプション取引の
勧誘の自粛等
これらは、当然ですよね。
□店頭有価証券の投資勧誘の禁止
協会員は、店頭有価証券を原則として顧客に対し、投資勧誘をして
はなりません。
店頭有価証券というのは、取引所に上場していない有価証券を指し
ます。
上場している有価証券というのは、有価証券全体の中ではごくわず
かですので、世の中にある有価証券のほとんどが店頭有価証券です。
つまり、協会員は、世の中にある有価証券の大多数のものは投資勧
誘できないのです。投資勧誘できる有価証券というのは、原則とし
て上場している有価証券だけだということです。
本日は以上です。
少しずつ、こつこつ覚えていくことが大事です。
少しずつ、頑張りましょう。
ちから試しは、
めるまが「二種外務員受験講座 問題&解説編」をどうぞ
http://www.mag2.com/m/0000217633.html
森本のホームページです
http://fpmorimoto.com/
ファイナンシャルプランナーの森本です。
本日のテーマは、「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」
の続きです。
◆協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則(続き)
今回は、この規定の中から次の項目を勉強します。
□預金等との誤認防止
特別会員(銀行等の金融機関です)は、一定の有価証券を取扱う場
合、顧客に対して預金等との誤認を防止するために、以下の事項を
説明しなければなりません。
銀行で投資信託等を扱うとお客さんは普通の預金と投資信託を混同
する可能性があるので、それを防止するための措置です。
・預金等ではないこと
・預金保険の対象ではないこと
・投資者保護基金による支払いの対象ではないこと
・元本の返済が保証されていないこと
・契約の主体
・その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項
□信用取引、新株予約権証券取引及びデリバティブ取引等の節度あ
る利用
協会員は、信用取引、新株予約権証券の売買その他の取引、有価証
券関連デリバティブ取引等及び特定店頭デリバティブ取引等の契約
の締結については、各社の規模、業務の実情に応じて、節度ある運
営を行うとともに、過度になることのないよう常時留意するものと
されています。
これらの取引は、利益が大きくなる可能性もありますがリスクも大
きな取引なので、自分の会社の実力を考えてやりなさいということ
です。今回の金融危機はこれを守らなかったということですね。
また、協会員は、顧客の有価証券関連デリバティブ取引等及び特定
店頭デリバティブ取引等の建玉、損益、委託証拠金、預り資産等の
状況について適切な把握に努めるとともに、当該取引等を重複して
行う顧客の評価損益については、総合的な管理を行うものとされて
います。
お客さんがこれらの取引をする時は、個別の取引の状況だけでなく、
お客さんの全体の状況を把握してお客さんが大きな損失を被らない
ように管理しなさいということです。
□過当勧誘の防止等
1.主観的又は恣意的な情報提供となる一律集中的推奨の禁止
2.信用取引の規制銘柄等に係る信用取引の勧誘の自粛等
3.取引所により制限等が行われている有価証券オプション取引の
勧誘の自粛等
これらは、当然ですよね。
□店頭有価証券の投資勧誘の禁止
協会員は、店頭有価証券を原則として顧客に対し、投資勧誘をして
はなりません。
店頭有価証券というのは、取引所に上場していない有価証券を指し
ます。
上場している有価証券というのは、有価証券全体の中ではごくわず
かですので、世の中にある有価証券のほとんどが店頭有価証券です。
つまり、協会員は、世の中にある有価証券の大多数のものは投資勧
誘できないのです。投資勧誘できる有価証券というのは、原則とし
て上場している有価証券だけだということです。
本日は以上です。
少しずつ、こつこつ覚えていくことが大事です。
少しずつ、頑張りましょう。
ちから試しは、
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2009年10月31日
「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則 その2」
みなさん、こんにちは
ファイナンシャルプランナーの森本です。
本日のテーマは、「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」
