2014年03月27日 05:32
ドコモ不当徴収事件、控訴審が4月から始まります。
昨日は、高裁に対し準備書面を提出した。
ここで証拠資料として、MPT社職員との議事録を提出、
この議事録は、ドコモが提出した、MPT社からの聞き取りを全て否定する内容なのである。
ドコモが行った、新たな不法行為の証拠なのでもある。
一応、録音CDも添え提出する。
さてこれらを、高裁がどの様に判断するかである。
現在、裁判官裁判として、高裁の裁判官を訴えた裁判があるが、
他の裁判官裁判では、最高裁の裁判官を法廷に引きずりだすことも計画している。
裁判とは何なのか、裁判官に真の裁判とは何なのか、を問いたいと考え、
裁判官裁判を行っているのだが、
裁判官に通じるだろうか・・・・。
自らを神だと考えている人種に、何を言っても無駄なのであろうか・・・。
2014年03月25日 04:49
次回ドコモ裁判は、4月の10日である。
少し、休みの期間があるが、次なる準備が大変だ。
まず、総務省裁判、九州総合通信局局長の証人尋問、
通信部長に続く、総務省官僚を法廷に呼び出し、証人喚問を行うことについて、
裁判所に申出書の提出。
ドコモ裁判の調査嘱託、文書送付嘱託の提出。
それから更なる裁判、裁判官忌避の申立等、
しばらくは忙しい。
本業も忙しく、5時には仕事に向かわなければらない。
まぁ、これも自分で選んだことだ。
悔いがないように、やるしかないのである。
2014年03月18日 08:02
ドコモが相手先通信事業者に強要し、サインさせた書面について
サイン者の供述が取れました。
いよいよドコモの新たな不法行為が問題視される裁判が・・・。
今回の問題、ドコモ裁判でドコモが提出した書類、相手国通信事業者の供述に不審点がある。
と考えた、当方が、サインをした当事者に直接確認した事実を議事録にしたものである。
議事録と、録音テープが存在し、録音テープを議事録として落としたものである。
この証拠を提出すれば、裁判所も再調査が行われるはずである。
まぁ、ドコモが行っているいる不法行為、繋がっていない通話についてまで、
請求を行うという行為、不当利得として
世に知らしめる良い機会である。
ドコモをお使いの皆さま、電話料金の請求には気をつけましょう・・・。
2014年03月17日 06:27
ドコモ裁判、総務省裁判がクロスしてきた。
まず、当方が問題提議したのは、ドコモの不法行為である。
それを監督官庁である総務省に、意見の申出書を利用し、問題提議を行ったのである。
総務相に対しては、意見の申出書に対する判断、処理のやり方について、
問題提議を行ったのであるが、結果的には、その問題が何であったのか、どのようなものであったのか。
に行き着いたのである。
総務省からの主張としては、ドコモ問題までの話はしたくないようであるが、
当方としては、たくさんの裁判官にそれら問題を認識してもらい、
事実関係を明確にするということが重要なのである。
先週の総務省裁判2では、裁判官からの要望で
「電気通信事業における個人情報保護法に関するガイドライン」について、質問があった。
当方が、それらについて主張してきたからである。
第15条について、
ドコモ、総務省は第15条第4項第1号を主張し、業務委託は認められている。との主張を行っているが、
当方は、通信の秘密に関する情報には、第6項により、4号1号は認められない。
との主張を行っているのである。
前回の準備書面で総務省は、初めて正当業務行為との言葉を主張した。
この点は、ドコモ・ファイナンス事件でドコモが主張しているものであったが、
同じ問題を議論なので、ドコモが総務省に正当業務行為の主張を促したのであろう。
当方としては、被告が同じ内容で争ってくれた方が、やりやすく、
国側は、ドコモと違い正直である。
ドコモの主張で崩さずに、国側の主張を崩せば良いのであり、楽になったのである。
総務省裁判、近々証人尋問だある。
そこで、それら国側の主張は崩れるであろう。
2014年03月14日 06:25
昨日の裁判は、前回の裁判とは違い、次回期日が4月10日、
1ヶ月もしないうちに行われることになった。
これは、被告からの書面が出ないから、被告が次回期日の指定ができなかったからである。
しかし、裁判官が変われば、こうも違うのか・・・。
次回期日を、相手方の意向に従う裁判官と、そうではない裁判官。
裁判官の姿勢は問われるものである。
それから、裁判所にて、ドコモ裁判について、文書送付嘱託、調査嘱託の状況を確認した。
どちらもまだであった。
文書送付嘱託の期限は、13日まで、
調査嘱託の期限は、今週中とのことであったので、
もう少し待たねければ、いけないであろう。
まぁ、出てくるのが楽しみである。
ドコモの不当利得、不正行為を暴ける資料になるであろう。
2014年03月13日 06:41
今週は、裁判以外にドコモ等に対する文書送付嘱託、調査嘱託の回答がある予定である。
ドコモ、NTTコミュニケーションがそれらに対し、回答を行うのか疑問であるが、
一応、裁判所からの要請であり、裁判官が決定したことである。
要望で出さなければ、命令に切り替え、提出を求めるつもりである。
本日は、総務省裁判2がある。
当方は、1月に証人尋問の要請を行っている。
このことについて、少しは触れるであろう。
しかし、被告の意見を聞くために、再度時間が取られるであろう。
まぁ、じっくり構えることにする。
