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相続法改正

2018年7月に民法の相続に関する規定(相続法)が大幅に改正され、
2年以内に段階的に施行されていくことなりました

この中で、遺言に関する改正としては、
「自筆証書遺言の一部をパソコンで作成可能に」
「法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)の新設」
があります

今までは遺言をする場合、
一般に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つが利用されてきました

「公正証書遺言」は、遺言の内容を公証人に伝え、その内容を公証人が書き取り
遺言書を作成します遺言書の原本が公証役場に保管され、公証人が作成するため
形式面の不備もなく安心ですが、作成には手数料がかかり、証人2人の立ち会いが
必要となるため手間がかかります

一方、「自筆証書遺言」は自分で作成して押印するため、誰にも知らせずに作成でき、
コストもほぼかからないですが、全文・日付・氏名を自筆で書かなければならないため、
財産の種類が多いと手間がかかるうえに、書き方や内容に不備があると、
遺言そのものが無効になってしまう恐れもあるため、
一般の人が実際に作成するにはかなり大変かと思います

そこで 改正相続法では、自筆証書遺言の方式が緩和され、
「誰にどの遺産を分割する」という遺言書の本文は自筆で書く必要は変わらずありますが、
自筆証書にパソコンなどで作成した財産目録を添付したり、銀行通帳のコピーや
不動産の登記事項証明書等を添付することで、遺言を作成することが可能になります

ただし、目録には1枚ずつ遺言した人の署名・押印が必要となり、これがないと
無効になってしまう恐れは依然とあります

そして遺言書の保管場所として法務局で保管の申請を行うことが出来るようになります
これにより保管場所の悩みが解決できるようになるとともに、法務局で法律上の形式が
整っているか確認してもらえるため、形式上の不備を防ぐことができます。


その他改正内容含めまして、詳しくは法務局の下記サイトをご確認ください。
(URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html




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