の続きです。
前回から勉強している「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規
則」は、日本証券業協会の定める自主規制規則の中のひとつです。
協会員、会員、特別会員という言葉が何度も出てきますが、乱暴に
言うと次のようになります。
会員=証券会社
特別会員=銀行などの金融機関
協会員=会員+特別会員
これをイメージしながら学習してください。
◆協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則(続き)
今回は、この規定の中から次の項目を勉強します。
□顧客カードの整備等
協会員(証券会社等のことです)は、有価証券の売買その他の取引
等を行う顧客については、次に掲げる事項を記載した顧客カードを
備え付ける必要があります。
ただし、特定投資家(プロの投資家です)は除きます。
1.氏名又は名称
2.住所又は所在地及び連絡先
3.生年月日
4.職業
5.投資目的
6.資産の状況
7.投資経験の有無
8.取引の種類
9.顧客となった動機
10.その他各協会員において必要と認める事項
□取引開始基準
協会員は、次のようなリスクの高い取引に対しては、それぞれの取
引ごとに取引開始基準を定め、基準に達した顧客としか取引をして
はいけません。基準自体は各協会員が作ります。
・信用取引
・新株予約権証券の売買その他の取引
・有価証券関連デリバティブ取引等
・特定店頭デリバティブ取引等
・店頭取扱有価証券の売買その他の取引
・その他各協会員において必要と認められる取引等
信用取引の場合は、注文を受けるつど、制度信用取引にするか一般
信用取引にするかを確認しなければなりません。
制度信用取引というのは、取引所がきちんと制度を定めた信用取引
です。普通、信用取引と言えばこの制度信用取引のことを指します。
一般信用取引というのは、各証券会社が独自にルールを作っている
信用取引です。
□新株予約権証券取引及び先物取引等に関する説明書の交付等
協会員は、顧客(特定投資家を除きます)と次のリスクの大きな取
引の契約を初めて締結しようとするときは、顧客に「契約締結前交
付書面等」に記載されたリスクや手数料などを理解していることを
確認するために「確認書」をもらう(「徴求する」といいます)必
要があります。
・新株予約権証券若しくはカバード・ワラントの売買その他の取引
・有価証券関連デリバティブ取引等
・特定店頭デリバティブ取引等
□意向の確認等の特例
会員(証券会社)が特別会員(銀行等の金融機関)に金融商品仲介
業の委託を行っている場合において、会員(証券会社)又は特別会
員(銀行等の金融機関)が信用取引における制度信用取引か一般信
用取引かの区別の意向の確認や新株予約権証券取引等の確認書の徴
求を行っている場合は、他の会員(証券会社)や特別会員(銀行等
の金融機関)は、これらの意向の確認等を要しないとされています。
当たり前ですよね。そうしないと2重にすることになります。
金融仲介業というのは、銀行が直接取り扱えない金融商品を、証券
会社へお客さんを仲介するという形で販売する方法です。
本日は以上です。
少しずつ、こつこつ覚えていくことが大事です。
少しずつ、頑張りましょう。
ちから試しは、
めるまが「二種外務員受験講座 問題&解説編」をどうぞ
http://www.mag2.com/m/0000217633.html
森本のホームページです
http://fpmorimoto.com/
ファイナンシャルプランナーの森本です。
本日のテーマは、「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」
の続きです。
前回から勉強している「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規
則」は、日本証券業協会の定める自主規制規則の中のひとつです。
協会員、会員、特別会員という言葉が何度も出てきますが、乱暴に
言うと次のようになります。
会員=証券会社
特別会員=銀行などの金融機関
協会員=会員+特別会員
これをイメージしながら学習してください。
◆協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則(続き)
今回は、この規定の中から次の項目を勉強します。
□顧客カードの整備等
協会員(証券会社等のことです)は、有価証券の売買その他の取引
等を行う顧客については、次に掲げる事項を記載した顧客カードを
