「デリバティブ取引の対象となる「金融商品」「金融指標」」「金融商品取引業の内容 その1」

2020年01月08日

「金融商品取引法の目的」

みなさん、こんにちは。ファイナンシャルプランナーの森本です。


今回は、金融商品取引法の目的です。


金融商品取引法には、つぎのような目的が定められています。

この法律は

企業内容等の開示の制度を整備するとともに、

金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、

金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、

有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、

有価証券の流通を円滑にするほか、

資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等
を図り、

もって、国民経済の健全な発展及び投資家の保護に資すること

を目的とする


乱暴に言うと「資本市場の機能の十全な発揮」による「公正な価格
形成の確保」が目的ということです。








本日は、以上です。


少しずつ、こつこつ覚えていくことが大事です。
少しずつ、頑張りましょう。



ちから試しは、
めるまが「二種外務員受験講座 問題&解説編」をどうぞ
http://www.mag2.com/m/0000217633.html

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morimoto98 at 21:10│Comments(0)金融商品取引法 

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