証人尋問では、虚偽の発言は出来ないので、
総務省職員も慎重になるであろうが、
準備書面とは違い、事実の追求はやるやすいので、
当方としては楽しみである。
それから、ドコモの虚偽私文書作成、行使に関する証拠資料が、
近々完成する。
完成するは、高裁には提出するが、それを基に新たな裁判も行う予定である。
まだまだ、ドコモ裁判終わりが見えてこないなぁ・・・。
2014年03月12日 05:45
昨日の裁判は、原告である当方が裁判官の判断にクレームをつけたが、
裁判官から無視される。という結果で終わった。
当方が、何にクレームをつけたかというと、
被告は、書面提出に2ヶ月の時間を要求してきたのである。
その為、次回期日は、5月20日という2ヶ月半後である。
年に、5回の公判が開けないということである。
その為、せめて2ヶ月後の次回期日を求め、書面提出期限を4月末までにして欲しいとの要望を行った。
しかし、被告は、その要望に対し何の理由もなく拒否、裁判官もそれらを受け入れる。
という結果で終わった。
しかし、この結果に対し、当方は、必要以上に反発し裁判官に食い下がったが、
結果、裁判官が原告の要望について、何の理由もなく無視するという結果に終わった。
やはり、裁判官は人間である。また公務員である。
法務省の言い分を、何の理由のなく受け入れ、一般人である原告の主張を無視するのである。
まぁ、その様な裁判官、この裁判から外れてもらえばいいのである。
この片山昭人裁判官は、差別的裁判官であることは、他の裁判からも確認できている。
もし、来月も裁判を続けるようであれば、当方の裁判から外れてもらう予定である。
ドコモ裁判、虚偽公文書作成幇助という罪で、刑事告発も視野にいれ、外れてもらおう。
裁判とはなんぞや、裁判官とはなんぞや。と疑問が生じる出来事である。
2014年03月11日 07:34
今週は、2つの裁判がある。
1つは、総務省裁判4で、もう一つは、総務省裁判2である。
4、2では分かりにくいので、
4とは、2つの虚偽公文書と、5つの公文書に対する確認の裁判である。
今日が初日で、どの様な主張をしてくるかは、今後のお楽しみである。
2は、3つの虚偽公文書問題である。
事実捏造回答書、辻褄が合わない回答書、根拠が無い回答書を問題視したものである。
しかし、法務省の答弁も、ただ強引な主張のみで根拠が無い、合理的ではない。
この様な者が、国側の答弁を行うとは、この国の行く末が思いやられる。
しかし、仕方がないことであろう。裁判所も法務省に管轄である。
国民無視の行政行為が平然と行われているのが現実な世界である。
今日の裁判は、総務省裁判4であるが、
まだ、被告から正式な主張が出ていない、
それを確認してから、本格的裁判である。
それから、昨日つぶやいた、虚偽私文書作成について、現在準備中である。
ドコモの訴訟詐欺、近々明るみに出す予定である。
ドコモをご利用中の皆様、ドコモの実態を知りましょう。
そして、ドコモに「NO」と言いましょう。
これが利用者の自己主張であり、大企業に対する抵抗です。
何が良くて、何が悪いのか。しっかり教えるべきである。
2014年03月08日 13:04
ミャンマーでの調査でドコモがミャンマー側通信事業者にプレッシャーをかけ虚偽の私文書を作成していた事実が判明した。
この事実、あなたはどう感じますか。
この様な会社が存在して良いのでしょうか。
調べた当方も呆れて、空いた口が塞がらない状態です。
しかし、さすがはミャンマー、レコーダーでの録音には、全く警戒しないようで、口頭での供述を一部始終録音してきました。
ドコモお粗末なり----
いくつの罪を重ねれば気が済むのであろう‼︎
この事実、あなたはどう感じますか。
この様な会社が存在して良いのでしょうか。
調べた当方も呆れて、空いた口が塞がらない状態です。
しかし、さすがはミャンマー、レコーダーでの録音には、全く警戒しないようで、口頭での供述を一部始終録音してきました。
ドコモお粗末なり----
いくつの罪を重ねれば気が済むのであろう‼︎
2014年03月02日 09:00
総務省裁判2、書面提出2月末までであったのに、
法務省からの書面が届かない。
なぜなのであろうか・・・。
まぁ、法務省もかわいそうなものである。
やりたくもない仕事、特に行政の不祥事に対し、
否応なしに、反論しなければならないのである。
多分、正直な法務省職員は、やりたくないのであろう。
その為、書面提出が遅れているのであろう・・・。
先日、熊本地方裁判所で
「熊本地裁 ダム建設計画は違法と判断」との判決が出た。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140228/k1001562578J000.html
行政のやり方に、待ったがかかったのである。
しかし、この裁判での判決、「ダム建設計画は違法」と判断しただけで、
それで終わりである。
何のための裁判であったのであろうか・・・。
当方もいくつかの裁判を経験しているが、
この様な中途半端な、裁判が多数見られるように感じる。
この様な判決、裁判官が国民を誤魔化しに入っているのである。
上記の判決、「違法」と判断しておきながら、返還命令は行われず、
原告としても、掴みどころがない判決ではなかったのであろうか。
この様な判決、「なぜ」との疑問を裁判所、裁判官にぶつけるべきである。
明確な説明をさせるべきである。と当方は考えている。
現在実行中である。