備え付ける必要があります。
ただし、特定投資家(プロの投資家です)は除きます。
1.氏名又は名称
2.住所又は所在地及び連絡先
3.生年月日
4.職業
5.投資目的
6.資産の状況
7.投資経験の有無
8.取引の種類
9.顧客となった動機
10.その他各協会員において必要と認める事項
□取引開始基準
協会員は、次のようなリスクの高い取引に対しては、それぞれの取
引ごとに取引開始基準を定め、基準に達した顧客としか取引をして
はいけません。基準自体は各協会員が作ります。
・信用取引
・新株予約権証券の売買その他の取引
・有価証券関連デリバティブ取引等
・特定店頭デリバティブ取引等
・店頭取扱有価証券の売買その他の取引
・その他各協会員において必要と認められる取引等
信用取引の場合は、注文を受けるつど、制度信用取引にするか一般
信用取引にするかを確認しなければなりません。
制度信用取引というのは、取引所がきちんと制度を定めた信用取引
です。普通、信用取引と言えばこの制度信用取引のことを指します。
一般信用取引というのは、各証券会社が独自にルールを作っている
信用取引です。
□新株予約権証券取引及び先物取引等に関する説明書の交付等
協会員は、顧客(特定投資家を除きます)と次のリスクの大きな取
引の契約を初めて締結しようとするときは、顧客に「契約締結前交
付書面等」に記載されたリスクや手数料などを理解していることを
確認するために「確認書」をもらう(「徴求する」といいます)必
要があります。
・新株予約権証券若しくはカバード・ワラントの売買その他の取引
・有価証券関連デリバティブ取引等
・特定店頭デリバティブ取引等
□意向の確認等の特例
会員(証券会社)が特別会員(銀行等の金融機関)に金融商品仲介
業の委託を行っている場合において、会員(証券会社)又は特別会
員(銀行等の金融機関)が信用取引における制度信用取引か一般信
用取引かの区別の意向の確認や新株予約権証券取引等の確認書の徴
求を行っている場合は、他の会員(証券会社)や特別会員(銀行等
の金融機関)は、これらの意向の確認等を要しないとされています。
当たり前ですよね。そうしないと2重にすることになります。
金融仲介業というのは、銀行が直接取り扱えない金融商品を、証券
会社へお客さんを仲介するという形で販売する方法です。
本日は以上です。
少しずつ、こつこつ覚えていくことが大事です。
少しずつ、頑張りましょう。
ちから試しは、
めるまが「二種外務員受験講座 問題&解説編」をどうぞ
http://www.mag2.com/m/0000217633.html
森本のホームページです
http://fpmorimoto.com/
2009年10月28日
「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則 その1」
みなさん、こんにちは
ファイナンシャルプランナーの森本です。
本日のテーマは、「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」
です。
日本証券業協会の規則は、「自主規制規則」「統一慣習規則」「紛
争処理規則」「協会運営規則」などいくつかありますが、何といっ
ても「自主規制規則」が重要です。
試験もほとんどここから出されます。これから数回に分けてこの
「自主規制規則」を勉強しましょう。
◆自主規制規則とは
自主規制規則は、協会員の有価証券の売買その他の取引等に関する
公正な慣習を促進して不当な利得行為を防止し、取引の信義則を助
長するために定められた規則です。
以前は公正慣習規則と呼ばれていました。
本日勉強する「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」は、
この自主規制規則の中のひとつです。
◆協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則とは
この規則は、協会員(証券会社や銀行です)が行う有価証券の売買
その他の取引等の勧誘、顧客管理等について、その適正化を図るこ
とを目的としています。
この規定自体は、協会員(証券会社や銀行です)に関する規定です
が、「協会員の従業員に関する規則」と並んで、外務員(証券会社
や銀行の従業員です)の職務遂行上の基本となるものです。
□業務遂行の基本姿勢
協会員は、その業務の遂行に当たっては、常に投資者の信頼の確保
を第一義とし、金融商品取引法その他の法令諸規則等を遵守し、投
資者本位の事業活動に徹しなければなりません。
