2012年01月06日

セミナー告知
大阪産業創造館主催【ナレッジセミナー】
事例で学ぶ外国人の雇用 ~ヨソの会社はどういう時に外国人を雇うのか?~
2012年2月15日(水) 14:00-17:00
大阪産業創造館 4F イベントホール
1,000円/名 (消費税込み)
詳細・お申込みはこちら


 

新年あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願い致します。

 

といっても、当事務所は4日からしっかりと営業中です。

 

年が明けまして、いよいよ今年の7月9日(月)から新しい在留管理制度がスタートとなります。

詳細はこちらの法務省HPでhttp://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html

 

ポイントは大きく4つ

1、「在留カード」が交付されます。

  今まで住所地等を管理していたのは住所地の市役所・区役所でしたが、入国管理局の管理に一元化されます。

  今までの外国人登録証明書カードは切替期間が5年間でしたので、実際の在留期限とのタイムラグがあり、最新の更新の記録は裏書きされていたので非常に分かりずらいものでしたが、新しい「在留カード」は在留期間の更新ごとに交付されますので、直近の情報が見やすくわかりやすくなります。

2、在留期間が最長5年になります

  今までの在留期間は3年が最長(在留資格によって異なる)でしたが、就労や婚姻等で中長期間在留するものの利便性を考慮し、5年とされます。

  ただし、5年間という長期間なため「つい、うっかり」更新の時期を忘れたり、間違えたりしやすいとも言えます。

  一日でも在留期限を経過してしまうと「不法滞在」扱いとなってしまいますので、ご本人や雇用主の方は、更新の時期に十分注意していただくようお願い致します。

3、再入国許可の制度が変わります。

  今までは外国人の方が出張や里帰りなどで一時的に出国する際には、「再入国許可」の手続きが必須でしたが、新しい制度では一年以内の出国に関しては「再入国許可」の手続きは不要となります。

  ただし、何らかの原因で出国が1年を超えてしまうと、在留資格が自動的に失効してしまい、国外では手続きを取ることができません。仕事の都合で長期間出国される場合などは、念のため再入国許可を取得されておく方が安心でしょう。

4、外国人登録制度が廃止されます。

  外国人登録制度に基づいて発行されていた外国人登録証明書は、一定の期間「在留カード」として使用が可能です。

  永住者の方以外は、原則として「在留期間の満了日」まで有効に使用でき、次回の更新時に新しい「在留カード」が交付されます。

  詳細はこちらの法務省HPをご確認下さい。

 

 「在留期間が最長5年」「1年以内の出国については再入国許可手続き不要」というように、基本的には中長期間在留される外国人の方にとって、利便性が高くなる改正と言えます。

 

  現時点では、もう少し現場での取り扱いの詳細情報が欲しいところなのですが、随時情報が手に入り次第お知らせしたいと思います。

当サイトの情報は、場合により法改正や解釈の相違等から齟齬が生じることがあります。あらかじめご了承の上、利用者自身の責任のもとご使用ください。

万一、当サイト利用により生じた損害に対して、当方では一切責任を負いかねます。
 



maki mukunokimu9nokioffice at 09:52│コメント(0)トラックバック(0)外国人の雇用 │この記事をクリップ!

2011年12月29日

 

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今年最後にお見えになったお客様。

 

日本企業で御活躍されており、入国から丸10年を迎えられるにあたっての永住権の申請のご依頼です。

 

雑談中、各国の永住権についてのお話になりました。

 

日本の場合、永住権の申請が可能になるためには、就労資格の方は、入国から10年以上日本に在留し、現時点で取得している在留期限が最長期間(現行法上は3年)を取得していることが必須条件となります。

 

国によっては、ある一定の投資額があれば、比較的短期間の在留でも永住権の取得が可能だそうです。

 

積極的に外国からの投資を促すため制度なのでしょうね。

「投資する価値のある国」と対外的に見てもらうために、税制など関係する制度の整備が必須ではありますが・・・。

 

先日、日本での新しい動きとして「高度人材に対するポイント制による優遇制度」を導入するとの発表が法務省より行われました。

http://mainichi.jp/select/biz/news/20111229ddm008020043000c.html

 

学歴や実務経験、収入などをポイント制で評価し、一定以上の得点に達した外国人を政府が「高度人材」に認定。永住許可要件を10年から5年に緩和したり、今までは許可を得ることが非常に困難であった親の呼び寄せが可能になったりといった優遇措置を受けられるようにするというものです。

 

賛否両論あるようですが、個人的には興味深いお話です。

来年7月にはいよいよ改正入管法も施行されますし、しっかりと情報収集に努めたいと思います。

 

今年も残すところあとわずか。

お世話になった皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。

どうぞ皆様よいお年をお迎え下さい。

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maki mukunokimu9nokioffice at 18:00│コメント(0)トラックバック(0)こぼれ話 │この記事をクリップ!

2011年12月22日

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私のオフィスのある堺筋本町は、実はカレー激戦区です。

オフィス街なので当然といえば当然ですが、特徴的なのはインド人の方が経営されている「インドカレー」のレストランが多いことです。

 

このあたりは、いわゆる「船場」と呼ばれる繊維の街で、綿織物などの貿易を行うためにインドの方がたくさん来られていました。

貿易で財をなしたインドの方所有の不動産もたくさんありまし、インド総領事館の所在地でもあります。

 

勤務時代のお客様にも数人、インド料理レストランのオーナーがいらっしゃいました。

みなさんコックとして「技能」の資格で来られて、日本人とご結婚されて独立、というパターンです。

 

先日、勤務時代のお客様のレストランが、今の事務所のすぐ近所だったことを思い出しました。

 

外国料理に限らず、飲食店の入れ替わりが激しい昨今ですから、お店が継続されているのか少々心配でしたが、お店の前からそっと覗いてみると、元気で活躍されているようで安心しました。

 

当時、その方のご依頼で、新規に雇用されるコックさんの招へいの手続きの書類作成を担当していました。

 

このコックさんが得ることのできる在留資格は「技能」です。「在留資格認定証明書交付申請」の手続きを行います。

「技能」の在留資格を得るための一番のポイントは「実務経験10年以上を立証すること」なのですが、元勤務先から発行してもらった在職証明書を10年分切れ目なく取り寄せるのはなかなか大変です。

 

招へいしようとされていた方は、インドや中東諸国などをコックとして渡り歩いていらっしゃいましたが、勤務先は大きいホテルばかりだったので取り寄せは比較的スムーズでした。

 

無事在留資格認定証明書は交付され、コックさんは来日されたのですが、日本になじめずほどなく帰国してしまったそうです。

同じアジア圏とはいえ、彼が今まで働いてきた環境とはかなり違いますから、ストレスが大きかったのでしょうね・・・。やむを得ないとはいえ残念でした。

 

このオーナーは打ち合わせに事務所にお越しになる度に、お店のナンとカレーをお土産に持ってきてくださる気のいい方で「ちゃんと日本人がおいしいと思う様に研究してるんだよ~。」といつもおっしゃっていました。

言葉通りおいしいカレーで、お土産がひそかな楽しみでした()

 

もう5~6年も前ですから、多分私のことは覚えてないだろうな~と、先日は入る勇気が出ず帰ってきてしまいましたが、機会を見つけて一度ランチを食べに行こうと思っています。

当時の思い出話ができたらいいですね!


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