2023年09月29日
インボイス制度はじまります。
10月1日から、新しい税額控除方式であるインボイス制度がスタートします
ニュース等でも話題になっておりますが、簡単にご紹介したいと思います
まず「インボイス」とは、消費税額等が記載された請求書や領収書のことです。
では、今発行している請求書と何が違うのでしょうか?
現行の請求書に加えて、インボイスに追加される記載事項は以下3つです。
・適格請求書発行事業者登録番号
・適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
インボイスを交付するためには、適格請求書発行事業者の登録が必要で、
登録するためには、課税事業者である必要があります。
売手は、インボイスを交付し(写しの保存が必要)、買手は交付されたインボイスを
保存することで、仕入税額控除を受けることができます。
ということは、インボイスがないと仕入税額控除が受けられなくなります
消費税の仕入税額控除は、売上税額から仕入税額を差し引いた差額を算出して
納税する仕組みです。
例えば、7,700円(10%税込)で仕入れて、11,000円(10%税込)で販売した場合、
納税額は1,000円−700円で300円となります。
この仕入時の7,700円について、インボイスがない場合、仕入税額控除ができません
納税額は1,000円−0円で1,000円となります。
インボイスがないと納税額の負担が増えてしまうんですね
経過措置等もありますが、免税事業者の方が対応を迫られたり、また事務対応も増え、
各所に影響が出ています。
各社で準備を進められているかと思いますが、果たしてどうなりますでしょうか


ニュース等でも話題になっておりますが、簡単にご紹介したいと思います

まず「インボイス」とは、消費税額等が記載された請求書や領収書のことです。
では、今発行している請求書と何が違うのでしょうか?
現行の請求書に加えて、インボイスに追加される記載事項は以下3つです。
・適格請求書発行事業者登録番号
・適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
インボイスを交付するためには、適格請求書発行事業者の登録が必要で、
登録するためには、課税事業者である必要があります。
売手は、インボイスを交付し(写しの保存が必要)、買手は交付されたインボイスを
保存することで、仕入税額控除を受けることができます。
ということは、インボイスがないと仕入税額控除が受けられなくなります

消費税の仕入税額控除は、売上税額から仕入税額を差し引いた差額を算出して
納税する仕組みです。

例えば、7,700円(10%税込)で仕入れて、11,000円(10%税込)で販売した場合、
納税額は1,000円−700円で300円となります。
この仕入時の7,700円について、インボイスがない場合、仕入税額控除ができません

納税額は1,000円−0円で1,000円となります。
インボイスがないと納税額の負担が増えてしまうんですね

経過措置等もありますが、免税事業者の方が対応を迫られたり、また事務対応も増え、
各所に影響が出ています。
各社で準備を進められているかと思いますが、果たしてどうなりますでしょうか