また、協会員は、顧客の投資経験、投資目的、資力等を十分に把握
し、顧客の意向と実情に適した投資活動を行うよう努めなければな
りません。
このように、投資家の経験等に相応しい投資を勧めることを「適合
性の原則の遵守」といいます。
さらに、協会員は有価証券の売買その他の取引等に関し、重要な事
項について、顧客に十分な説明を行うとともに、理解を得るよう努
めなければなりません。
□自己責任原則の徹底
「協会員は、投資勧誘に当たっては、顧客に対し、投資は投資者自
身の判断と責任において行うべきものであることを理解させるもの
とする」と規定されています。
これは、証券投資は、投資家が自己責任で投資判断をするべきであ
り、それを協会員(証券会社や金融機関)は、顧客に理解させるよ
うに教育するということです。
顧客の教育も協会員の義務だということです。
本日は以上です。
少しずつ、こつこつ覚えていくことが大事です。
少しずつ、頑張りましょう。
ちから試しは、
めるまが「二種外務員受験講座 問題&解説編」をどうぞ
http://www.mag2.com/m/0000217633.html
森本のホームページです
http://fpmorimoto.com/
ファイナンシャルプランナーの森本です。
本日のテーマは、「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」
です。
日本証券業協会の規則は、「自主規制規則」「統一慣習規則」「紛
争処理規則」「協会運営規則」などいくつかありますが、何といっ
ても「自主規制規則」が重要です。
試験もほとんどここから出されます。これから数回に分けてこの
「自主規制規則」を勉強しましょう。
◆自主規制規則とは
自主規制規則は、協会員の有価証券の売買その他の取引等に関する
公正な慣習を促進して不当な利得行為を防止し、取引の信義則を助
長するために定められた規則です。
以前は公正慣習規則と呼ばれていました。
本日勉強する「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」は、
この自主規制規則の中のひとつです。
◆協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則とは
この規則は、協会員(証券会社や銀行です)が行う有価証券の売買
その他の取引等の勧誘、顧客管理等について、その適正化を図るこ
とを目的としています。
この規定自体は、協会員(証券会社や銀行です)に関する規定です
が、「協会員の従業員に関する規則」と並んで、外務員(証券会社
や銀行の従業員です)の職務遂行上の基本となるものです。
□業務遂行の基本姿勢
協会員は、その業務の遂行に当たっては、常に投資者の信頼の確保
を第一義とし、金融商品取引法その他の法令諸規則等を遵守し、投
資者本位の事業活動に徹しなければなりません。
また、協会員は、顧客の投資経験、投資目的、資力等を十分に把握
し、顧客の意向と実情に適した投資活動を行うよう努めなければな
りません。
このように、投資家の経験等に相応しい投資を勧めることを「適合
性の原則の遵守」といいます。
さらに、協会員は有価証券の売買その他の取引等に関し、重要な事
項について、顧客に十分な説明を行うとともに、理解を得るよう努
めなければなりません。
□自己責任原則の徹底
「協会員は、投資勧誘に当たっては、顧客に対し、投資は投資者自
身の判断と責任において行うべきものであることを理解させるもの
とする」と規定されています。
これは、証券投資は、投資家が自己責任で投資判断をするべきであ
り、それを協会員(証券会社や金融機関)は、顧客に理解させるよ
うに教育するということです。
顧客の教育も協会員の義務だということです。
本日は以上です。
少しずつ、こつこつ覚えていくことが大事です。
少しずつ、頑張りましょう。
ちから試しは、
めるまが「二種外務員受験講座 問題&解説編」をどうぞ
http://www.mag2.com/m/0000217633.html
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http://fpmorimoto.com/
2009年10月24日
「日本証券業協会の概要」
みなさん、こんにちは
ファイナンシャルプランナーの森本です。
今回から「協会定款・諸規則」に入ります。協会というのは、日本
証券業協会のことです。もともとは証券会社の協会です。今は銀行
も加入しています。
本日のテーマは、「日本証券業協会の概要」です。
◆日本証券業協会とは
日本証券業協会は、次の者によって組織されます。
1.金融商品取引法29条の規定により内閣総理大臣の登録を受け
た者のうち、金融商品取引法28条1項に規定する第一種金融
商品取引業を行う者
これは証券会社のことです。
2.金融商品取引法33条の2の規定により内閣総理大臣の登録を
受けた金融機関
これは銀行などの金融機関です。登録金融機関と言います。
これらの者で組織され、金融商品取引法67条の2・2項の規定に
より、内閣総理大臣の認可を受けた法人です。法律上は、「認可金
融商品取引業協会」と言います。
金融商品取引法では、ほとんどが「登録」で済むのですが、協会は
「認可」が必要です。これも試験のポイントです。
◆協会員の種類
協会の協会員は、3つの種類に分かれます。
1.会員
「金融商品取引業者のうち、第一種金融商品取引業を行う者(第一
種金融商品取引業において有価証券関連デリバティブ取引等以外の
店頭デリバティブ取引等のみを業として行う者を除く)」
つまり、普通の証券会社のことです。
2.店頭デリバティブ取引会員
「金融商品取引業者のうち第一種金融商品取引業において、特定店
頭デリバティブ取引等のみを業として行う者並びに特定店頭デリバ
ティブ取引等及び店頭金融先物取引等のみを業として行う者」
特殊なデリバティブ取引を行う業者です。
3.特別会員
「金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関」
つまり、投資信託などを扱う金融機関です。
◆協会の目的
「協会員の行う有価証券の売買その他の取引等を公正かつ円滑なら
しめ、金融商品取引業の健全な発展を図り、もって投資者の保護に
資することを目的とする。」
このまま覚えてください。
本日は以上です。
少しずつ、こつこつ覚えていくことが大事です。
少しずつ、頑張りましょう。
ちから試しは、
めるまが「二種外務員受験講座 問題&解説編」をどうぞ
http://www.mag2.com/m/0000217633.html
森本のホームページです
http://fpmorimoto.com/
ファイナンシャルプランナーの森本です。
今回から「協会定款・諸規則」に入ります。協会というのは、日本
証券業協会のことです。もともとは証券会社の協会です。今は銀行
も加入しています。
本日のテーマは、「日本証券業協会の概要」です。
◆日本証券業協会とは
日本証券業協会は、次の者によって組織されます。
1.金融商品取引法29条の規定により内閣総理大臣の登録を受け
た者のうち、金融商品取引法28条1項に規定する第一種金融
商品取引業を行う者
これは証券会社のことです。
2.金融商品取引法33条の2の規定により内閣総理大臣の登録を
受けた金融機関
これは銀行などの金融機関です。登録金融機関と言います。
これらの者で組織され、金融商品取引法67条の2・2項の規定に
より、内閣総理大臣の認可を受けた法人です。法律上は、「認可金
融商品取引業協会」と言います。
金融商品取引法では、ほとんどが「登録」で済むのですが、協会は
「認可」が必要です。これも試験のポイントです。
◆協会員の種類
協会の協会員は、3つの種類に分かれます。
1.会員
「金融商品取引業者のうち、第一種金融商品取引業を行う者(第一
種金融商品取引業において有価証券関連デリバティブ取引等以外の
店頭デリバティブ取引等のみを業として行う者を除く)」
つまり、普通の証券会社のことです。
2.店頭デリバティブ取引会員
「金融商品取引業者のうち第一種金融商品取引業において、特定店
頭デリバティブ取引等のみを業として行う者並びに特定店頭デリバ
ティブ取引等及び店頭金融先物取引等のみを業として行う者」
特殊なデリバティブ取引を行う業者です。
3.特別会員
「金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関」
つまり、投資信託などを扱う金融機関です。
◆協会の目的
「協会員の行う有価証券の売買その他の取引等を公正かつ円滑なら
しめ、金融商品取引業の健全な発展を図り、もって投資者の保護に
資することを目的とする。」
このまま覚えてください。
本日は以上です。
少しずつ、こつこつ覚えていくことが大事です。
少しずつ、頑張りましょう。
ちから試しは、
めるまが「二種外務員受験講座 問題&解説編」をどうぞ
http://www.mag2.com/m/0000217633.html
森本のホームページです
http://fpmorimoto.com/
